岩手県地域防災サポーターの運営要領改訂の掲載について
岩手県地域防災サポーター運営要領
目的
東日本大震災津波による県民の防災意識の高まりを維持・向上させるため、地域における研修会等の取組みに対し、積極的かつ総合的に支援する岩手県地域防災サポーター(以下「サポーター」という。)の登録制度を創設する。
サポーターの役割
サポーターは、地域の防災関連研修会等の講師となり、知識や技術を教示する。
サポーターの募集
サポーター募集は、県ホームページ等で実施する。
データベース登録及び公表
岩手県復興防災部防災課が応募者書類によりサポーターの選考審査を行い、サポーター情報をデータベース化するとともに、氏名、居住市町村名、職歴、資格、経験、対応可能分野を県ホームページ等で公表する。
なお、連絡先等は、派遣調整の段階で、必要に応じて県から情報提供する。
調整
サポーター派遣等に関する調整は、概ね次の役割分担によることとし、派遣申請等の手続きは別に定める。
- 県
県は、市町村や地域からの要請を受け、サポーターと調整を図り、研修会等を支援する。 - 市町村
市町村は、地域からの要請や自ら主催する研修会のため、サポーターと調整を図り、研修会等を支援・実施する。
なお、開催実績を県へ報告するものとする。 - 地域
直接、サポーターと調整を図り、研修会等を実施する。
なお、開催実績を県へ報告するものとする。
報酬等
- 県の調整により派遣されるサポーターには、報酬は支給しないが、県の規定による旅費の支給は行う。
- サポーター活動中の事故によるケガや賠償責任を補償するために、県はサポーター活動開始時に保険加入の事務手続き、費用負担を行う。
登録の解除
県はサポーターが次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を解除すること
ができる。
- 県が登録を解除する必要があると認められる場合。
- 本人からサポーターを辞退する旨の申出があった場合。
附則
- この要領は、平成25年4月1日から施行する。
- この要領は、平成25年7月1日から施行する。
- この要領は、令和3年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
復興防災部 防災課 防災危機管理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5155(内線5155) ファクス番号:019-629-5174
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