新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業

ページ番号1048891  更新日 令和4年10月26日

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「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について

岩手県補助事業名「介護サービス事業所等感染症対策継続事業費補助金」

 本補助金は、介護サービス事業所・施設における新型コロナウイルス感染症に対応するため、令和3年4月から9月末までの間に実施されていた介護報酬の特例的な評価(基本報酬に0.1%上乗せ)に代わる、「かかり増し経費」に対する補助金(令和3年10月から12月まで)です。
 県からの補助金として、介護サービス事業所・施設に対する支援を行いました。なお、交付申請の受け付けは既に終了しています。
 補助金の支給を受けた介護サービス事業所・施設におかれては、令和3年度分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を税務署に提出後、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式9号)」を岩手県庁長寿社会課に提出してください。

 

・新型コロナウイルス感染症発生時等のかかり増し経費等に対する補助に関する情報は、次のリンクからジャンプできます。

消費税に係る仕入れ控除税額報告について

 令和3年度分の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を税務署に提出後、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式9(第12関係))」を、岩手県庁長寿社会課あてに提出(郵送)してください。

  • 提出先(郵送) 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1 岩手県庁長寿社会課あて

証拠書類の保管

 補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。
 ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
 証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

事業概要

1 目的

 介護サービスは要介護高齢者等やその家族の日常生活の維持にとって必要不可欠なものであることから、日頃の感染防止対策を継続しつつ、介護サービスを継続的に提供するため、介護サービス事業所・施設が感染拡大防止対策を継続して行うために必要な経費に対し、補助金を交付します。

2 補助の概要

(1) 対象期間
  令和3年10月1日から令和3年12月31日まで

(2) 対象経費
   対象期間内に購入した、衛生用品の購入費用及び感染防止対策に要する備品の購入費用。
   (衛生用品:マスク、手袋、消毒液等の消耗品、備品:パーテーション及びパルスオキシメーターが対象となります。)

(3) 対象事業所・施設
   介護報酬の基本報酬0.1%上乗せの対象となっていたすべての事業所・施設が対象となります。(事業所・施設の詳細は厚生労働省リンクから国の実施要綱を確認願います。)
     注)以下の事業所・施設で「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」(国直接補助金)の交付を受ける場合は、対象外となります。
 ア 病院又は診療所である通所リハビリテーション事業所
 イ 介護療養型医療施設、療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所
 ウ 訪問看護事業所
 エ 病院又は診療所である訪問リハビリテーション事業所
 オ 居宅療養管理指導事業所
 カ 介護療養型医療施設

(4) 補助金額
  「別添4」のとおり基準単価を設定しています。介護サービス・施設の種類・規模により5,000円~70,000円の範囲で設定しております。
 (注1)基準単価は令和3年10月~12月の3か月分の単価となります。月あたりの単価ではありません。
 (注2)計算の結果、補助金額が基準単価を下回る場合があります。

申請手続き

1 交付申受付期間

受付期間は終了しました。

実績報告(証拠書類)の提出

1 概要

 岩手県においては、対象物品の購入を確認できる書類の提出をお願いしております。提出がない場合は、補助対象経費として認められませんので、必ず提出をお願いします。
 注)提出がない場合は、補助金の支払ができない又は返納を求める場合があります。

2 提出書類及び提出方法

(1) 提出書類
 ・様式3(別表2関係)事業所・施設別個票
 ・様式6(別表2関係)実績報告書
 ・様式7(別表2関係)事業所・施設別実績額一覧
 ・様式8(別表2関係)所要額精算書
 ・納品書又はレシート等の写し
   (注1)提出する場合は、様式6を表紙にして、様式3、様式7及び様式8並びに事業所・施設ごとに納品書又はレシートの写しをクリップで留めて提出すること。
   (注2)補助対象期間内(R3.10.1~R3.12.31)に購入したことが確認できる書類、「納品書」又は「レシート」で、納品日(購入日)、品名、数量、金額の記載があるものを提出願います。
   (注3)見積書、請求書は対象外で、原則として添付の必要はありません。

(2) 提出日
   補助金交付申請後速やかに提出願います。

(3) 提出先
 すべての事業所・施設とも次のとおり提出してください。
 「岩手県庁長寿社会課 感染症対策継続補助金係」に郵送で提出してください。
 送付先住所等 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 「岩手県庁長寿社会課 感染症対策継続補助金係」

Q&A集等

1 交付申請Q&A集

 本補助金に係るQ&A集をまとめておりますので、下記の添付ファイルから確認をお願いします。
 また、お問い合わせがあった内容のうち、多くの事業者様に共通する事項については、Q&A集に随時追加していきます。

補助金交付要綱及び各種様式

本補助金交付要綱及び各種様式を掲載していますので、参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。