小型無人機等飛行禁止法の改正

ページ番号3002825  更新日 令和8年7月7日

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 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」が、令和8年7月14日から施行されます。

 同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください。
 

画像:改定内容

岩手県内の対象施設
岩手県内で該当する対象施設は、以下の防衛関係2施設です。
1.航空自衛隊山田分屯基地
2.陸上自衛隊岩手駐屯地

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岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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