【新区分】特定小型原動機付自転車を運転する前に

ページ番号3001883  更新日 令和6年3月13日

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令和5年7月1日から施行

 令和5年7月1日以降、形状が電動キックボード等であっても、基準を満たさないものは、特定小型原動機付自転車にはなりません。
 基準に該当しない電動キックボード等を運転する場合には、運転免許証を受けていなければならず、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。違反は罰則の対象となります。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ

長さ:190センチメートル以下
幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッションであること。
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯または点滅するもの)が備えられていること。

等の基準を満たすものをいいます。

 

イラスト:特定小型原動機付自転車

運転者の年齢制限

 特例特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードについては、16歳以上の者は運転免許がなくても運転できますが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

 

保安基準への適合

 特定小型原動機付自転車として走行するためには、保安基準に適合していなければなりません。保安基準に適合している車体には『性能等確認済』シールが貼付されています。

 

イラスト:性能等確認済シール

自賠責保険への加入

 自動車賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)等に加入しなければなりません。
 万が一のときに備えて、任意保険にも加入しましょう。

 

ナンバープレートの取得

 各自治体でナンバープレートを取得し、取り付けなければなりません。

 

特定小型原動機付自転車の交通ルールや義務

 令和5年7月1日以降、形状が電動キックボード等であっても、基準を満たさないものは、特定小型原動機付自転車にはなりません。
 基準に該当しない電動キックボード等を運転する場合には、運転免許証を受けていなければならず、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。違反は罰則の対象となります。

車道が原則、歩道は例外

 歩道や路側帯の通行は、特例特定小型原動機付自転車として通行する場合に限られます。歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げないようにしなければなりません。

イラスト:車道が原則、歩道は例外

車道は左側を通行(右側通行禁止)

 車道は、原則として左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。

 

交差点の二段階右折

 右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(いわゆる「二段階右折」)。

 

イラスト:交差点の二段階右折

安全ルールを守る

  • 飲酒運転は禁止
  • 二人乗りは禁止
  • 片手運転、ながら運転の禁止(携帯電話等を操作しながら、傘をさしながら等)
  • 夜間は必ずライトを点灯する
  • 信号は必ず守る
  • 交差点では一時停止と安全確認

 

乗車時は乗車用ヘルメットを着用

 交通事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットを着用するように努めなければなりません。

 

イラスト:ヘルメット

交通事故の場合の措置

 交通事故が起きたときは、負傷者を救護し、直ちに警察に報告しなければなりません。

 

警察庁のウェブサイト

 詳しい交通ルールは、警察庁のウェブサイトをご覧ください。

日本自動車連盟(JAF)のウェブサイト

 電動キックボード乗車中に衝突した際の、頭部にかかる衝撃に関する実験結果を掲載しています。

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岩手県警察本部 警務部 県民課
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