【企画競争】経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21号工事

ページ番号1045251  更新日 令和3年7月27日

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次のとおり、企画競争に付する。

企画競争公告

令和3年7月27 日

県南広域振興局長 佐々木 隆


1 工事概要

 (1) 工事名 経営体育成基盤整備事業荻ノ窪地区第21 号工事

 (2) 工事場所 奥州市胆沢南都田 地内

 (3) 工事内容 本暗渠工 A=9.2ha、補助暗渠工 A=9.2ha

 (4) 工 期 契約の翌日から令和4年6月30 日

 (5) 工事予定額 工事予定額の上限は、27,689 千円(税込)とする。

 (6) 目 的 本工事は、ほ場の排水不良を改善するため、暗渠排水工事を行うものである。

 (7) 仕 様 農業土木工事共通仕様書(URL:https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/nouson/gijutsujouhou/1008861.html)、別添の特記仕様書(暗渠排水工(自動埋設型暗渠工)特記仕様書)及び図面による。


2 見積書を徴収する相手方の特定

 見積書を徴収する相手方は、企画競争に参加した者のうち、4に示す企画提案書を審査し、評価点が最も高い者とする。


3 応募資格

 本工事の応募資格は、次に掲げる条件の全てを満たす者であること。

(1) 2020・2021 年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の土木工事B級に登録されている者で、岩手県内に主たる営業所(建設業法(昭和24 年法律第100 号)第7条における経営業務の管理責任者を置く営業所)を有すること(以下、「登録業者」という。)、又は公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18 年法律第49 号)(以下、「公益法人認定法」とする。)第2条第1項第1号に規定される法人)若しくは特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第50 号)(以下、「関係法律整備法」という。)第42 条第1項に規定される法人)(以下、公益社団法人及び特例社団法人を「公益社団法人等」という。)のうち、定款で建設工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の実施を定めており、岩手県内に事務所(公益法人認定法第7条第1項第2号に規定される事務所、又は関係法律整備法第40 条第2項に規定される定款において定める事務所をいう。)を有すること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者であること。(ただし、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)

(3) 登録業者にあっては、建設業法第27 条の23 第2項に規定する経営事項審査(平成16 年3月1日以降に申請したものにあっては、総合評定値を取得しているものに限る。(以下、「経営事項審査」という。))の有効期間(経営事項審査の審査基準日から1年7月)を経過していないこと。

(4) 登録業者にあっては、建設業法第28 条第3項又は第5項の規定により、本県を含む地域で対象工事に対応する業種について営業の停止を命ぜられた者で、「企画提案書の提出について(様式 企-1)」を提出した日から見積書を徴収する相手方を特定する日までの間にその処分の期間が経過していない者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県土整備部長が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

(6) 「企画提案書の提出について(様式 企-1)」を提出した日から見積書を徴収する相手方を特定する日までの間に、県から県営建設工事、又は一般委託契約に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日付け建振第281 号)に基づく指名停止若しくは文書警告に伴う非指名を受けていないこと。

(7) 平成18 年4月1日以降に、元請又は一次下請として施工面積2ha 以上の暗渠排水工事(自動埋設型暗渠工法に限らない。)を施工した実績(国、地方公共団体、土地改良区又は国立研究開発法人森林研究・整備機構(当該法人が事業承継した旧緑資源機構等を含む。)が発注した建設工事の実績に限る。)を有すること。(特定共同企業体または経常共同企業体の構成員として施工した工事については、出資比率が20%以上の場合に限るものとする。)

(8) 1に示した工事に、4に示す受付期限の最終日において、3ヶ月以上雇用している者を、主任技術者又は監理技術者として配置できること。

(9) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6項に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者ではないこと。


4 企画提案書の受付期限及び提出方法

 企画競争に参加する者は、「企画提案書の提出について」(様式 企-1)を令和3年7月28日(水曜)から令和3年8月11 日(水曜)までに、8に示す応募・照会等窓口に持参のうえ、提出すること。

受付は月曜日~金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から午後5時までとする。(正午~午後1時を除く。)

(1) 企画提案書の記載内容は以下の項目とする。

 ア 工事の実施方法及び手順等(企画提案書 様式1)

