緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金について
新型コロナウイルス感染症の流行下において、要介護高齢者等に必要な介護サービスの確保を図るため、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費に対して支援を行います。
事業概要
1 対象事業所
令和3年4月1日以降に次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供した事業所
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(1)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)(注1~4)
(2)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所(注2)、短期入所系サービス事業所(注3)、介護施設等(注1)
(3)岩手県、保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所(注4)、短期入所系サービス事業所(注3)
(4)感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等((1)、(2)の場合を除く)(注1)
(5)病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行った高齢者施設等(注5)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(注4)
(ア)(1)、(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態での通所サービス提供が困難であり、感染の未然に代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣事業所・施設等で感染者が発生している場合又は感染拡大地域で新型コロナウイルス感染症が流行している場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る))
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(以下のいずれかに該当)の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等(注1~4)
- (ア)の(1)又は(3)に該当する介護サービス事業所・施設等
- 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
注1 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅
注2 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所(1(ア)の事業を除く)及び居宅療養管理指導事業所
注3 短期入所系サービス事業所
事業所短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)
注4 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)
注5 高齢者施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所
2 対象経費
令和3年4月1日以降に、新型コロナウイルス感染症への対応において、以下のような、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し経費について予算の範囲内で支援します。
a. 1(ア)(1)~(3)に該当する事業所・施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)職員の感染等による人員不足に伴う介護人材の確保
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費等
(2)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保(代替サービス提供期間の分に限る)
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用等
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(3)介護サービス事業所・施設等の消毒、清掃費用
(4)感染性廃棄物の処理費用
(5)感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用等
(6)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)等
b. 1(ア)(4)に該当する介護施設等
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
一定の要件に該当する自費検査費用(国実施要綱別添1のとおり。(介護施設等に限る))
c. 1(ア)(5)に該当する高齢者施設等
感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用(国実施要綱別添2のとおり。(高齢者施設等に限る))
d. 1(イ)に該当する事業所
【緊急時の介護人材確保に係る費用】
(1)通所系サービスの代替サービス提供に伴う介護人材の確保緊急雇用にかかる費用(代替サービス提供期間の分に限る)
割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用
【職場環境の復旧・環境整備に係る費用】
(2)通所系サービスの代替サービス提供のための費用(代替サービス提供期間の分に限る)
代替場所の確保(使用料)、ヘルパー同行指導への謝金、代替場所や利用者宅への旅費、訪問サービス提供に必要な車や自転車のリース費用、通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
e. 1(ウ)に該当する事業所
【連携により緊急時の人材確保支援を行うための費用】
- 感染が発生した事業所・施設等からの利用者の受け入れに伴う介護人材確保
- 感染が発生した事業所・施設等への支援を行うための費用
緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、職員派遣に係る旅費・宿泊費
3 支援額
国実施要綱別添3のとおり
4 申請方法
交付申請書を作成
所定の様式により、申請書等を作成します。
ア 交付申請書(様式第1号)
イ 所要額調書(様式第1号別紙1)
ウ 交付申請書総括表(様式第1号別紙2)
エ 事業所・施設別申請額一覧(様式第1号別紙3)
オ 事業所・施設別個表(様式第1号別紙4)
カ その他知事が必要と認める書類
(1) 国実施要綱3(1)イ(ア)b「一定の要件に該当する自費検査費用」を申請する場合は、自費検査費用の補助に係る理由書
(2) 国実施要綱3(1)イ(ア)c「感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用」を申請する場合は、感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト
申請期間
令和3年度末まで
申請先
- ア 交付申請書(様式第1号)
- イ~カ(様式第1号別紙1~4)
→電子データを添付の上、以下のアドレスあてメール願います。
電子データ提出先アドレス:AD0005@pref.iwate.jp
同一法人の異なる事業所番号 の事業所や同一事業所番号で複数のサービスを行う事業所(いずれも岩手県内のものに限る。)の申請を取りまとめて申請すること(以下「法人一括申請」という。)も可能です。
5 実績報告
申請者は、事業完了した日から起算して30日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日までに、所定の様式により岩手県に実績報告書を提出します。
なお、同一法人の事業所・施設等を取りまとめて申請した場合は、全ての事業所・施設等での補助金の執行が完了した日から30日以内又は令和4年3月31日のいずれか早い日とします。
実績報告様式
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 精算調書(様式第3号別紙1)
ウ 実績報告書総括表(様式第3別紙2)
エ 実績額一覧(様式第3別紙3)
オ 事業所・施設別個表(様式第3号別紙4)
カ 補助金請求書(別紙様式第4号)
キ 支払いを証明する書類(写し)
ク その他知事が必要と認める書類
実績報告の添付書類
支出内容を証明する書類(領収書(備品、設備については写真も添付)、納品書、委託契約書、勤務条件通知書、雇用証明書、振込記録等 支払いが確認できる書類)の原本は岩手県から求めがあった場合に速やかに提出することとし、法人本部や各事業所において適切に保管してください。
提出方法及び提出先
- ア 実績報告書(様式第3号)
- 報告様式イ~オ(様式第3号別紙1~4)
- カ 補助金請求書(別紙様式第4号)
- 添付書類(支出内容を証明する書類の写し(PDFデータ))
→電子データを添付の上、以下のアドレスあてメール願います。
電子データ提出先アドレス:AD0005@pref.iwate.jp
証拠書類の保管
補助金に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。
ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、交付要綱の定めるところにより、補助事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、補助金の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金の返還を求める場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。
6 県へのお問い合わせ
県へお問い合わせいただく際は、原則としてメール又はファクシミリにてお願いいたします。電話によるお問い合わせの受付は行いません。
メールアドレス AD0005@pref.iwate.jp
ファクス 019-629-5444
- 令和3年9月30日一部改正 緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金交付要綱 (Word 24.1KB)
- 各種様式 (zip 270.5KB)
- 国実施要綱(令和4年2月17日一部改正) (PDF 473.6KB)
- 国実施要綱別添1 (PDF 136.6KB)
- 国実施要綱別添2(令和4年2月17日一部改正) (PDF 137.2KB)
- 国実施要綱別添3 (PDF 96.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿社会課 介護福祉担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5435 ファクス番号:019-629-5439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。