あなたの悩みを相談してみませんか。

人事委員会では、平成17年4月1日から、県及び公平事務受託市町村等の一般職の職員を対象として、勤務条件その他の職場生活に関する悩みや苦情について、広く相談に応じることとしました。

 

人事委員会事務局の職員相談員による苦情相談の受付方法について
 対応日 月〜金曜日(祝祭日を除く。)
 受付時間 9:00〜17:00(昼休み時間を除く。)
 相談方法 電話相談……受付時間帯の随時
(通話混雑のためお待ちいただくこともあります。)
    電話番号 019−629−6236 ・ 6237 (人事委員会事務局総務課内・直通)
面接相談…… 予約制(あらかじめ電話等で予約してください。)
(時間帯) 面談は、原則として1人当たり1時間以内とします。予約時に希望時間帯をお申し出ください。
(場 所) 県庁11階 人事委員会委員室
盛岡市内丸10−1
★ ファックス又は電子メールでも相談ができます。
 ファックス又は電子メールによる苦情相談は、所属・氏名・相談内容、希望連絡手段(電話番号、ファックス番号又はメールアドレス)、連絡時間帯等を明記のうえ、下記あてに送信してください(様式任意)。
 なお、これらの方法による相談は、制度についての照会など、比較的軽微な相談内容の場合に有効と思われます。
 もし、問題が複雑である場合には、職員相談員から、相談者の方に対して、その置かれている状況や相談員に具体的にどうしてほしいのかといったことを十分に確認させていただく必要が生じますので、面接による相談を受けられることをお勧めします。
 ファックス番号 : 019-629-6239
 メールアドレス : spc-soudan@pref.iwate.jp

 

[苦情相談制度とは] [相談の内容・相談の方法]
[相談した場合どのように対応してもらえるのか][人事委員会規則]



 


 

苦情相談制度とはどのようなものですか。
苦情相談制度とは、人事委員会事務局の職員相談員が、職員の悩みを伺いその解消に努めることにより、職員が安心して仕事に専念できるようにすることを目的とした制度です。


誰でも相談できるのですか。

人事委員会の苦情相談では、県及び公平事務受託市町村等の一般職を対象としており、その中には、一般行政職員のほか、教育公務員、警察官、消防職員、任期付職員、任期付研究員、臨時的任用職員及び条件附採用期間中の職員も含まれます。また、離職者も、離職に関する相談や再任用に関する相談については、受け付けます。
なお、公営企業職員(県医療局・県企業局等職員)、技能等職員(守衛・電話交換手)及び特別職の職員(いわゆる非常勤職員)などは対象外となっています。



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相談に応じてもらえるのは、どのようなことですか。
勤務条件や勤務環境に関する悩み事などの相談に応じています。具体的には、次の例が挙げられます。
@任用関係(昇任、降任、転任、再任用等)
A給与関係(給料、諸手当等)
B勤務条件・服務関係(勤務時間、時間外勤務、宿日直勤務、職務専念義務免除、振替休日、休暇等)
C厚生福利関係(健康安全、執務環境等)
Dセクシュアル・ハラスメント、いじめ、嫌がらせ関係
なお、個人生活に起因する事柄は、相談の対象外となります。


相談したい場合は、どのようにすればよいのですか。

相談は、面談、電話、手紙(ファックス又は電子メールを含む。)のうち、都合のよい方法で相談できますので、気軽に相談して下さい。 また、職員本人からの相談を原則としており、代理人からの相談には応じていません。



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苦情相談は、どのような方法で解決されるのですか。
相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。場合によっては、相談者の了解のもとに、相談者の所属する任命権者(県又は市町村等)へ照会あるいは事実関係等について調査等を行い、必要に応じ関係当事者に対する指導、あっせん等を行うなどして適切な解決に努めます。
ただし、相談内容が、任命権者の専権事項である管理運営事項(企画、定数、人事、職務執行、予算、財産に関すること)に該当する場合には、任命権者への指導やあっせんなどは行えず、相談者への助言あるいは任命権者への伝達などの対応に限られます。

なお、苦情相談によっても満足のいく結果が得られないと思われた場合は、人事委員会に対して、措置要求制度に基づく審査の申し出を行うこともできます。また当該苦情相談とは別に、職員がその意に反して不利益な処分を受けた場合には、人事委員会に対して不服申立てを行うことができます。


相談したことについて、秘密は守られるのですか。
相談者から相談を受けた者(職員相談員)は、相談内容はもちろん誰から相談を受けたかということまですべて秘密を厳守します。当局に照会するときや相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとったうえで行いますので、安心して相談してください。


苦情を申し出たことによって、職場で不利益な扱いを受けませんか。
職員が、苦情相談を行ったことによって、当局から不利益な取扱いをされないようにするのはもちろんのこと、職場の同僚等から逆恨みされ、ひぼう、中傷、嫌がらせなどの不当な取扱いをされることがないように、規則第8条では任命権者に対し配慮義務を課しています。


悩みや不満は、早い段階で解消することが大切です。
どのようなことでも気軽にご相談ください。


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職員からの苦情相談に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第11号及び同条第5項の規定により、職員(離職した職員を含む。以下この条、次条本文及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な取扱いを行わせるため、人事委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために必要があると認める者を職員相談員として指名する。

(事案の取扱い)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、相談者が苦情相談に係る事案(以下「事案」という。)の取扱いの継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の取扱いを継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の取扱いを打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和54年岩手県人事委員会規則第10号)第8条第1項の規定による受理、又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和57年岩手県人事委員会規則第2号)第10条の規定による受理がされたときは、当該事案の取扱いは打ち切られたものとみなす。

(調査)
第5条 職員相談員のうち人事委員会が特に指名する者は、相談者、当該相談者の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査(以下「事情聴取等」という。)を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことについて配慮するものとする。

(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び取扱い状況について記録を作成するものとする。この場合において、職員相談員は、当該記録を取りまとめたものを人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(職員への配慮)
第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)
第9条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について、情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。


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