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食品リサイクル法


 食品廃棄物の排出量は年間2,000万トン以上になり、このうちの8割が一般廃棄物(家庭や事業所から出る廃棄物で産業廃棄物に指定されていないもの)として排出され、さらにその0.3%程度しかリサイクルされていません。

 こうした状況を受け、食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律が食品リサイクル法で、正式名称は「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 」です。2000年に制定され(2001年5月施行)、所管は農林水産省及び環境省。

 この法律は、食品廃棄物を年間100トン以上出す製造、小売、飲食業者などに対して、2006年度までに排出量の20%を減らしたり肥料や飼料などにリサイクルしたりするよう義務付けたものです。


食品リサイクル関連(農林水産省)


食品リサイクル関連(環境省)



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