岩手県公共事業等景観形成指針

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1010117  更新日 令和6年3月13日

印刷大きな文字で印刷

この指針は、「岩手の景観の保全と創造に関する条例」第16条第1項の規定に基づき、公共事業等の実施に関する良好な景観の形成のために必要な事項を定めたものです。(平成6年3月30日制定)

また、平成22年10月に策定した「岩手県景観計画」によって、公共事業等に関する景観対応を更に進めるため、指針の一部を改正しました。(平成22年10月15日改正。平成23年4月1日施行。)

内容については、下記PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。

「岩手県公共事業等景観形成指針」構成

第1 趣旨
第2 基本的事項
第3 指針の運用
第4 共通指針
1 共通事項

  1. 位置・規模
  2. 形態・意匠
  3. 色彩
  4. 素材、耐久性

2 個別事項

  1. のり面
  2. 擁壁
  3. 防護さく
  4. 標識・公共広告物
  5. 照明施設
  6. 緑の保全と緑化
  7. 駐車場
  8. 展望広場
  9. 残地処理
  10. 維持管理
  11. 占用行為への指導
  12. 人にやさしい施設の整備

第5 施設別指針

  1. 道路
  2. 橋りょう
  3. 河川・水路
  4. ダム
  5. 砂防・治山
  6. 港湾・漁港
  7. 海岸
  8. 空港
  9. 公園・広場
  10. 上下水道
  11. 公共建築物
  12. 用地造成

第6 岩手県景観計画区域における重点地域

岩手県公共事業等景観形成ハンドブック

平成23年4月1日施行の「岩手県景観計画」、改正「岩手の景観の保全と創造に関する条例」「岩手県公共事業等景観形成指針」に併せて、指針の解説及び良好な景観形成とよりよい公共空間を整備するための検討手法等をとりまとめ作成したものです。
なお、ハンドブックは、次の3部構成となっています。

  • 第1部 本編:岩手公共事業等景観形成新
  • 第2部 解説編:各指針に対する具体的な配慮事項や工夫ポイント及び指針運用の流れ
  • 第3部 資料編:県及び県内市町村の景観計画等の施行状況及びその概要

「岩手県公共事業等景観形成ハンドブック」及び、ハンドブックにおいて活用する「景観検討サポートシート」の作成用ファイルについては、添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

景観計画区域について

下記のリンク先に景観計画区域を示した岩手県景観計画区域図(R2.3月末時点)を掲載しています。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

県土整備部 都市計画課 景観まちづくり担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5891 ファクス番号:019-629-9137
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。