結核健康診断費補助金について

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ページ番号1057521  更新日 令和5年4月19日

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健康診断補助制度

結核健康診断県費補助金について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項の規定に基づき、私立学校及び施設の長が行う結核の定期健康診断事業について、政令の定めるところにより費用の3分の2を補助します。

なお、申請額の総額が県の予算額を超えた場合、減額して交付決定する場合があります。

補助対象

岩手県内の学校及び施設(国、都道府県又は市町村の設置する学校若しくは施設及び盛岡市内に所在する学校又は施設を除く。)の設置者が、法第53条の2第1項の規定により、学校又は施設の長が行う定期の健康診断に要す費用を支弁した分が対象となります。

 

定期の健康診断とは

法第53条の2第1項の規定により学校の長が実施する定期健康診断とは、大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒に対して、入学した年度に実施する結核の健康診断をいいます。

同じく施設の長が実施する定期健康診断とは、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所している者の65歳に達する日の属する年度以降において毎年度実施する結核の健康診断をいいます。

 

社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設とは

 第1号(生活保護法)
  救護施設
  更生施設
  生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  生活困難者に対して助葬を行う施設
 第3号(老人福祉法)
  養護老人ホーム
  特別養護老人ホーム
  軽費老人ホーム
 第4号(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)
  障害者支援施設
 第6号(売春防止法)
  婦人保護施設

 

選択基準等:基準単価×件数

補助額:上記事業に要した費用と、県が定める基準額とを比較し、少ない方の額の3分の2を補助します。

申請手続・お問い合わせ先:最寄りの保健所にて受け付けます。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。