探偵適正化法関係様式

ページ番号3000585  更新日 令和6年4月10日

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探偵業者の皆様へ

令和6年4月1日から探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部が改正となります。
これに伴い、

  • 公安委員会が発行する届出証明書が廃止され、代わりに事業者ご自身で標識に必要事項(探偵業開始届出書の受理番号等)を記載の上、営業所の見やすい場所に掲示する
  • 事業者のウェブサイトに標識を掲示する(一部免除規定あり(注1))

ことが義務付けられます。

標識の様式については岩手県警察ホームページの申請・届出→警備業・探偵業関係→探偵適正化法関係様式→様式内の別記様式第4号【探偵業標識】をご利用ください。
(注1)「常時使用する従業者の数が5人以下である場合」または「当該事業者が管理するウェブサイトを有していない場合」はウェブサイト上での掲示義務が免除されます。

探偵業の業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準

様式

添付書類

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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