令和2年度特定疾患医療受給者証の更新について
特定疾患医療受給者証は、毎年度更新申請の手続きが必要となっているところですが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、現在お持ちの受給者証(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に受給者証の有効期間が満了するものに限る)について、有効期間を1年間(有効期間が6か月の方は6カ月間)延長することとなりました。
つきましては、令和2年度は受給者証の更新申請は不要となります。
なお、住所、氏名、加入する医療保険が変更となる場合は、従来どおり変更申請書等の提出が必要となります。
対象者の方には別途案内を送付させていただきます。不明な点がありましたら、お問い合わせ下さい。
特定疾患医療受給者証について
- 特定疾患医療受給者証については、更新申請をすることなく、有効期間を自動的に1年間延長します。
(例)有効期間が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの受給者証をお持ちの方
→有効期間を令和元年10月1日から令和3年9月30日に読み替えます。
- 受給者証については、現在お持ちの受給者証を引き続き使用してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康国保課 健康予防担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5468 ファクス番号:019-629-5474
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