納税チームよりお知らせ
納期限又は指定納期限までに県税を納付(納入)されない場合、納期限後20日以内に督促状が発付されます。
その督促状を発した日から10日を経過しても納付(納入)しない場合、地方税法の規定により「財産の差押をしなければならない」こととなっています。
しかし、失業とか本人又は家族の入院などといった、やむを得ない事情により納付(納入)できない方もいらっしゃると思います。
当部では、そのような方に対して分納による納付等の納税相談に応じています。
期限内又は督促状を受け取ったら、すぐに納税チームにご相談ください。
県南広域振興局税務部 納税課 納税チーム
電話番号:0197−22−2821
ホームページへ戻る