〜 政治団体の設立について 〜
1 政治団体を設立した場合は?
設立の日から7日以内に岩手県選挙管理委員会に設立に係る書類を届出なければなりません。
なお、政治団体設立届を提出する前に政治活動(選挙運動を含む。)のために寄附を受けたり、支出をすることはできないこととなっております。
2 届出に際して必要な書類は?
(1) 政治団体設立届(様式:Word、PDF 記入例:Word) 1部
@ 届出用紙に記載されている事項に漏れなく記載してください。
なお、主たる事務所の所在地は略さずに記載してください。
例 〇 盛岡市中央通七丁目1番1号 岩手太郎宅
× 盛岡市中央通7−1−1
A 会計責任者と会計責任者の職務代行者は、同一人物がなることはできません。
B 公職の候補者が資金管理団体として指定しようとする政治団体の場合、代表者は公職の候補者本人となります。
(2) 規約の写し(規約例:Word、PDF) 1部
(3) 被推薦書(様式:Word、PDF 記入例:Word、PDF) 1部
国会議員、知事、県議会議員に係る政治団体のみ必要となります。
(4) 政党等の状況に関する届及び支部証明書 各1部
政党の支部のみ必要となります。
3 届出をするには?
届出は、必要書類一式を岩手県選挙管理委員会に持参(郵送不可)して行ってください。
なお、その際、届出事項に係る書類に加え、代表者の印を持参してください(国会議員、知事、県議会議員に係る政治団体の場合は、公職の候補者本人の印も持参してください。)。
4 届出先
岩手県選挙管理委員会 盛岡市内丸10番1号(県庁内)
電話 019−629−5238