公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例の一部を改正する条例

条例施行日・・平成18年2月1日 あなたの勇気を支えます!!

" "
★★★★★具体的改正内容★★★★★

ピンクビラ等の頒布等が規制され、罰金額が引き上げられます。
改正条例の概要
改正後の条例全文
□ 罰則
  禁止行為に違反した人は処罰されます
・ピンクビラ等の頒布行為には30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料並びに両罰規定の新設
・その他にも迷惑性、悪質性の高い違反行為の罰金額や常習の罰金額が引き上げられました。
 

" "
☆ もうがまんしないで ☆
 
  被害に遭って困っている方、禁止行為を見たり、相談を受けてどうすベきか悩んでいる方など、次のところにご連絡下さい。


◎ 緊急時 110番
◎ 県内各警察署の生活安全課・交番・駐在所
◎ 警察本部警察総合相談電話 #9110

岩手県警察本部生活安全企画課

県警ホームページトップへ戻る
第1条
目的
  公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、県民生活の平穏を保持しようとするものです。
第2条
粗暴行為
  集団で行う威圧的な言動(言い掛かりをつけたり、すごんだりする行為)や多数の人が集まる催物 などでの混乱を誘発(物を破裂させたり、投げ込んだりする行為)助長する行為をいいます。
" "
第3条
金品の不当な要求行為
  つきまとい、言い掛かり、すごむ等して金品を要求するいわゆる「たかり」行為「ゆすり」行為をいいます。
第4条
入場券等の不当な売買行為
  他人に高値で売り付ける目的で入場券を買占めたり、コンサート会場周辺などで入場券を高値で売り付けたりする いわゆる「ダフヤ」行為をいいます。
第5条
営業に関する不当な要求行為等
  飲食店や露店等に対する「縄張料や用心棒料」など金品の不当なたかり行為をいいます。
第6条
不当な客引行為等
  わいせつな物の観覧、販売等についての客引き行為や衣服をつかんだり、 カバンなど所持品を取り上げたりしての悪質な客引き行為をいいます。
第7条
ピンクビラ等の頒布行為等の禁止
  ピンクビラ等を頒布したり、その目的をもって所持したりする行為をいいます。
第8条
卑わいな行為
  列車内等での痴漢行為やスカート内をのぞき見たりカメラで盗み撮りする行為、 特殊カメラで水着姿の女性を透視撮影するなどの行為をいいます。
" "
第9条
つきまとい行為等
  特定の異性につきまとったりして、面談や義務のないことを行うよう要求するいわゆる「ストーカー行為」などをいいます。
" "
第10条
電話等による嫌がらせ行為
  電話や文書(ファクシミリ、手紙等)を利用した嫌がらせ行為(虚偽、わいせつ、暴言等)や無言電話などをいいます。
" "
第11条
危険行為等
  海水浴場やスキー場での危険な行為、登山等で道標の方向を変えたり、 岩石等を落としたりする危険を及ぼすおそれのある行為をいいます。