24 【不動産取得税】 不動産取得税減免申請書
内容
災害により滅失・損壊した不動産に代わる不動産を取得した場合、または、不動産を取得した直後にその不動産が災害により滅失・損壊した場合に提出します。
提出する時期
代替不動産の取得の場合は納期限まで、取得不動産の罹災の場合は罹災後60日以内。
提出先
不動産の所在地を管轄する広域振興局の県税窓口(県税部・県税センター・県税室)
添付書類
罹災証明書など、災害により滅失・損壊した事実を証する書類。
備考
代替不動産の取得は罹災後2年以内の取得に限ります。また、不動産取得直後に罹災し、その後代替不動産を取得した場合は、罹災不動産または代替不動産のいずれか一方しか適用できません。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 課税担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5146 ファクス番号:019-629-5149
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