教科用図書選定審議会

ID番号 N3295 更新日 平成26年1月17日

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教科書採択と教科用図書選定審議会

採択の権限は、市町村教育委員会や学校長にありますが、適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・研究し、採択権者に指導、助言、援助することになっています。
この調査・研究を行うに当たり、都道府県教育委員会が設置しているのが、専門的知識を有する学校の校長及び教員、教育委員会関係者、学識経験者から構成される教科用図書選定審議会であり、教科用図書の採択についての県教育委員会に対する意見の陳述を行っています。
この審議会は専門的かつ膨大な調査・研究を行うため、教科ごとに数人の教員を調査員として委嘱しています。

教科用図書選定審議会の設置に係る法的根拠について

「教科用図書選定審議会」は、地方自治法202条の3によって、都道府県が置かなければならない付属機関として設置されているものです。

このページに関するお問い合わせ

岩手県教育委員会事務局 学校教育課 義務教育担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-6137(内線番号:6137) ファクス番号:019-629-6144
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