優良県営建設工事表彰・優良下請負企業表彰

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ページ番号1010846  更新日 令和6年3月13日

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 「優良県営建設工事表彰」及び「優良下請負企業表彰」は、県内建設業者の施工技術の向上による公共工事の品質確保及び健全な元請下請関係の構築に資するために実施しているものです。
 「優良県営建設工事表彰」は昭和57年から、「優良下請負企業表彰」は平成21年から実施しております。

 「優良県営建設工事表彰」の対象工事は、表彰の前年度に完工した県営建設工事で、以下の要件の全てに該当し、施工成績が良好で他の模範となるものの中から選定します。

  1. 県内企業が施工した工事であること(JV施工の場合は、全ての構成員が県内企業であること)
  2. 完工時の請負金額(税込)が1,000万円以上であること
  3. 工事成績評定点が85点以上であること
  4. 施工者について、表彰の前年度又は当該年度の表彰日の前日までに、岩手県から指名停止措置を受けたことその他表彰にふさわしくない行為がないこと。

 「優良下請負企業表彰」の対象工事は、「優良県営建設工事表彰」に内定した元請企業から推薦があり、以下の要件の全てに該当し、下請負企業の功績が特に顕著であると認められるものの中から選定します。

  1. 県内企業が施工した工事であること
  2. 当該下請負工事が1次下請であり、かつ、完工時の請負金額(税込)が200万円以上であること
  3. 当該下請負工事の請負金額(税抜)の50%以上に相当する工程を当該下請負企業が自社施工していること
  4. 施工者(元請企業又は当該下請負企業)について、表彰の前年度又は当該年度の表彰日の前日までに、岩手県から指名停止措置を受けたことその他表彰にふさわしくない行為がないこと。

 (注)元請企業が指名停止措置を受けたこと等により、「優良県営建設工事表彰」の内定を取り消された場合は、当該工事に係る「優良下請負企業表彰」の内定も取消しとなります。

 「優良下請負企業表彰」候補の推薦については、「優良県営建設工事表彰」対象工事の内定と同時に、当該工事の元請企業に依頼します。

添付ファイル

優良県営建設工事表彰実施要領(最終改正:令和5年6月19日)

 「優良県営建設工事表彰」及び「優良下請負企業表彰」の概要等について定めています。

優良県営建設工事表彰推薦調書

 発注公所が作成する様式です。

優良下請負企業推薦調書

 「優良県営建設工事表彰」に内定した元請企業が作成し、当該下請負企業の貢献部分に係る写真を添付のうえ、発注公所あて提出する様式です。

優良下請負企業推薦調書

 「優良県営建設工事表彰」に内定した元請企業が作成し、当該下請負企業の貢献部分に係る写真を添付のうえ、発注公所あて提出する様式です。(上記と同一の様式のWordファイルです。)

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このページに関するお問い合わせ

県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5942 ファクス番号:019-629-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。