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人事委員会では、平成17年4月1日から、県及び公平事務受託市町村等の一般職の職員を対象として、勤務条件その他の職場生活に関する悩みや苦情について、広く相談に応じることとしました。
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| 人事委員会事務局の職員相談員による苦情相談の受付方法について | |||||||||||||
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| ★ ファックス又は電子メールでも相談ができます。 | |||||||||||||
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| [苦情相談制度とは] [相談の内容・相談の方法] |
| [相談した場合どのように対応してもらえるのか][人事委員会規則] |
| : | 苦情相談制度とはどのようなものですか。 | |
| : | 苦情相談制度とは、人事委員会事務局の職員相談員が、職員の悩みを伺いその解消に努めることにより、職員が安心して仕事に専念できるようにすることを目的とした制度です。 | |
| : | 誰でも相談できるのですか。 | |
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人事委員会の苦情相談では、県及び公平事務受託市町村等の一般職を対象としており、その中には、一般行政職員のほか、教育公務員、警察官、消防職員、任期付職員、任期付研究員、臨時的任用職員及び条件附採用期間中の職員も含まれます。また、離職者も、離職に関する相談や再任用に関する相談については、受け付けます。 |
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| : | 相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。 | |
| : | 勤務条件や勤務環境に関する悩み事などの相談に応じています。具体的には、次の例が挙げられます。 @任用関係(昇任、降任、転任、再任用等) A給与関係(給料、諸手当等) B勤務条件・服務関係(勤務時間、時間外勤務、宿日直勤務、職務専念義務免除、振替休日、休暇等) C厚生福利関係(健康安全、執務環境等) Dセクシュアル・ハラスメント、いじめ、嫌がらせ関係 なお、個人生活に起因する事柄は、相談の対象外となります。 |
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| : | 相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。 | |
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相談は、面談、電話、手紙(ファックス又は電子メールを含む。)のうち、都合のよい方法で相談できますので、気軽に相談して下さい。 また、職員本人からの相談を原則としており、代理人からの相談には応じていません。 |
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| : | 苦情相談は、どのような方法で解決されるのですか。 | |
| : | 相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する任命権者(県又は市町村等)へ照会あるいは事実関係等について調査等を行い、必要に応じ関係当事者に対する指導、あっせん等を行うなどして適切な解決に努めます。 ただし、相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること)に該当する場合には、任命権者への指導やあっせんなどは行えず、相談者への助言あるいは任命権者への伝達などの対応に限られます。 |
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| なお、苦情相談によっても満足のいく結果が得られないと思われた場合は、人事委員会に対して、措置要求制度に基づく審査の申し出を行うこともできます。また当該苦情相談とは別に、職員がその意に反して不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に対して不服申立てを行うことができます。 |
| : | 相談したことについて、秘密は守られるのですか。 | |
| : | 相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会するときや相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとったうえで行いますので、安心して相談してください。 | |
| : | 苦情を申し出たことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。 | |
| : | 職員が、苦情相談を行ったことによって、当局から不利益な取扱いをされないようにするのはもちろんのこと、職場の同僚等から逆恨みされ、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いをされることがないように、規則第8条では任命権者に対し配慮義務を課しています。 | |
| 悩みや不満は、早い段階で解消することが大切です。
どのようなことでも気軽にご相談ください。 |
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