放置違反金公示納付命令書
道路交通法第51条の4第4項及び同条第10項の規定により命令します。
なお、この納付命令を受けた者は、道路交通法第51条の4第11項の規定に基づき、この命令によつて放置違反金を納付したものとみなされます。
お問い合わせ先
岩手県警察本部 交通部交通指導課 電話番号 019-653-0110
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このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 交通部 交通指導課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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