トップ > 工場立地法の手続き
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、一定の業種及び規模の工場を新設、変更等を行う場合に、事前に都道府県知事などに届け出ることを義務付けています。
法律の条文等についてはこちらをご覧ください。(経済産業省のサイトへ)
| 業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱発電所を除く) | |
| 規模 | 敷地面積が9,000u以上 又は 建築面積(建築物の水平投影面積)が3,000u以上 | |
| 届出が必要となる行為 | 届出の種類 | 届出の様式 (■必須、○該当する場合、△変更がある場合) |
届出の時期 |
|
特定工場の新設 |
新設届 |
■ 様式第1(特定工場新設(変更)届出書) ■ 様式B(特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書) ★いずれかを提出 |
事前 (新増設に係る工事開始の90日前まで) ※1 |
| ■ 別紙1(特定工場における生産施設の面積) | |||
| ■ 別紙2(特定工場における緑地及び環境面積の面積及び配置) | |||
| ○ 別紙3(工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置) ★工業団地特例を申請する場合 |
|||
| ○ 別紙4(隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用) ★工業集合地特例を申請する場合 |
|||
| ■ 様式例第1(事業概要説明書) | |||
| ■ 様式例第2(生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図) | |||
| ■ 様式例第3(特定工場用利用状況説明書) ★図面は別添とする |
|||
| ■ 様式例第4(特定工場の新設等のための工事の日程) ★図面は別添とする |
|||
| 特定工場の敷地面積、建築面積、生産施設面積、緑地面積、環境施設面積等の変更 (軽微な変更を除く。※2) |
変更届 |
■ 様式第1 又は 様式B △ 別紙1〜2 ○ 別紙3〜4 ■ 様式例第1〜4 |
|
| 届出者の指名又は住所の変更 |
氏名等変更届 |
様式3(氏名(名称、住所)変更届 | 事後 |
| 譲受、合併等による地位の承継 | 承継届 |
様式4(特定工場承継届出書) | 事後 |
| 特定工場の廃止 | 廃止届 | 特定工場廃止届出書 | 事後 |
※1 届出の際に実施制限期間の短縮申請(様式B)を同時に行うことにより、期間を短縮できます。
※2 軽微な変更とは、以下を指します。
・生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を伴わない建築物の建築面積の変更
・生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に係る部分の面積の合計が30u未満のもの。
・生産施設の撤去
・緑地又は緑地以外の環境施設の増加(増加と減少を同時に行う場合を除く。)
※このほか、昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場が法施行後に最初に行う変更などがありますが、このページでは省略します。
準則による面積制限
特定工場の新設又は変更をしようとする場合は、次の基準を満たさなければなりません。
| 項目 | 基準 |
|
生産施設面積 |
敷地面積の30〜65%以下(業種の区分により異なる) |
| 緑地面積 | 敷地面積の20%以上(※1) |
| 環境施設面積 | 敷地面積の25%以上 |
| 環境施設の配置 | 敷地面積の15%以上を敷地周辺部に配置 |
※1 以下の市町村内の地域では、企業立地促進法第10条 工場立地法の特例に基づき、緑地等の基準が緩和されています。
奥州市、久慈市、宮古市、遠野市、釜石市、大船渡市、山田町、岩泉町、一関市、盛岡市
届出先
| 特定工場の所在する市町村 | 届出先 |
|
八幡平市 |
盛岡広域振興局 経営企画部 産業振興課(〒020-0023 盛岡市内丸11-1) |
| 北上市、平泉町 | 県南広域振興局 経営企画部 産業振興課(〒023-0053 奥州市水沢区大手町1-2) |
| 住田町、田野畑村 | 沿岸広域振興局 経営企画部 産業振興課(〒026-0043 釜石市新町6-50) |
| 上記以外の市町村 | 各市町村役場 産業振興、企業立地担当の部署 |