| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が改正され、平成18年5月1日から施行されました。 | |
| 【改正の概要】 | |
| 1 | 人身取引の防止のための規定の整備 |
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・人身取引に関する罪を風俗営業の欠格事由に
・性風俗営業者等に対し、客に接する業務に従事する者の就労資格確認を義務付け
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| 2 | 性風俗営業の規制の強化 |
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・性風俗営業者に届出受理書の備え付け及び提示を義務付け
・「デリバリーヘルス」の客が出入りする事務所等を店舗型の営業所と同様に規制
・「デリバリーヘルス」の事務所等を警察職員の立入り対象に追加
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| 3 | 性風俗営業等に係る集客行為の規制の強化 |
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・客引きするための立ちふさがり、つきまとい行為を禁止
・性風俗営業者による住居へのビラの投げ込み、広告制限区域等における看板の設置等を直罰化
・無届けの性風俗営業者による広告宣伝の禁止
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| 4 | 少年指導委員に関する規定の整備 |
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・少年指導委員(無報酬の地方公務員)の職務の明確化
・少年指導委員による風俗営業の営業所等への少年の健全育成のための立入り
・少年指導委員に対する研修の実施等
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| 5 | 罰則の強化 |
| ・性風俗営業の禁止区域等営業を始めとする各種法定刑の引き上げ | |
| 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正の要旨 | |