景観法に基づく景観整備機構の指定

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ページ番号1010121  更新日 令和6年3月13日

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県では、県民の皆様と協働し、県内での景観育成を行うNPOや公益法人を、申請に基づき、景観法第92条第1項に基づく景観整備機構として指定しています。

景観整備機構制度について

この制度は、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPO法人について、申請を受けて景観整備機構に指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。(景観法第92条以下)

指定は、県及び景観行政団体である市町村が行い、指定した景観行政団体の区域において活動することができます。

景観行政団体:岩手県
景観行政団体の区域:岩手県の区域(次の8市町の区域を除く)

景観行政団体:平泉町
景観行政団体の区域:平泉町の区域

景観行政団体:盛岡市
景観行政団体の区域:盛岡市の区域

景観行政団体:一関市
景観行政団体の区域:一関市の区域

景観行政団体:北上市
景観行政団体の区域:北上市の区域

景観行政団体:奥州市
景観行政団体の区域:奥州市の区域

景観行政団体:遠野市
景観行政団体の区域:遠野市の区域

景観行政団体:釜石市
景観行政団体の区域:釜石市の区域

景観行政団体:一戸町
景観行政団体の区域:一戸町の区域

県内全域で活動を行いたい場合は、それぞれの景観行政団体に指定申請を行っていただく必要があります。

景観整備機構が行うことのできる業務

景観整備機構に指定された団体は、次の業務を景観法に基づいて実施することができます。(景観法第93条)

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 景観法第五十五条第二項第一号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構への指定申請の手続きについて

景観整備機構の指定を受けるには、「景観法第92条の規定に基づく景観整備機構の指定に関する事務処理要領」に基づく手続きが必要です。
下記から要領と申請書様式をダウンロードできます。

岩手県での指定状況について

  • 団体の名称:特定非営利活動法人 緑の相談室
  • 指定年月日:平成21年12月22日
  • 業務の内容:上記1、2(景観重要樹木の管理に関するものに限る。)6、7
  • 団体の名称:特定非営利活動法人 いわて景観まちづくりセンター
  • 指定年月日:平成22年6月23日
  • 業務の内容:上記1、2、3、4、6、7

全国での指定状況について

次のリンクから、国土交通省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。