飲食店で持ち帰り・宅配を始める方へ

ページ番号1049400  更新日 令和4年1月13日

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飲食店営業における持ち帰り・宅配の注意点

今般の新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、飲食店営業において、新たに持ち帰り(テイクアウト)や宅配(出前)等のサービスを開始する事例が増えております。

飲食店営業の許可のある施設において調理した食品(通常提供しているメニュー)を客からの注文に応じて、出前・持ち帰らせることは、飲食店営業の範囲で行うことができます。

ただし、テイクアウトや出前の範囲を超えて、販売見込み分を超えて作り置きしたり(弁当及び仕出し行為)、真空包装や冷凍して日持ち向上や長期間流通することを前提として製造する場合は、施設設備を整えた上で、変更の届出又は製造業の許可が必要となります。

テイクアウトや出前の範囲を超えた営業を行う場合は、当保健所まで御相談の上、必要な手続きを行うようお願いします。

詳しくは下記のリンクも参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

沿岸広域振興局保健福祉環境部・釜石保健所 環境衛生課 食品衛生・薬務グループ
〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50
電話番号:0193-27-5523(内線番号:247) ファクス番号:0193-25-2294
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