| 不動産の取得とは 有償・無償及び登記の有無にかかわらず、現実に不動産を取得することをいいます。 取得原因は、売買・交換・贈与、建築などの別を問いません。 |
| ただし、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの不動産の取得に限り、 適用します。 平成15年3月31日までの取得については、原則4%の税率を適用しますが、住宅 の取得については、3%の税率を適用し、一定の住宅用土地については、4%を乗じ て得た額から1/4を減額します。 |
| 家屋等を新築・増改築をした場合 | 県が固定資産評価基準によって決定した価格 |
| 土地・家屋を 売買・交換・贈与等により取得した場合 |
原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格 |
| ○住宅と併せてその土地を取得したものであること。 ○その土地を取得してから3年以内に住宅を取得したものであること。 ○その土地を取得する日前1年以内に住宅を取得していたものであること。 |