介護職員処遇改善加算について
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的として介護職員処遇改善加算が設けられています。
介護職員処遇改善加算に係る取扱い等は次のとおりです。
「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」について(平成27年3月19日)
厚生労働省より、平成27年3月17日付で「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」について、別紙のとおり示されましたのでお知らせします。
【平成29年加算から適用】介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成29年3月9日)
- 介護保険最新情報Vo.582 (PDF 3.4MB)
- 介護職員処遇改善加算様式(平成29年加算から適用) (zip 154.6KB)
- リーフレット (PDF 757.4KB)
- 平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日) (PDF 163.3KB)
介護職員処遇改善加算の変更の届出について
届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算変更届出書を提出する必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
- 就業規則を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
※加算区分を変更する場合は、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-2)の提出も必要です。以下の期日までにご提出ください。
- 居宅系サービス(短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護を除く)
変更月の前月15日 - 施設系サービス(短期入所生活介護及び特定施設入居者生活介護を含む)
変更月の当月初日
様式は、当ページ下部の「介護職員処遇改善加算様式」ファイルから取得ください。
【平成28年加算まで適用】介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(平成28年4月1日)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
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