岩手県内水面漁業調整規則(遊漁関係抜粋)
規則の全文は http://www.pref.iwate.jp/~hp0103/houki/index.htmlにあります。
1.知事許可の漁具漁法(6条)
 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又
は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権
に基づいて採捕する場合及び漁業法第129条に規定する遊漁規則(以下「遊漁
規則」という。)に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
(1)投網
(2)小型定置網(たが網を含む) 
(3)刺網(複合刺網を除く 
(4)す建網
(5)地びき網
(6)やな
(7)がら掛け(がら掛けに擬餌を付けて用いる場合を含む)を用いる漁法(あゆ以外
の魚種を目的とする場合に限る)
(8)ぱっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る)

2.有害物の遺棄漏せつの禁止(24条)
 水産動植物に有害な物を遺棄し又は漏せつしてはならない。

3.禁止期間(25条)
(1)さけは採捕禁止
(2)その他の魚類採捕の禁止
魚種 禁止期間
あゆ 1月1日〜6月30日
さくらます 7月1日〜2月末日
いわな 10月1日〜2月末日
やまめ(ひかりを含む)
違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
4.全長制限(26条)
魚種 制限全長
いわな 13p以下
やまめ(ひかりを含む)
こい 10cm以下
うなぎ 30p以下
違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。
5.魚卵採取禁止(27条)
 放産後の魚卵は採取してはならない。
 違反して採取した魚卵(製品を含む)は所持し、販売してはならない。

6.漁具漁法の禁止(28条)
 次の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1)かぎ又はやす(ます類の採捕を目的とする場合に限る)
(2)複合式刺し網
(3)まき網
(4)袋綱(ももひき綱、地ごく網、かます網その他の袋形状の網をいう。)
(5)水中に電流を通じてする漁法
(6)火光を利川してする漁法
(7)発射装置を使用してする漁法
(8)鵜なわひき(別名ぼりびき。河川において板片、鳥羽、柳枝、杉葉等を縄に
 連ねたものをもって魚族を追い回してする漁法をいう)
(9)すがわり漁法(餌釣り及び擬餌釣りを除く。)
(10)瀬干し漁法

7.網目制限(29条)
 投網又は刺網で水産動物を採捕する場合は、網目が20ミリメートル以上でな
ければならない。

8.禁止区域(30条)

 次の河川の区域内においては、水産動物を採捕してはならない。ただし、第
2号に掲げる河川の区域内における9月10日から10月10日までの間のあゆ
のがら掛け又は友釣りによる採捕及び第3号に掲げる河川の区域内における
餌釣り、擬餌釣り、友釣り又は9月10日から10月10日までの間のあゆのがら
掛けによる採捕についてはこの限りではない。

(1)
河川名 区   域
雫石川  盛岡市上太田及び岩手郡滝沢村大釜地内の鹿妻穴口頭首工水
門の上流100メートルの地点から同水門の下流50メートルの
地点までの間の区域
三田市川  三田市川と小本川との合流点から下閉伊郡岩泉町乙茂地内の
三田市砂防えん堤下流端までの間の区域

(2)
河川名 区   域
丹藤川  岩手郡岩手町大字川口字滝地内の滝の上流50メートルの地点
から同滝の下流50メートルの地点までの問の区域
猿ヶ石川  北上川更木町地内の臥牛発電所用水路えん堤上流端の上流
100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの
地点までの問の区域
 和賀郡東和町東晴山地内のかぶら用水えん堤上流端の上流
100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100メートルの
地点までの区域
砂鉄川  東磐井郡大東町摺沢地内の小沼発電用水取入口えん堤上流端
の上流100メートルの地点から同えん堤下流瑞の下流100メー
トルの地点までの間の区域
 砂鉄川と北上川との合流点から東磐井郡川崎村地内の砂鉄橋
上流端までの間の区域
閉伊川  下閉伊郡川井村大字川井地内の川井発電用水取入口えん堤上
流端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流100
メートルの地点までの間の区域
馬淵川  二戸市金田一地内の下山井発電用水取入口えん堤上流端の上
流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200メートル
の地点までの問の区域
 二戸郡一戸町大字一戸地内の越田発電用水取入口えん堤上流
端の上流100メートルの地点から同えん堤下流端の下流200
メートルの地点までの問の区域
安比川  二戸市似鳥地内の合川発電用水取入口えん堤上流端の上流
100メートルの地点から同えん堤下流端の下流300メートルの
地点までの間の区域
 二戸郡浄法寺町大字駒ケ嶺地内の滝見橋上流端の上流200メ
一トルの地点から'同橋下流端の下流100メートルの地点まで
の間の区域

(3)
河川名 区   域
北上川  盛岡市地内の開運橋上流端から同市地内の明治橋下流端まで
の間の区域
 北上川と稗貫川との合流点の上流300メートルの地点から同
合流点の下流500メートルの地点までの間の区域
 北上川と豊沢川との合流点の上流300メートルの地点から同
合流点の下流500メートルの地点までの問の区域
 北上川と猿ケ石川との合流点の上流300メートルの地点から
同合流点の下流500メートルの地点までの問の区域
 北上川と砂鉄川との合流点の上流300メートルの地点から同
合流点の下流500メートルの地点までの問の区域
中津川  中津川と北上川との合流点から盛岡市地内の下の橋上流端ま
での問の区域
雫石川  雫石川と北上川との合流点から同合流点の上流東北本線の鉄
橋上流端までの間の区域

9.網漁具による夜間採捕禁止(31条)
 網漁具で日没から日の出までは水産動物を採捕してはならない。ただし、漁業権
や遊漁規則、知事許可(第6条第2号から第5号までの漁具で採捕する場合)によっ
て採捕する場合は、この限りではない。

10.水産動物の移植禁止(32条の2)
 次の水産動物(卵を含む)を移植してはならない。ただし、知事の許可を受けた
場合はこの隈りではない。
(1)オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚類
(2)ブルーギル


水産資源保護法(遊漁関係抜粋)
1.漁法の制限(5条、6条、7条)
 (1) 爆発物・有毒物の使用禁止
 (2) (1)に違反した水産動植物の所持販売禁止
2.内水面のさけ採捕禁止(25条)
  内水面ではさく河魚類のうちさけの採捕禁止
注意:各河川漁業協同組合により、使用出来る漁具、禁漁区域等を独自に定め
    ています。詳しくは、各漁業協同組合にお問い合わせ下さい。

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