岩手県留置施設視察委員会

ページ番号3000046  更新日 令和6年6月25日

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1 設置の趣旨

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、岩手県警察本部に地域の有識者からなる岩手県留置施設視察委員会(以下「委員会」と表記)が設置されています。

2 組織構成

イラスト:会議

 委員会は、4人の委員で組織され、身分は岩手県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員となります。

3 委員会の権限

 委員会は、留置施設を視察し、運営に関して留置業務管理者(警務部留置管理課長及び警察署長)等に意見を述べることができます。
 また、必要があると認めるときは、留置業務管理者等に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。

4 委員会の活動状況

 令和5年度中には、会議を2回開催し、併せて複数の留置施設の視察を実施しました。
 また、複数の警察署において、被留置者との面接も実施しました。

5 委員会からの意見

 委員からは、留置業務管理者に対し、

  • 官本(書籍)の充実
  • 被留置者の健康状態に応じた保健衛生対応
  • 留置担当官の士気高揚方策の一層の推進

の3つの意見が出されました。

6 留置業務管理者が講じた措置

(1) 官本(書籍)の充実

 署員から広く寄付を募る、図書館から寄贈を受ける等して官本の充実を図っています。
 令和6年度予算から書籍購入費を留置施設常設署に配分することとしています。

(2) 被留置者の健康状態に応じた保健衛生対応

 引き続き、電気カミソリ、爪切り等の使用の都度のアルコール消毒、入浴時の皮膚病罹患者の単独入浴や必要に応じた新規入場時の臨時入浴などに配意し、保健衛生を徹底していくこととしています。

(3) 留置担当官の士気高揚方策の一層の推進

 自殺企図者の発見など留置担当官に好事例や功労があった際には、積極的に表彰を上申し、留置担当官の士気高揚を図っています。
 教養訓練を推進し、部署の垣根を越えて補勤者を確保するなどして、留置担当官の負担軽減を図り、勤務環境の改善を推進しています。
 

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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