申請等の種類・対象は次の内容で区分されます。
自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所証明申請
○新車を購入した場合
○中古車を購入し保有者の変更があった場合
○使用の本拠の位置を変更した場合
自家用自動車(軽自動車を除く)の変更届出
○保管場所の変更があった場合
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
軽自動車の届出・変更届出
○新車を購入した場合
○使用の本拠の位置を適用区域外から適用地域内に変更した場合
(保管場所の位置を変更した場合に限る)
○中古車を購入し保有者の変更があった場合
○届出の保管場所を変更した場合
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
『自家用自動車の新規登録』に限り電子申請が可能です。 |
『自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所証明申請』及び『自家用自動車(軽自動車を除く)の変更届出』の適用地域は、岩手県内の『全ての市・町及び滝沢村』に使用の本拠(住所や事務所)がある場合となります。ただし、平成12年6月1日当時に村であった地域は、市町村合併等で現在は市・町となっても適用地域とはなりません。
『軽自動車の届出・変更届出』の適用地域は『盛岡市』のみです。 |
保管場所として認められるには
○使用の本拠の位置から2キロメートル以内である
○道路から支障なく出入りできる
○自動車の全体を収容できる
○自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有する
ことが必要となります。 |
窓口申請等の際には
○自動車保管場所証明申請書(保管場所証明申請の場合)
○自動車保管場所届出書(届出・変更届出の場合)
○所在図及び配置図
○保管場所として使用する権原を有することを疎明する書面
(自認書、使用承諾証明書、賃貸契約書の写し等)
が必要となります。 |
岩手県警察が取り扱う保管場所証明の事務に関しては
○保管場所証明申請手数料 2,200円
○保管場所標章交付手数料 550円
が必要となり、申請等の際に岩手県収入証紙で支払って頂くことになります。 |
| 既に交付を受けている保管場所標章が破損・汚損等した場合には、再交付を受けることができますので、保管場所標章再交付申請書に再交付手数料(岩手県収入証紙で550円)を添えて警察署の交通課窓口で申請してください。 |
| 保管場所を管轄する警察署の交通課窓口で申請等を行ってください。 |
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