【生活衛生関係営業者等のみなさま】業種別ガイドラインを遵守しましょう
食品営業、理容・美容、興行場、旅館業、公衆浴場、クリーニング業の皆様へのお知らせです。
業種別ガイドラインを遵守しましょう
食品営業、理容・美容、興行場、旅館業、公衆浴場、クリーニング業等の皆様へのお知らせです。
政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(5月4日)の提言を参考に、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取組みを進めることとし、政府は、専門家の知見を踏まえ、関係団体等に必要な情報提供や助言を行うこととする、とされました。
これを受け、生活衛生関係営業等の各種団体等においては、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(いわゆる「業種別ガイドライン」)を策定しております。
業種別ガイドラインは、感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図った上で必要と考えられる対策を例示したものであり、施設の規模や業態等を勘案し、各施設の実情に合わせた対策を講じてください。
- 公財)全国生活衛生営業指導センター(業種別ガイドラインのページへ)(外部リンク)
- 内閣官房ホームページ(新型コロナ関係)(外部リンク)
- 【動画 約4分】そうだったのか!居酒屋などでの感染予防 ~お客様への対応編~(厚生労働省YouTube)(外部リンク)
- 【動画 約4分】そうだったのか!居酒屋などでの感染予防 ~従業員への対応編~(厚生労働省YouTube)(外部リンク)
飲食業等における感染拡大予防ガイドラインの対応促進について
岩手県生活衛生同業組合及び公益財団法人岩手県生活衛生営業指導センターでは、飲食店等での感染拡大予防ガイドライン対応を促進することを目的として、県内各地区にモデル店舗を選定し、ガイドライン導入のノウハウ等に係る現地勉強会を開催しています。(詳しくは下記の岩手県生活衛生営業指導センターホームページをご覧ください)
宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症が感染症法に定める指定感染症(令和2年2月1日施行)とされたことに伴い、厚生労働省から次の点に関する留意点等が示されています。詳細は、以下の通知にてご確認ください。
- 営業者が日頃留意すべき事項
- 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合
- 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
受診・相談センター(コールセンター)
電話:019-651-3175
ファクス:019-626-0837
- 相談する医療機関に迷う場合や「かかりつけ医」がない場合には、「受診・相談センター」に電話でご相談ください。
- なお、聴覚に障害のある方をはじめ電話での御相談が難しい方に向けてファクスでも受付をしていますので、ご利用ください。
-
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について (PDF 127.0KB)
令和2年2月5日付け健感発0205第1号・薬生衛発0205第1号、厚生労働省健康局結核感染症課長・医薬・生活衛生局生活衛生課長連名通知) -
住宅宿泊事業法の届出住宅における新型コロナウイルス感染症への対応について (PDF 56.9KB)
令和2年2月5日付け、観光庁観光産業課長事務連絡 -
【旅館業関係最新事務連絡】令和2年8月31日付け (PDF 151.7KB)
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 -
【住宅宿泊事業関係最新事務連絡】令和2年9月1日付け (PDF 59.8KB)
観光庁観光産業課長事務連絡 - 【6/22】新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について (zip 2.3MB)
- 【厚労省通知(4/24)】新型コロナウイルス感染症患者等が使用した物として引き渡されたリネン類の取扱いについて (zip 598.2KB)
関連Q&A
旅館業法における営業取消し・停止等の行政処分は、同法に定める客室や浴室などの施設の基準並びに浴室の水質などの衛生措置に関する基準に違反した場合等に行われるものであり、宿泊施設から新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたことのみをもって行われることはありません。
医師が医学的に完治したと判断した場合には、通常の生活を送っていただいて構いません。(医師や保健所等から個別の指示・要請等がある場合には、当該指示等に従ってください。)
新型コロナウイルス感染症と闘っている患者や完治された方はもとより、感染リスクを抱えながら命と健康を守る医療行為を行っている医療関係者、社会経済活動を維持する上で不可欠な仕事に従事している職種の皆様がいらっしゃいます。
これらの方々やそのご家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決して許されません。
新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染しうる病気です。相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。
【参考】
旅館業法においては、営業者は、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる場合などの法定事項を除き、宿泊しようとする者を拒むことは禁じられています。(旅館業法第5条関係)
関連情報(各ホームページへのリンク)
- 人権に配慮し、差別・偏見・誹謗中傷はやめましょう
- 【岩手県ホームページ】新型コロナウイルス感染症関連情報(コールセンターの連絡先を掲載)
- 【首相官邸ホームページ】新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(外部リンク)
- 【厚労省ホームページ】新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(外部リンク)
- 【厚労省ホームページ】新型コロナウイルス感染症について(外部リンク)
- 【厚労省ホームページ】「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)(外部リンク)
- 【厚労省ホームページ】「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)(外部リンク)
- 【観光庁ホームページ】外国人旅行者向けコールセンターのお知らせ~新型コロナウイルス関連についても多言語でお問い合わせ対応を行っています~(外部リンク)
- 【国立感染症研究所ホームページ】コロナウイルス感染症(外部リンク)
- 【内閣官房ホームページ】新型コロナウイルス感染症の対応について(外部リンク)
- 【盛岡市ホームページ】【旅館業営業者の方へ】旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(外部リンク)
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境生活部 県民くらしの安全課 生活衛生担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5360 ファクス番号:019-629-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。