岩手県留置施設視察委員会

ページ番号3000046  更新日 令和7年6月9日

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1 設置の趣旨

 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に基づき、留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、岩手県警察本部に地域の有識者からなる岩手県留置施設視察委員会(以下「委員会」と表記)が設置されています。

2 組織構成

イラスト:会議

 委員会は、4人の委員で組織され、身分は岩手県公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員となります。

3 委員会の権限

 委員会は、留置施設を視察し、運営に関して留置業務管理者(警務部留置管理課長及び警察署長)等に意見を述べることができます。
 また、必要があると認めるときは、留置業務管理者等に対し、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。

4 委員会の活動状況

 令和6年度中には、会議を2回開催したほか、複数の留置施設の視察を実施しました。また、留置施設において、被留置者との面接も実施しました。

5 委員会からの意見

 委員からは、留置業務管理者に対し、

  • 書籍の充実
  • 留置担当官のバックアップ
  • 被留置者の処遇の斉一

の3つの意見が出されました。

6 留置業務管理者が講じた措置

(1) 書籍の充実

 広く署員等から書籍の寄付を募るほか、新しい書籍の導入を図っています。
   また、外国人被留置者の増加に伴い、洋書の整備の充実も図っています。

(2) 留置担当官のバックアップ

 護送業務による留置担当官の負担軽減を図るため、県内全体として護送業務を推進する護送支援体制を開始しました。
 また、一部の留置担当官に負担が偏らないよう予め護送要員を選定しているほか、部門の垣根を越え署全体として留置担当官をバックアップする雰囲気が醸成されています。
 やむを得ず招集した留置担当官には、休暇を振り替えて取得させています。

(3) 被留置者の処遇の斉一

 留置担当官が斉一な処遇を自信を持って行えるよう、日頃から被留置者の処遇に関する教養、訓練を実施しています。
   また、被留置者等の特性に合わせた有識者による専門的な講演を開催することを検討しています。

このページに関するお問い合わせ

岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
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