一昨年来、東日本大震災津波により被災した企業様を対象に行ってきたサービスメニューの料金減免措置を継続します。
○減免の対象となるサービスメニュー
依頼加工・試験(放射線測定を除く)、機器貸出(パック貸出を除く)、
研究員派遣、研究開発型人材育成、デザイン制作
○減免額
所定の使用料、手数料及び制作費の全額
○減免措置期間
平成25年4月1日〜平成26年3月31日
○対象地域
東日本大震災津波により災害救助法の適用を受けた沿岸市町村
(宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、
岩泉町、田野畑村、久慈市、普代村、野田村、洋野町)
○対象となる方(下記のいずれにも該当することが必要です)
1 事務所または事業所が罹災した県内中小企業
2 市町村長等が発行する「罹災証明書」を受けていること
3 被災により企業活動に支障が生じていること
減免措置のご利用には罹災証明書の写しが必要となります。 |
被災企業に対する料金の全額免除について(pdf)
減免措置取扱要領(pdf)
使用料減免申請理由書(ワード書類) |