| 種 類 |
内 容 |
| 緊急火山情報 |
火山現象による災害から人の生命及び身体を保護するため、次のいずれかに該当し、必要と認めるときに発表されます。
| (ア) |
火山の噴火に伴う溶岩、噴石、火山れき、強酸性の湧水及び有毒ガス等の噴出により、直接人体に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合 |
| (イ) |
火山の噴火に伴う溶岩、噴石及び降灰等により、人が居住し、又は滞在する建物等に損傷を加え、そのために人体に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合 |
| (ウ) |
火砕流、溶岩流及び泥流を伴う火山噴火により、人体に被害が生じ、又は生じる恐れがある場合 |
| (エ) |
前各号のほか、火山性地震、地殻変動及びその他火山活動の推移により、人体に被害を生じ、又は生じるおそれがある場合 |
|
| 臨時火山情報 |
防災上注意喚起のため、次のいずれかに該当し、必要と認めるときに発表されます。
また、火山噴火予知連絡会による統一見解を入手したときは、原則として臨時火山情報が発表されます。
| (ア) |
火山現象について異常を認めた場合 |
| (イ) |
市町村長から火山に関する異常な現象の通報を受けた場合 |
| (ウ) |
運輸省の機関、その他の機関から火山に関する異常な現象の情報を入手した場合 |
|
| 火山観測情報 |
臨時火山情報又は緊急火山情報の補完等のため、必要と認めるときに発表されます。
| (ア) |
緊急火山情報又は臨時火山情報発表後、これらに含めなかったより詳細な状況等を周知する必要がある場合 |
| (イ) |
緊急火山情報又は臨時火山情報発表後、その後の観測、調査及び情報収集等により、新たに判明した状況を周知する必要がある場合 |
| (ウ) |
緊急火山情報又は臨時火山情報発表後、火山活動の継続を周知する必要がある場合(多少の変動を含む) |
| (エ) |
緊急火山情報又は臨時火山情報発表後、火山活動の低下を周知する必要がある場合 |
| (オ) |
緊急火山情報又は臨時火山情報を発表していない場合で、防災関係機関から要望がある等、観測成果等を周知する必要がある場合 |
|