岩手県新型インフルエンザ等対策行動計画及びガイドライン

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ページ番号1003139  更新日 令和6年3月13日

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県民の皆様へ

国の新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、本県においても迅速かつ効果的な対策を講じるため、「岩手県新型インフルエンザ等対策行動計画」及び「岩手県新型インフルエンザ等対策ガイドライン」を策定しています。

岩手県新型インフルエンザ等対策行動計画

策定の経緯及び趣旨

  • 現行の県行動計画は、平成18年1月に策定した「岩手県新型インフルエンザ対策対応方針」に基づき策定されたもので、平成21年2月に改定された国の行動計画を踏まえ、平成22年9月に全面的に見直ししたもの。(その後、国は、平成23年9月20日付けで、新型インフルエンザ(A/H1N1)への対応に係わる検証を踏まえて行動計画を改定している。)
  • 行動計画等の新型インフルエンザ等対策の実効性を確保するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)が平成24年5月11日に公布され、平成25年4月13日付けで施行されたところ。国は、特措法に基づく「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」を6月7日に、また、「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」を6月26日に公表したところ。
  • 特措法第7条の規定により、政府行動計画に基づき本県の行動計画を策定したもの(最終変更:平成29年9月)。

計画の位置づけ

  1. 新型インフルエンザの発生前・発生後において、県の各部局が具体的にどのように行動するかを規定し、今後の対策の基本とするもの。
  2. 発生が懸念された場合や実際に発生した場合には、本行動計画がベースとなって、岩手県新型インフルエンザ等対策本部において、具体的な対策が検討・決定されるもの。

計画のポイント

  • 特措法に基づく初の行動計画
  • 特措法で新たに盛り込まれた各種の措置の運用等を記載

従来の行動計画への追加事項

新型インフルエンザ等対策に対する体制

  1. 指定地方公共機関の役割等
    1. 行政機関だけでは新型インフルエンザ等対策の的確な実施は困難なことから指定地方公共機関による協力が必要。(災害対策基本法、国民保護法に準拠。)
    2. 医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、医薬品卸業協会、高圧ガス保安協会、三陸鉄道、IGR、バス協会、トラック協会等について当該法人の意見を聴いて指定を予定。
    3. 新型インフルエンザ等が発生した場合、所管する業務について対策を実施する責務を有する。
    4. 業務計画を作成し、県への報告が必要。
  2. 国が発出する新型インフルエンザ等対策緊急事態宣言を受けての対応内容

感染拡大防止

  1. 法定化された不要不急の外出自粛等の要請等
  2. 法定化された施設の使用制限の要請等

予防接種

  1. 法定化された特定接種の対象となりうる業種等
    特定接種とは、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定を確保するため、そのような業務に従事する者に対し、住民に先んじて行われる予防接種。
  2. 住民接種の基本的考え方(市町村が主体、接種の順位の考え方)

新感染症

行動計画の対象を新感染症に拡大

岩手県新型インフルエンザ等対策ガイドライン

改定(平成25年12月)の経緯及び趣旨

  • 平成20年1月に策定した「岩手県新型インフルエンザ対策ガイドライン(レベル4以降)」について、平成21年2月に改定された国のガイドラインを踏まえ、平成22年9月に改定(全面的な見直し)。
  • 県行動計画の策定作業と並行して、当該ガイドラインを改定(平成25年12月、最終改定:令和4年9月)。

ガイドラインの位置づけ

  1. 新型インフルエンザの発生前・発生後に行う感染拡大防止や医療などの各種対策・対応の骨子を示すことにより、県や市町村、企業、関係機関・団体、県民等の各層の取組みを促すための指針とするもの。
  2. 発生が懸念された場合や実際に発生した場合には、本ガイドラインがベースとなって、各層が具体的な対策・対応に当たるもの。

ガイドラインの改定(平成25年12月 最終改定:令和4年9月)の内容

2つの個別ガイドラインを追加(国の例による)

現行

  1. 感染拡大防止に関するガイドライン
  2. 医療体制に関するガイドライン
  3. 患者搬送体制に関するガイドライン
  4. 抗インフルエンザウイルス薬の供給及び使用に関するガイドライン
  5. 事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン
  6. 個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン
  7. 情報提供・共有に関するガイドライン
  8. 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン

改定

  1. まん延防止に関するガイドライン
  2. 医療体制に関するガイドライン
  3. 患者搬送体制に関するガイドライン
  4. 抗インフルエンザウイルス薬の供給及び使用に関するガイドライン
  5. 事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン
  6. 個人、家庭及び地域における新型インフルエンザ対策ガイドライン
  7. 情報提供・共有に関するガイドライン
  8. 埋火葬の円滑な実施に関するガイドライン
  9. サーベイランスに関するガイドライン
  10. 予防接種に関するガイドライン

国ガイドラインと整合性を図る等の現行個別ガイドラインの文言整理等

推進体制のフロー図

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 医療政策室 感染症担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5417 ファクス番号:019-626-0837
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