不動産取得税
最新情報は県庁税務課ホームページでご確認ください
 
 
★★★納める人★★★
土地や建物を取得した人
不動産の取得とは
有償・無償及び登記の有無にかかわらず、現実に不動産を取得することをいいます。
取得原因は、売買・交換・贈与、建築などの別を問いません。
 
 
★★★納める額★★★
取得した時の不動産の価格の3%
ただし、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの不動産の取得に限り、
適用します。
平成15年3月31日までの取得については、原則4%の税率を適用しますが、住宅
の取得については、3%の税率を適用し、一定の住宅用土地については、4%を乗じ
て得た額から1/4を減額します。
 
 
★★★不動産の価格とは★★★
家屋等を新築・増改築をした場合 県が固定資産評価基準によって決定した価格
土地・家屋を
売買・交換・贈与等により取得した場合 
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格 
 
 
★★★一定の住宅用土地とは★★★
次の要件のいずれかに該当するものです。
○住宅と併せてその土地を取得したものであること。
○その土地を取得してから3年以内に住宅を取得したものであること。
○その土地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたものであること。 
 
 
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