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◎刊行物等提出書の提出
| 商標登録の要件を満たしていないことを証明する刊行物又はその写し、商標登録出願等の写し、カタログ等を提出する。誰でも提出できる。 |
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| 制度 |
異議申立 |
無効審判 |
取消審判 |
| 期間 |
商標掲載の公報の発行の日から2ヶ月 |
制限なし(除斥期間※、登録後5年) |
制限なし |
| 理由 |
登録要件を満たしていなかったこと |
登録要件を満たしていなかったこと、登録後に要件を満たさなくなったこと |
3年以上の不使用、品質や出所の誤認を招く使用 |
申立・請求
できる人 |
誰でも可 |
登録を無効とすることについて利益を有するもの |
誰でも可 |
※除斥期間
一定の私益的な無効理由については、除斥期間が5年であり、除斥期間経過後は無効審判の請求ができない。これは、登録後一定期間経過するとその商標に信用が化体するため、無効にする利益よりもすでに生じている信用を優先させたものである。なお、公益的な無効理由については、信用を優先させることは適当ではないため、除斥期間は設けられていない。
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| 小売等役務商標 〜 4月1日から始まる新しい商標登録制度 |
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| ※特例期間 |
本年4月1日から6月30日までの出願は同日の出願とみなされます(経過後は先に出願された商標が登録される)。 |
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| Q. |
小売等役務商標とは? |
| A. |
これまで登録することのできなかった「小売サービス(顧客に対して行うサービス活動)」を商標登録することができるようになります。 |
| Q. |
小売等役務商標はどんな使い方をするの? |
| A. |
商品に貼付したり、店舗の看板・従業員の制服・レジ袋等に使用します。 |
| Q. |
今看板等に使用している商標は出願、登録しなければ使えなくなるのですか? |
| A. |
小売等役務商標に係る商標を、この制度が始まる以前から、他人の権利を侵害する目的で使用しているのでなければ、これまでの営業範囲内での使用は続けられます。 |
制度が始まる前から使用している商標であっても、これまでの商標と大きく変更させるときや、店名を変更するとき、また新しい店舗を新設して商標を使用するときは、権利侵害にならないか、注意しましょう。
また、登録にあたっては、ある商品とその商品を扱う小売等役務商標は類似するものとして審査されるので、取り扱う商品の商標にも注意が必要です。
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※
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商標権の侵害に対する罰則が強化されています。10年以下の懲役、又は1,000万円以下の罰金(併科可能)。法人にあっては、3億円以下の罰金となっています。 |
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知的財産の権利取得・活用等の普及啓発・相談活動を行うことによって、農林水産事業者等の創造的な生産・加工活動や農林水産物のブランド化などを促進し、本県農林水産業の体質強化を図るために平成16年11月に設置されました「いわて農林水産知的財産相談センター」は、この3月末をもって業務を終了することになりました。
これまで大変多くの方々にご協力いただいたことに深く感謝いたします。ありがとうございました。
また、知的財産の相談については、岩手県知的所有権センターで行っています。どうぞご利用ください。
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※当センターの相談業務は、平成19年3月末で終了します。
● 相談受付時間: 8:30〜17:00(土日祝日、年末年始は除く)
● 相談料:無料
● 住所:〒024-0003 岩手県北上市成田20-1 岩手県農業研究センター 企画経営情報部内
● TEL:0197-68-2421(留守電有)、FAX:0197-71-1079
● E-mail: 
● URL: http://www.pref.iwate.jp/~hp2088/tizai/index.htm
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