岩手県留置施設視察委員会

ページ番号3000046  更新日 令和5年6月1日

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1 設置の趣旨

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に基づき、警察署留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、岩手県警察本部に地域の有識者からなる岩手県留置施設視察委員会(以下「委員会」と表記)が設置されています。

2 組織構成

イラスト:会議

 委員会は、4人の委員で組織され、身分は岩手県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員となります。

3 委員会の権限

 委員会は、留置施設を視察し、運営に関して留置業務管理者(警察署長)等に意見を述べることができます。
 また、必要があると認めるときは、留置業務管理者に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。

4 委員会の活動状況

 令和4年度中、会議を2回開催し、併せて複数の留置施設の視察を実施しました。
 また、複数の警察署において、被留置者との面接も実施しました。

5 委員会からの意見

 委員からは、留置業務管理者に対し、被留置者の処遇の統一化を図ること、留置担当官等の士気高揚、バックアップ態勢を構築することの2つの意見が出されました。

6 留置業務管理者が講じた措置

(1) 被留置者の処遇の統一化を図ること

 訓令の規定に基づき、各署とも被留置者の留置に関する要綱を定め、起居動作の時間帯等処遇の統一を図っています。
 また、留置担当官によって処遇に違いが起きないように勤務引継簿等で記録化しておくとともに朝会等で被留置者の対応状況や注意事項等について口頭で引継ぎを実施しています。

(2) 留置担当官等の士気高揚、バックアップ態勢を構築すること

 留置担当官に好事例や功労があった際には、積極的に表彰を上申し、留置担当官の士気高揚を図っています。
 また、部署の垣根を越えて留置補勤者を確保し教養訓練を推進する等バックアップ態勢を構築して、留置担当官の休暇取得を推進しています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
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