福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金について

ページ番号1049714  更新日 令和5年2月28日

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 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金については、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く福祉・介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるために必要な経費を補助するものです。

賃金改善開始の報告について(受付は終了しました)

1 概要

 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施することを要件としています。

 交付申請に先立って、令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、令和4年2月28日(月曜)までに賃金改善開始の報告を行っていただきます。

2 提出書類等

(1) 提出書類

  「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る賃金改善開始の報告」

(2) 提出期限

  令和4年2月28日(月曜)

 ただし、

・ 令和4年3月分とまとめて同年2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、同年3月末日までの報告とすること

・ やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合には、処遇改善計画書の提出時(令和4年4月15日期限)に併せて報告を行うこと

とします。

(3) 提出先

  メールアドレス:AD0006@pref.iwate.jp

 注) タイトルを「賃金改善開始の報告について」としてください。

  送付先住所等:〒020-8570 盛岡市内丸10-1「岩手県保健福祉部障がい保健福祉課障がい福祉担当」あて

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書の提出について(受付は終了しました)

1 概要

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書は、令和4年4月15日(金曜)までに県へ提出願います。提出は、賃金改善開始の報告と同じく、メールでの報告をお願いします。

2 提出書類等

(1) 提出書類
  ア 様式第1号(交付申請書 公印不要)
  イ 別紙様式第2-1号、2-2号(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書)
  (既に計画書を提出された事業所におかれましては、誠に恐縮ですが、様式第1号も提出願います。)
  (なお、計画書のファイル名が変わっていますが、様式の変更はありません。)
(2) 提出期限

  令和4年4月15日(金曜)

(3) 提出先

  メールアドレス:AD0006@pref.iwate.jp

 注)タイトルを「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書の提出について」としてください。

  送付先住所等:〒020-8570 盛岡市内丸10-1「岩手県保健福祉部障がい保健福祉課障がい福祉担当」あて

 注)「令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出」とは異なりますので、留意願います。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金変更(中止、廃止)承認申請書について(4月7日追加)

1 概要

4月15日までに県に提出した「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書」を変更(中止、廃止)する場合、県にメールで提出願います。

2 提出書類等

(1) 提出書類
  ア 様式第3号(変更交付申請書 公印不要)
  イ 別紙様式第2-1号、2-2号(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書)
(2) 提出期限

  令和4年4月15日以降随時

(3) 提出先

  メールアドレス:AD0006@pref.iwate.jp

 注)タイトルを「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金計画書の提出(変更)について」としてください。

 注)実績報告様式については、後日掲載しますので、御了承願います。

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書について(12月28日追加)

実績報告書について、期限までに提出願います。

1 提出期限

 令和5年1月31日(火曜日)

2 提出書類等

(1) 提出書類
  ア 様式第5号(実績報告書 押印不要)
  イ 別紙様式第3-1号、3-2号(福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書)

(2) 提出先
  下記アドレスあてメール送信願います。
  メールアドレス:AD0006@pref.iwate.jp

   注)タイトルを「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実績報告書の提出について」としてください。
   注)ファイルをPDFに変換せずそのまま提出願います。

(3) 根拠資料の保管
  ア 国実施要綱を踏まえ、交付金に係る歳入(予算)及び歳出(決算)について、証拠書類(賃金台帳や勤務記録等)を整理し、交付金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管してください。
  イ 県や会計検査院から求めがあった際、原本が確認できない場合は、交付金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう保管願います。

3 留意事項 

(1) 12月及び令和5年1月支払い交付金
 ア 2月から9月サービス提供分の月遅れ請求がある場合、12月10日までの請求分については交付金の算定、支払を行いますが、以後の請求については対象外となります。
 イ 過誤調整がある場合、事業所単位で支払月に精算しますが、精算の結果、交付金額がマイナスになる場合は、国保連から事業所に連絡されないため、県から国保連の算出結果を個別にお知らせしますので、それを基に実績報告書を作成願います。

(2) 交付金の返還
 本来受け取るべき交付金額と受け取った交付金額に差額がある場合、返還することとなり、後日、県から送付される納付書により納入することとなります。

4 実績報告に係るお問い合わせ先 

(1) 令和5年1月9日まで
  障がい保健福祉課まで、メール等にて照会願います。
(2)令和5年1月10日以降
 「岩手県福祉・介護職員処遇改善特例交付金事務局」へ電話でお問い合わせ願います。
  電話番号 019-656-7103  (平日9時から17時まで)    

問い合わせ等(対応終了)

 厚生労働省から、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(注)」に係るリーフレットが届きましたので、掲載します。
 また、本事業の問い合わせに対応するため、厚生労働省では、令和4年2月4日(金曜)午前10時00分から令和4年4月15日(金曜)17時までの間、コールセンターを設置するとのことですので、不明な点がある場合には、そちらに御確認願います。


【「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」に係るコールセンター】
電話番号:03-5253-1111(内線:3698、3699)

 なお、県では、リーフレットに掲載されている以上の情報は把握していませんので、県への照会は御遠慮願います。

(注)「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」とは、令和4年2月から9月までの間、福祉・介護職員の処遇改善を図るため事業所に交付される交付金」のこと。10月以降は、臨時の報酬改定を行い、同様の措置を継続する予定とのこと。

福祉・介護職員処遇改善支援事業実施要綱(R4.4.1更新)

国の実施要綱及び様式を掲載します(R4.4.1更新)。

福祉・介護職員等処遇改善臨時特例交付金交付要綱(R4.4.6更新)

県の交付要綱を掲載します。

参考

公営の事業所・施設の取扱いについて

Q&A(令和4年2月2日)

Q&A(Vol.2)(令和4年2月24日)

Q&A(Vol.3)(令和4年3月25日)

関連情報

令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出について

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