見積書及び請求書の押印省略

ページ番号3000932  更新日 令和4年6月21日

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令和3年6月1日から見積書及び請求書の押印省略ができるようになります

  1. 適用日
     令和3年6月1日
     
  2. 対象
     「見積書」「請求書」(下記3に該当しないもの)
     注: 住所、商号・屋号等、代表者職名及び氏名については、これまでどおり記載願います。
     
  3. 対象外
     「契約書」「請書」「入札書」「委任状」
     法令又は規則等により押印が定められているもの
     補助金請求書(当面の間)
     
  4. その他
     押印を省略した場合、提出者本人からの書類であることを確認するため連絡する場合がありますので、連絡先(電話番号等)の記載をお願いします。また、押印を省略した見積書等を持参した場合、持参者の本人確認をさせていただく場合があります。
     この取扱いは、あくまでも提出書類の押印を省略できることとするものであり、従前のとおり押印した書類での提出も可能です(押印された書類については、上記の電話連絡や本人確認は行いません)。
     その他ご不明な点は、担当公所又は下記連絡先までお問い合わせください。

本件に関する連絡先
 岩手警察本部警務部会計課出納係
 電話:019-653-0110

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このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。