岩手県地域防災サポーターの運営要領改訂の掲載

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ページ番号1004190  更新日 令和6年3月13日

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岩手県地域防災サポーター運営要領

目的

東日本大震災津波による県民の防災意識の高まりを維持・向上させるため、地域における研修会等の取組みに対し、積極的かつ総合的に支援する岩手県地域防災サポーター(以下「サポーター」という。)の登録制度を創設する。

サポーターの役割

サポーターは、地域の防災関連研修会等の講師となり、知識や技術を教示する。

サポーターの募集

サポーター募集は、県ホームページ等で実施する。

データベース登録及び公表

岩手県復興防災部防災課が応募者書類によりサポーターの選考審査を行い、サポーター情報をデータベース化するとともに、氏名、居住市町村名、職歴、資格、経験、対応可能分野を県ホームページ等で公表する。
なお、連絡先等は、派遣調整の段階で、必要に応じて県から情報提供する。

調整

サポーター派遣等に関する調整は、概ね次の役割分担によることとし、派遣申請等の手続きは別に定める。


  1. 県は、市町村や地域からの要請を受け、サポーターと調整を図り、研修会等を支援する。
  2. 市町村
    市町村は、地域からの要請や自ら主催する研修会のため、サポーターと調整を図り、研修会等を支援・実施する。
    なお、開催実績を県へ報告するものとする。
  3. 地域
    直接、サポーターと調整を図り、研修会等を実施する。
    なお、開催実績を県へ報告するものとする。

報酬等

  1. 県の調整により派遣されるサポーターには、報酬は支給しないが、県の規定による旅費の支給は行う。
  2. サポーター活動中の事故によるケガや賠償責任を補償するために、県はサポーター活動開始時に保険加入の事務手続き、費用負担を行う。

登録の解除

県はサポーターが次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を解除すること
ができる。

  1. 県が登録を解除する必要があると認められる場合。
  2. 本人からサポーターを辞退する旨の申出があった場合。

附則

  1. この要領は、平成25年4月1日から施行する。
  2. この要領は、平成25年7月1日から施行する。
  3. この要領は、令和3年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。