令和元年台風第19号に係る災害義援金の配分について
令和元年台風第19号に伴う大雨・暴風等により被災された岩手県内の方々を支援するために募集いたしました「令和元年台風第19号岩手県災害義援金」に、全国の皆様からあたたかい御支援をいただき心より感謝申し上げます。
お寄せいただいた義援金について、「令和元年台風第19号岩手県災害義援金配分委員会」において配分単価及び配分額を決定し、全額を各市町村へ配分しましたのでお知らせします。
1 義援金の受付額
376,194,340円
2 令和元年台風第19号岩手県災害義援金配分委員会設置要綱及び委員名簿
3 配分単価について
被災区分 |
配 分 単 価 (a+b+c) |
初回配分単価 (a) |
二次配分単価 (b) |
最終配分単価 (c) |
|
---|---|---|---|---|---|
人的被害 | 死者 | 762,100円 |
300,000円 |
150,000円 | 312,100円 |
重傷者 | 381,000円 |
150,000円 |
75,000円 | 156,000円 | |
住家被害 | 全壊 | 762,100円 |
300,000円 |
150,000円 | 312,100円 |
半壊(大規模半壊を含む) | 381,000円 |
150,000円 |
75,000円 | 156,000円 | |
一部損壊(準半壊)・床上浸水 | 76,200円 |
30,000円 |
15,000円 | 31,200円 | |
一部損壊(10%未満)・床下浸水 | 38,100円 |
15,000円 |
7,500円 | 15,600円 |
4 配分額について
各市町村から報告がありました、被害件数を基に配分額を決定し、令和元年12月20日、令和2年4月28日及び令和2年12月22日に各市町村へ配分を行いました。
被災された方々への交付は、各市町村を通じて行われますので、交付額及び交付時期はお住まいの市町村へお問い合わせください。
|
市町村名 |
配分額 (A+B+C) |
初回配分額 (A) R元.12.20配分 |
二次配分額 (B) R2.4.28配分 |
最終配分額 (C) R2.12.22配分 R2.12.28配分 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
盛岡市 |
4,495,800円 |
1,770,000円 |
885,000円 |
1,840,800円 |
2 |
宮古市 |
190,324,440円 |
71,385,000円 |
38,685,000円 |
80,254,440円 |
3 |
大船渡市 |
1,219,200円 |
450,000円 |
270,000円 |
499,200円 |
4 |
花巻市 |
1,600,200円 |
600,000円 |
345,000円 |
655,200円 |
5 |
北上市 |
609,600円 |
195,000円 |
142,500円 |
272,100円 |
6 |
久慈市 |
71,355,400円 |
34,755,000円 |
8,557,500円 |
28,042,900円 |
7 |
遠野市 |
114,300円 |
45,000円 |
22,500円 |
46,800円 |
8 |
一関市 |
1,866,900円 |
690,000円 |
412,500円 |
764,400円 |
9 |
陸前高田市 |
533,400円 |
210,000円 |
105,000円 |
218,400円 |
10 |
釜石市 |
24,406,800円 |
9,750,000円 |
4,447,500円 |
10,209,300円 |
11 |
奥州市 |
571,500円 |
195,000円 |
142,500円 |
234,000円 |
12 |
滝沢市 |
2,841,900円 |
1,050,000円 |
682,500円 |
1,109,400円 |
13 |
雫石町 |
152,400円 |
60,000円 |
30,000円 |
62,400円 |
14 |
葛巻町 |
38,100円 |
15,000円 |
7,500円 |
15,600円 |
15 |
紫波町 |
304,800円 |
120,000円 |
60,000円 |
124,800円 |
16 |
矢巾町 |
609,600円 |
240,000円 |
120,000円 |
249,600円 |
17 |
大槌町 |
1,867,000円 |
735,000円 |
367,500円 |
764,500円 |
18 |
住田町 |
38,100円 |
-円 |
22,500円 |
15,600円 |
19 |
山田町 |
42,673,500円 |
17,010,000円 |
8,460,000円 |
17,203,500円 |
20 |
岩泉町 |