  自動埋設型暗渠工法による工事の実施方法及び手順等を具体的に記載すること。

 イ 工事の実施工程(企画提案書 様式2)

  工種毎の工事工程を具体的に記載すること。なお、着手日は、企画競争公告の公告日に50日を加算した日と            
      する。

 ウ 登録業者及び公益社団法人等(以下、「会社等」という。)の施工実績及び配置予定技術者の施工経験(企  
       画提案書 様式3)

  平成18 年4月1日以降の自動埋設型暗渠工法による工事の実績及び経験を記載すること。

 エ 工事の出来形管理及び品質管理方法(企画提案書 様式4)

  出来形管理及び品質管理の方法を具体的に記載すること。

 オ 積算内訳書(企画提案書 様式5)

  企画提案書の内容を踏まえた積算内訳を記載し、併せて、本暗渠工及び補助暗渠工についての施工歩掛も記載       すること。

  積算内訳書の内容について、別途聞き取り調査等を行う場合がある。

  なお、見積書を徴収する相手方に特定された場合は、積算内訳書の合計金額を超えた価格での見積書の提出は       できないものとする。

(2) 評価の項目及び内容は、以下のとおりとする。

評価項目及び内容

評 価 項 目

評 価 内容

実施方法の妥当性 工事の目的、内容を理解し、工事の実施方法等が適切であるか。
本工事の実施工程 全体工程及び工種毎の工程が適切であるか。
施工実績及び施工経験 (1) 会社等が、元請として、自動埋設型暗渠工法の施工実績を有しているか。
(2) 配置予定技術者が、主任技術者又は監理技術者として、自動埋設型暗渠工法の施工経験を有しているか。
出来形管理及び品質管
理方法の妥当性
出来形管理及び品質管理の方法が適切であるか。
費用の妥当性 (1) 費用が妥当であるか。
(2) 経済的に有利であるか。


5 質問書の受付及び回答方法

 公告に対して質問がある場合は、書面(様式任意。ファクスによる提出可)により令和3年8月2日(月曜)までに、8に示す応募・照会等窓口に提出すること。また、質問書に対する回答は、令和3年8月5日(木曜)までに書面により回答する。


6 審査結果の通知
 
 企画競争に参加した者に対しては、企画提案書の審査結果を通知する。


7 その他

(1) 応募資格を満たしている者であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、応募資格を認めないことがある。

 ア 不正又は不誠実な行為があること。

 イ 経営状況が著しく不健全であると認められること。

 ウ 県営建設工事に係る施工成績が著しく不良であること。

 エ 安全管理の状況が県営建設工事の受注者(以下「受注者」という。)として不適当であると認められるこ        と。

 オ 労働福祉の状況が受注者として不適当であると認められること。

 カ その他、不公正又は不誠実と認められる事由等があり、受注者として不適当であると認められること。

(2) 次の各号のいずれかに該当する企画提案書は無効とする。

 ア 民法(明治29 年法律第89 号)第90 条(公序良俗違反)、第93 条(心裡留保)、第94 条(虚偽表示)又        は第95 条(錯誤)に該当する場合。

 イ 記名押印をしていない場合。

 ウ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない場合。

 エ 経常共同企業体にあっては、その構成員全員の記名押印をしていない場合。

(3) 企画提案書等の作成及び提出に要する費用は、提出した者の負担とし、当該企画競争が中止された場合であっても、その補償を請求することができないものとする。

(4) 提出された企画提案書等は、返却しない。

(5) 提出された企画提案書等は、当該企画競争に係る事務以外に使用しない。

(6) 一度提出した企画提案書等の差し替え及び再提出は認めない。

 

8 応募・照会等窓口

 〒023-1111 岩手県奥州市江刺大通り7-13

 岩手県県南広域振興局農政部農村整備室農地整備課

 電話 0197-35-8443 ファクス 0197-35-8447

 担当 農地整備第一チーム 生内、佐藤

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このページに関するお問い合わせ

県南広域振興局農政部 農村整備室農地整備課 農地整備グループ
〒023-1111 岩手県奥州市江刺大通り7-13
電話番号:0197-35-8440(内線番号:270) ファクス番号:0197-35-8447
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