| 岩手県内水面漁業調整規則(遊漁関係抜粋) 規則の全文は http://www.pref.iwate.jp/~hp0103/houki/index.htmlにあります。 |
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| 1.知事許可の漁具漁法(6条) 次に掲げる漁具又は漁法によつて水産動物を採捕しようとする者は、漁具又 は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権 に基づいて採捕する場合及び漁業法第129条に規定する遊漁規則(以下「遊漁 規則」という。)に基づいて採捕する場合は、この限りでない。 (1)投網 (2)小型定置網(たが網を含む) (3)刺網(複合刺網を除く (4)す建網 (5)地びき網 (6)やな (7)がら掛け(がら掛けに擬餌を付けて用いる場合を含む)を用いる漁法(あゆ以外 の魚種を目的とする場合に限る) (8)ぱっくり(別名ひっかけ)を用いる漁法(あゆ以外の魚種を目的とする場合に限る) 2.有害物の遺棄漏せつの禁止(24条) 水産動植物に有害な物を遺棄し又は漏せつしてはならない。 3.禁止期間(25条) (1)さけは採捕禁止 (2)その他の魚類採捕の禁止 |
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| 4.全長制限(26条) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5.魚卵採取禁止(27条) 放産後の魚卵は採取してはならない。 違反して採取した魚卵(製品を含む)は所持し、販売してはならない。 6.漁具漁法の禁止(28条) 次の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。 (1)かぎ又はやす(ます類の採捕を目的とする場合に限る) (2)複合式刺し網 (3)まき網 (4)袋綱(ももひき綱、地ごく網、かます網その他の袋形状の網をいう。) (5)水中に電流を通じてする漁法 (6)火光を利川してする漁法 (7)発射装置を使用してする漁法 (8)鵜なわひき(別名ぼりびき。河川において板片、鳥羽、柳枝、杉葉等を縄に 連ねたものをもって魚族を追い回してする漁法をいう) (9)すがわり漁法(餌釣り及び擬餌釣りを除く。) (10)瀬干し漁法 7.網目制限(29条) 投網又は刺網で水産動物を採捕する場合は、網目が20ミリメートル以上でな ければならない。 8.禁止区域(30条) 次の河川の区域内においては、水産動物を採捕してはならない。ただし、第 2号に掲げる河川の区域内における9月10日から10月10日までの間のあゆ のがら掛け又は友釣りによる採捕及び第3号に掲げる河川の区域内における 餌釣り、擬餌釣り、友釣り又は9月10日から10月10日までの間のあゆのがら 掛けによる採捕についてはこの限りではない。 |
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(1)
(2)
(3)
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| 9.網漁具による夜間採捕禁止(31条) 網漁具で日没から日の出までは水産動物を採捕してはならない。ただし、漁業権 や遊漁規則、知事許可(第6条第2号から第5号までの漁具で採捕する場合)によっ て採捕する場合は、この限りではない。 10.水産動物の移植禁止(32条の2) 次の水産動物(卵を含む)を移植してはならない。ただし、知事の許可を受けた 場合はこの隈りではない。 (1)オオクチバス、コクチバス、その他のオオクチバス属の魚類 (2)ブルーギル |
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| 水産資源保護法(遊漁関係抜粋) 1.漁法の制限(5条、6条、7条) (1) 爆発物・有毒物の使用禁止 (2) (1)に違反した水産動植物の所持販売禁止 2.内水面のさけ採捕禁止(25条) 内水面ではさく河魚類のうちさけの採捕禁止 |
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| 注意:各河川漁業協同組合により、使用出来る漁具、禁漁区域等を独自に定め ています。詳しくは、各漁業協同組合にお問い合わせ下さい。 |