【重要】介護職員処遇改善支援補助金について
「同意書及び委任状」または「補助金請求書」提出をお願いします
標記補助金につきましては、交付決定の手続きを進めているところですが、6月末からの補助金交付にあたり、追加で書類提出をお願いします。
1 通常の流れ
国保連の介護報酬登録口座に補助金交付を受ける場合
(1)国保連が各事業所を代理して県に補助金額を請求する。
(2)県から国保連に補助金額を交付する。
(3)国保連から各法人に補助金を振り込む。
提出書類
「同意書及び委任状」別紙様式
提出期限:6月14日(火曜)メールにて提出のこと
なお、メール送付の際は、件名に「法人名」「委任状の提出について」と入力をお願いします。
2 介護報酬を債権譲渡している場合の流れ
介護報酬受取口座が融資を受けている金融機関や他法人等になっている場合
(1)県が国保連から各月の補助金交付額の報告を受ける。
(2)県から該当事業所に交付額を通知する。
(3)事業所は県からの通知に基づき、「介護職員処遇改善支援補助金請求書 様式第7号」を県に提出する。
(4)県から事業所に補助金を振り込む。
提出書類
「介護職員処遇改善支援補助金請求書 様式第7号」
(注) 交付決定通知書を6月中旬以降に送付する見込みなので、通知を確認の上、交付決定日付及び番号、請求額を記載してください。なお、この場合は委任状の提出は不要です。
また、メール送付の際は、件名に「法人名」「委任状の提出について」と入力をお願いします。
申請書(補助金交付申請書及び処遇改善計画書)受付開始します。提出期限は4月15日(金曜)です。
事業の概要
令和4年2月から9月までの間、介護職員に対して3%程度(月額9,000円)の賃金改善を行う介護サービス事業所等に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助するものです。
補助対象要件
1.対象事業所・施設
県内の介護サービス事業所・施設(注)のうち、介護職員処遇改善加算の I から III のいずれかを取得している事業所・施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス)を含む)
注「(介護予防)訪問看護」「(介護予防)訪問リハビリテーション」「(介護予防)福祉用具貸与」「特定(介護予防)福祉用具販売」「(介護予防)居宅療養管理指導」「居宅介護支援」「介護予防支援」は対象外となります。
2.対象職種
介護職員
注: 事業所の判断により、その他の職種も可
3.対象期間
令和4年2月~9月の賃金引上げ分
注: 10月以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行うことが前提
4.交付要件
(1) 介護職員処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること
注: 令和4年2月サービス提供分から取得している必要があります。
(2) 原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること。
注: 就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこと
もできます。
(3) 補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手
当の引き上げ」)に充てること
注: ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体とし
て、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
申請方法・スケジュールについて
(1)賃金改善開始の報告
令和4年2月分及び3月分の賃金改善を行っていることを担保するため、処遇改善計画書に先立って賃金改善
開始の報告書を県へ提出。
【提出期限】 令和4年2月28日(月曜) 必着
注: 令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善分の支給を行う場合は、令和4年3月31日(木曜)まで
注: やむを得ない事情により、令和4年2月分から賃金改善を行っているにもかかわらず未報告であった場合
には、処遇改善計画書の提出時に併せて報告を行うこと。
【提出方法】 原則メールで御提出願います。(メールでの提出が難しい場合は郵送にて御提出ください。)
注: メールのタイトルは「賃金改善開始の報告について」としてください。
【提出先】 長寿社会課代表アドレス:AD0005@pref.iwate.jp
(郵送の場合は〒020-8570 盛岡市内丸10-1「岩手県保健福祉部長寿社会課介護福祉担当」あて)
(2)申請書の提出
補助金交付申請書(様式第1号)及び介護職員処遇改善支援補助金計画書は、令和4年4月15日までに県へ提出
注: 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書と一体的に作成の上、県にメールまたは郵送 にて提出ください。なお、例年提出する介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出先は振興局(もしくは盛岡市及び地域密着型サービス事業所については市町村)となります。
(3)実績報告書の提出
賃金改善期間後、処遇改善実績報告書を令和5年1月31日までに県へ提出。
参考資料
- 「介護職員処遇改善支援補助金」について(介護保険最新情報vol.1026) (PDF 476.9KB)
- 事業所用リーフレット (PDF 607.4KB)
- 実施要綱・交付要綱及び各種様式 (zip 816.3KB)
- 厚生労働省Q&A(令和4年1月31日時点) (PDF 482.4KB)
- 厚生労働省Q&A(vol.2)(令和4年2月22日時点) (PDF 170.7KB)
本補助金に関するお問い合わせについて(必ずご確認ください)
岩手県保健福祉部長寿社会課代表アドレス(AD0005@pref.iwate.jp)まで、メールにてお問い合わせ願いま
す。
注: 電話でのお問い合わせについては、対応できかねますのでご承知おきください。
令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について
令和4年10月以降の措置については、大臣折衝事項(令和3年12月22日)において、「令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする」とされ、これを前提に、介護職員処遇改善支援補助金と同様の措置とする案について、現在社会保障審議会介護給付費分科会において、審議されています。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。