| ■生活保護■ |
■生活保護とはどのような制度ですか ■どのような場合に生活保護を受けることができるのですか ■保護費はどのように決められるのですか ■どこへ相談に行けばよいのですか ■相談したことが他の人に知られることはありませんか ■保護の申請をした場合にどのようなことを調べられるのですか ■自動車を保有したまま保護を受けることはできますか ■生活保護を受けることになると、どうなるのですか |
| 生活保護とはどのような制度ですか |
日本国憲法第25条が定める理念に基づき、生活に困っているすべての方に対して、国がその方の生活の程度に応じて、生活費(生活保護費)を支給するとともに、自分たちの力で生活できるよう支援する制度です。 保護を受けることは、国民の権利ですから、生活に困っているときは、一定の要件のもとに誰でも受けることができます。 |
| 生活保護には、次の8つの種類があり、種類ごとに、基準額が決められていて、世帯の状況に応じて必要な種類の保護が受けられます。 |
| 保護の種類 | 内 容 |
| 生活扶助 | 食費、被服費、電気代など日常生活に必要な費用 |
| 住宅扶助 | 家賃、地代、自宅の簡単な補修などの費用 |
| 教育扶助 | 学用品、給食費など義務教育を受けるための費用 |
| 医療扶助 | 病気やケガなどで病院にかかる費用 |
| 介護扶助 | 介護保険のサービスを受けるための費用 |
| 出産扶助 | 出産にかかる費用 |
| 生業扶助 | 技術を習得したり、就職にかかる費用 |
| 葬祭扶助 | 葬式にかかる費用 |
| このページのトップへ |
| どのような場合に生活保護を受けることができるのですか |
生活保護を受けるためには、その世帯の人がまず、自分の生活のために、資産の活用、持てる能力の活用、親族からの援助などをまず優先していただくことが必要です。 具体的には
このようにしても最低限度の生活を営めない場合に、その不足した部分について生活保護を受けることができます。 このページのトップへ |
| 保護費はどのように決められるのですか |
国が定めた最低生活費と世帯の収入を比べて、収入のほうが少ない場合に、その不足している分が保護費として支給されます(収入が最低生活費よりも多い場合は、保護を受けることはできません)。 最低生活費は、世帯員の数、年齢などによって決められています。 なお、収入とは、働いて得た収入はもちろん、年金、仕送り、保険金、臨時収入など世帯員すべての収入のことです。ただし、例外として収入とみなさないものもあります。 保護費は、月単位で判定されます。このため、毎月の支給額は変動することがあります。 このページのトップへ |
| どこへ相談に行けばよいのですか |
| 県南広域振興局の担当は、郡部ですので、胆沢郡金ヶ崎町、和賀郡西和賀町、西磐井郡平泉町となります。生活保護のご相談は、各町役場の生活保護担当課で受け付けますし、直接、県南広域振興局保健福祉環境部福祉課でも受け付けます。 なお、市部にお住まいの方は、市の福祉事務所が担当ですので、ご自分の居住する市の福祉事務所へご相談ください(たとえば、奥州市にお住まいの方は奥州市福祉事務所が担当となります)。 東磐井郡藤沢町の生活保護事務は、平成19年度から岩手県が一関市に委託していますので、藤沢町にお住まいの方は一関市福祉事務所が相談窓口となります。もし、役場や振興局に行くことができない場合は、お近くの民生委員にご相談ください。 相談窓口一覧
このページのトップへ |
| 相談したことが他の人に知られることはありませんか |
振興局や役場が生活保護についての相談を受ける際には、あなたの家庭や家族の状況、親族の状況、資産などについて必要な事項を伺うことになります。なかには、他人には知られたくないようなことも伺うことになるかもしれません。 しかし、そういったことは、あなたの生活をどうすればよいか考えるのに必要なため伺うものです。それ以外の目的で、情報を外部に漏らすことは絶対にありません。 振興局の仕事は、生活に困っている方々の生活を守るとともに、少しでも早く生活保護を受けなくても生活できるようにお手伝いをすることです。個人のプライバシーには十分に配慮しておりますので、心配なさることなく相談してください。 このページのトップへ |
| 保護の申請をした場合にどのようなことを調べられるのですか |
保護の申請がなされた場合には、振興局では次のような事項について調査を行います。
これらの調査をもとに、保護が必要かどうかの判定を行い、原則として14日以内(特別な理由がある場合には30日以内)に保護の開始、または却下の決定を書面で通知します。 このページのトップへ |
| 自動車を保有したまま保護を受けることはできますか |
自動車の保有は、身体障害者の方など一部の例外を除いて認められていません。自動車があると、原則として保護を受けることはできません。自動車を借用して利用することも認められません。 このページのトップへ |
| 生活保護を受けることになると、どうなるのですか |
このページのトップへ |
| ■担当■ |
| 県南広域振興局保健福祉環境部 福祉課生活保護チーム 岩手県奥州市水沢区大手町5−5 電話 0197-22-2831(内線269、270) |