『守るのは
気づいたあなたの
その勇気』
(平成23年度「児童虐待防止推進月間」標語) |
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児童虐待の相談件数は増加の一途をたどり、子どもの生命が奪われるなどの重大な事件が後を絶たない状況において、児童虐待問題は、社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
虐待を防止するためには、発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援・アフターケアに至るまで切れ目のない総合的な支援体制が必要であり、家庭や学校、地域など社会全般にわたる深い関心と理解が欠かせません。 |
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児童虐待防止法では虐待の定義を次のように定めています。
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| 1 |
身体的虐待 |
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児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、食事を与えないなど)
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| 2 |
性的虐待 |
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児童にわいせつな行為をすること、又はさせること。(児童への性交、性的行為の強要、性器や性交を見せるなど)
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| 3 |
ネグレクト |
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児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による1,2,4と同様の行為の放置、その他保護者としての監護を著しく怠ること。(家に閉じこめる、乳幼児を車中に放置する、極端に不潔な環境の中で生活させるなど)
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| 4 |
心理的虐待 |
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児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他児童に著しい心理的な外傷を与えること。(子どもの心を傷つけることを繰り返し言う、無視する、他のきょうだいとは著しく差別するなど) |
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子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長・人格の形成に重大な影響を与える行為は、「しつけ」と称しても虐待になります。
児童虐待防止法では、子どもへの虐待が犯罪にあたることが定められています。 |
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子どもの虐待と思われる状況を発見したときには、市町村、地方振興局、または児童相談所に通告しましょう。
これは子どもの福祉にたずさわる私たち国民ひとりひとりの義務です。児童虐待の疑いを感じたら、迷わず通告してください。 |
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~警察の相談窓口~
★最寄りの交番・駐在所・警察署
★警察本部少年課少年サポートセンター
ヤングテレホン 019-651-7867
メール相談コーナー
★警察庁から委託された民間団体「匿名通報ダイヤル」でも児童虐待事案の情報を受け付けています。
0120-924-839 |
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