新型コロナウイルス感染症の影響に伴う県税の猶予制度の特例(終了しました)
お知らせ
徴収猶予の特例制度の申請受付は、令和3年2月1日をもって終了しました。
令和3年2月2日以後に納期限を迎える県税について、納税が困難な方は現行の納税の猶予を受けられる場合があります。
現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限にご注意ください。
徴収猶予の特例制度
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により税制上の特例措置が講じられましたので、以下の要件に該当する場合は、広域振興局(県税部・県税センター・県税室)にご相談ください。
対象となる要件
以下の要件をいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
徴収猶予の特例制度の概要
- 対象:令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する自動車税環境性能割、狩猟税等の証紙徴収で納めるものを除く全ての県税
- 猶予期間:納期限から1年以内
- 延滞金:全額免除
- 担保:不要
申請期限
- 令和2年2月1日から令和2年6月30日までに納期限が到来するもの:令和2年6月30日
- 令和2年7月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来するもの:納期限まで
申請手続等
- 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。
- 申請書は所轄の広域振興局(県税部・県税センター・県税室)に事前にご相談のうえ、郵送などにより提出してください。
- 申請書の提出は、eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用した電子申請でも行うことができます。詳しくは、下記関連リンクからeLTAXのホームページをご確認ください。
広域振興局 | 電話番号 |
---|---|
盛岡広域振興局県税部 | 019-629-6538 |
県南広域振興局県税部(奥州) | 0197-22-2821 |
花巻県税センター | 0198-22-4913 |
一関県税センター | 0191-26-1420 |
沿岸広域振興局県税室(釜石) | 0193-25-2715 |
宮古地域振興センター県税室 | 0193-64-2212 |
大船渡地域振興センター県税室 | 0192-27-9912 |
県北広域振興局県税室(久慈) | 0194-53-4986 |
二戸地域振興センター県税室 | 0195-23-9254 |
徴収猶予の特例が適用されない場合
特例制度の要件を満たさない場合でも、現行の地方税法第15条の規定による猶予制度を利用できる場合があります。
詳しくは下記関連リンク「納税の猶予制度」をご確認ください。
添付ファイル
- 特例猶予のリーフレット (PDF 605.8KB)
- 特例の申請書 (Excel 58.5KB)
- 特例の申請書記載例 (Excel 226.5KB)
-
財産収支状況書(特例制度用) (Excel 27.1KB)
(特例猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) -
財産目録(特例制度用) (Excel 28.1KB)
(特例猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) -
収支明細(特例制度用) (Excel 29.6KB)
(特例猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
関連情報
参考
・国税における納税の猶予については、最寄りの税務署(国税庁ホームページ)にお問い合わせください。
・市町村税における納税の猶予については、お住まいの市町村又は事務所・事業所のある市町村の税務主管課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 滞納整理担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5208 ファクス番号:019-629-5149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。