【R5.5.16更新】県内障害福祉サービス施設・事業所等における新型コロナウイルス感染症対策への支援事業について(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(障害分))

ページ番号1032860  更新日 令和5年5月19日

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【R5.5.16更新】消費税に係る仕入控除税額報告について

令和2年度に交付決定を行った新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(障害分)については、交付要綱第10の規定により、補助を受けた全ての事業者において消費税等仕入控除税額報告書を県に提出することが必要です。各事業者におかれましては、別添資料を確認の上、報告書の提出をお願いします

補助金の返還がない場合(注)

(1) 様式第7号消費税等仕入控除税額報告書

(2) (別紙)返納が無い理由に関する申出書

(注)消費税等の申告義務がない事業者や免税事業者、簡易課税方式により申告している事業者等。

補助金の返還がある場合

(1) 様式第7号消費税等仕入控除税額報告書

(2) 消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

(3) (2)の確定申告書に添付されている控除対象仕入税額等の計算表の写し

(4) その他、計算過程等が分かる資料

提出先メールアドレス

AD0006@pref.iwate.jp

 

県内障害福祉サービス施設・事業所等の管理者の皆様へ

 日頃より、県の障がい福祉行政の推進に格別の御理解、御協力を賜り、感謝申し上げます。
 さて、令和2年6月25日付け障発0625第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について」の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)実施要綱」3(1)障害福祉サービス施設・事業所等における感染対策徹底支援事業(事業者支援)及び(3)障害福祉サービス再開に向けた支援事業については、8月20日より申請受付を開始しますのでお知らせします。
 事業についての御案内、申請方法、Q&A等はこのサイトの「5参考」に掲載しておりますので、そちらを十分御確認の上、申請手続きを進めていただきますようお願いします。(令和2年7月28日から受付を開始している慰労金と併せて申請することも、別々に申請することも可能です。)

(注)御案内の申請書様式の内訳中「2-2.感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業(多機能型簡易居室分に限る)」については、協議終了につき受付不可となっております。

更新情報
(令和2年10月1日)
 ・「5 参考」の事業所等からの主な問い合わせ一覧を更新しました。
(令和2年10月5日)
 ・お問い合わせ先を変更しました。
(令和3年2月5日)(2月8日参考様式を修正しました。)
 ・実績報告書に添付する支出額一覧の参考様式を追加しました。
(令和3年3月22日)
 ・受付は、令和3年2月28日で終了いたしました。

 

1-1 感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業

  1. 対象事業所
    令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等の提供を行うために必要なかかり増し経費が発生した施設・事業所等(注1)
  2. 対象経費
    感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施などに要する経費
    (注)工事請負費は対象になりません。
  3. 上限額
    サービスごとに設定しています(注2)

(注1)対象事業所は以下のとおり。

  • 通所系サービス事業所
    生活介護、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
  • 短期入所サービス事業所
  • 障害者施設等
    障害者支援施設、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
  • 訪問系サービス事業所
    居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、自立生活援助、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
  • 相談系サービス事業所
    計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
     

(注2)上限額は、このページの「5参考」に添付している「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(障害分)交付要綱」で御確認下さい。

1-2 感染症対策を徹底した上での障害福祉サービス提供支援事業(多機能型簡易居室の設置)

  1. 事前協議
    多機能型簡易居室設置に係る事前協議を開始します。⇒ 事前協議は締め切りました。
  2. 事業内容
    障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等が、感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置に要する費用を助成
  3. 対象施設
    注1のとおり
  4. 提出期限
    令和2年9月30日(水曜)
  5. 対象経費・補助額等
    事前協議通知書を参照のこと

(注1)対象事業所は以下のとおり。

  • 障害者支援施設
  • 障害児入所施設
  • 共同生活援助事業所
  • 短期入所事業所
  • 宿泊型自立訓練事業所

(注2)詳細は、このページの「5参考」に添付している「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(障害分)交付要綱」で御確認下さい。

2 在宅サービス事業所等における利用者への利用再開への助成

  1. 対象事業所
    令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所(注1)
  2. 上限額
    1利用者当たり1,500円~2,500円(注2)

(注1)在宅サービス事業所
    通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所

(注2)上限額はサービスごとに異なります。上限額は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(障害分)交付要綱」で御確認下さい。

  (注3)  原則、実績に応じて申請するようお願いします。

3 在宅サービス事業所等における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業

  1. 対象事業所
    令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所(注)、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所
  2. 上限額
    1事業所当たり20万円

(注)在宅サービス事業所
   通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所

4 申請方法

(1) 支援の対象経費などについて確認

 県のホームページで支援の対象経費を確認し、申請額を積み上げます。

(注)
 令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象となります。
 支出済の費用だけではなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することも可能です。
 ただし、仮に支出実績が補助金額に満たなかった場合、残額を県に返納することとなりますので、可能な限り支出実績が補助金額の上限に達した段階で申請を行うようお願いします。 

 また、領収証等の証拠となる書類を保管しておいてください。(実績報告時に必要となります。)

(2) 交付申請書を作成

  • 所定の様式により、交付申請書を作成します。
  • 申請書様式は以下の添付ファイルをダウンロードして御利用下さい。
    なお、エクセルファイルのそれぞれのシートに対応する様式は下表を参考にしてください

    シート名

    様式名

    申請書 令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に係る交付申請書
    申請額一覧 (様式1)事業所・施設別申請額一覧
    個票1

    (様式2)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)に関する事業実施計画書

 (注)
 申請書のデータに組み込まれている関数やプルダウンメニューを編集する等の改変を行うと受付不可となりますので、絶対に行わないで下さい。 

(3) 交付申請

  • 申請書などの提出は、岩手県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に、電子請求受付システムによるインターネット申請により行います。
  • 債権譲渡を行っている事業所は県に直接申請します。


(注)
 支援金の申請書受付は、令和3年2月28日までとなります。
 可能な限り法人において対象施設・事業所分を取りまとめて申請していただきますようお願いします。

(4) 県で申請内容を確認後、交付

 都道府県が申請内容を確認後、県(又は国保連)から補助金が交付されます。

(5) 実績報告

 補助金の交付を受けた後、(1)事業を完了した場合、(2)(概算額で交付を受けて、)支出実績が補助金額を超えた場合、(3)実績報告の期限(令和3年3月末)が到来した場合は、県に対して、所定の様式により実績報告を行います。

(注)
 概算額で交付を受けた場合、実績報告時に支出実績が補助金額に満たなかった場合は、残額を県に返納する必要があります。

5 参考

お問い合わせ先

 御不明な点等ございましたら、下記連絡先に御連絡をいただきますようお願いいたします。

岩手県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 事務局
電話 019-601-5309(電話のみ対応)
9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く)

 

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