3,520,300円 |
1,650,000円 |
577,500円 |
1,292,800円 |
21 |
田野畑村 |
1,447,800円 |
570,000円 |
285,000円 |
592,800円 |
22 |
普代村 |
19,316,800円 |
7,650,000円 |
3,802,500円 |
7,864,300円 |
23 |
野田村 |
4,152,900円 |
1,665,000円 |
832,500円 |
1,655,400円 |
24 |
洋野町 |
2,133,600円 |
840,000円 |
420,000円 |
873,600円 |
|
合 計 |
376,194,340円 |
151,650,000円 |
69,682,500円 |
154,861,840円 |
5 義援金の交付対象について
(1) 義援金交付の要件
- 原則、発災時に住民登録(外国人登録含む)又は居住実態があり、市町村から住家の被害認定及びり災証明が得られる方が、市町村に申請するものとします。
- ただし、被災者生活再建法に基づく支援金の申請を行った方については、その申請をもって義援金の申請を行なったものとみなすことができるものとします。
(2) 死亡の家族がいるとき
- 死亡者が発災時に住民登録又は居住実態があって、市町村に死亡届が提出された場合に対象とします。
- 死亡者の遺族で次にあげる順位の者のうち、代表者1名に交付されます。
ア 原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母、生計をともにしていた兄弟姉妹
イ 死亡者と生計をともにしていた三親等以内の親族
ウ 死亡者の葬祭を行った親族
(3) 重傷者がいるとき
- 1か月以上の入院加療を要し、医師の診断書等により被災と負傷との間に相当因果関係が認められる場合に対象とします。
(4) 居住している住宅が被害を受けたとき
- 生活の本拠として日常的に居住している住宅が被害を受けたときに、その1戸につき世帯主に交付されます。
- 複数の世帯が居住している被災住宅の場合は、各世帯とも被災当時に同一住所で別々に住民登録されていた場合に限って、各世帯主が交付を受けられます。
6 交付申請の際の注意事項について
(1) 人的被害に係るもの
- 交付を受ける方に該当する方が複数いる場合(例:親の死亡に対する複数の子等)は、市町村の指定する様式により関係者間で捺印した同意書、家族関係をあらわす図表、戸籍(除籍)謄本が必要になることがあります。
- 葬祭を行った親族の方が申請する場合は、原則として「喪主」の方の申請が必要です。また、葬儀費用の領収書原本、葬祭御礼状等の提出が必要です。
(2) 住家被害に係るもの
- 交付対象となる住宅は、被災時点で世帯主が生活の本拠として使用していたと市町村が認めた住宅です。(別荘やこれに類する形態で使用していた住宅や他人に貸与していた住宅には交付できません)
- 世帯主が亡くなられた場合は、被災当時に世帯員であった方の中から新たな世帯主を市町村が認定し、当該の方に交付します。
ただし、単身世帯の世帯主が亡くなられたときは、交付できません。(義援金を交付されていた単身世帯の世帯主が追加配分金の交付時に亡くなられた場合、その御遺族に対する交付はできません) - 交付金額の全壊又は半壊などの区分はり災証明書の記載事項によります。(「大規模半壊」は「半壊」の金額です)
- 1戸の住宅に複数世帯が居住している場合は、代表の1世帯主への交付となります。ただし、当該の複数世帯が交付対象となる住宅で被災時に別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。
- 1つの建物に複数戸の住宅が存在するとして交付申請された場合は、市町村は当該事実を証明する資料(住宅図面や電気、水道、ガスが戸数分契約され使用された実績があることを証する領収書等)の提出を求めることがあります。
7 義援金の交付窓口について
被災時点でお住まいの市町村の義援金交付担当の窓口となります。
(被災後に別の市町村に転居された方は被災時点の市町村です。)
お問い合わせ先
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県保健福祉部保健福祉企画室
電話番号 019-629-5408
ファクス番号 019-629-5419
電子メール AD0001@pref.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉企画室 管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5408 ファクス番号:019-629-5419
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