平成24年6月定例会議員提出議案一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 30人以下学級実現及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第2号 | 最低賃金改正等に関する意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 平成24年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 原子力発電所再稼働に関して国の慎重な対応を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 国際リニアコライダー(ILC)の誘致を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 六ヶ所再処理工場の安全の確保を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 被災者の医療費免除の期限延長を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 第71回国民体育大会開催に対する支援の拡充を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第10号 | こころの健康を守り推進する基本法(仮称)の制定を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の期間延長と大幅な拡充を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第12号 | 東日本大震災津波復興事業用地等の円滑な確保に向けた支援を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第13号 | 牧草地に係る除染対策等の支援を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第14号 | 放射性物質汚染による食品の出荷制限・解除の区域の考え方の見直しに関する意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第15号 | ひとり親家庭に対する自立支援施策の拡充を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第16号 | 被災者二重ローン債務減免制度の運用の抜本見直しと法制化を求める意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 発議案第17号 | 消費税増税に反対する意見書 | 平成24年7月9日 原案可決 |
| 平成24年7月9日(発議案第1号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
30人以下学級実現及び義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要であることから、30人以下学級の実現及び義務教育費国庫負担制度拡充について、特段の配慮をされたい。 理由 昨年、小学校1年生の35人以下学級を実現するために必要な改正義務標準法が国会において成立した。30年ぶりの学級編制標準の引き下げであり、国レベルでの少人数学級の推進に向けた取り組みが始まった。しかし、日本は、他のOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多くなっている。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、今後とも、少人数学級の着実な推進が必要である。 子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法の精神であるが、教育予算について、GDPに占める教育費公財政支出の割合は、OECD加盟国の中で日本は最下位であることや、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫していることなどから、その拡充が必要である。 将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。未来への先行投資として、子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必要がある。こうした観点から、国においては、平成25年度の政府の予算編成において、次の事項を実現するよう強く要望する。 1 少人数学級を引き続き推進すること。また、その具体的な学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため、30人以下とすること。 2 教育の機会均等及び水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第2号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
最低賃金改正等に関する意見書 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引き上げ及び中小企業に対する支援の拡充について、適切な措置を講じられたい。 理由 我が国の雇用を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、国民生活にも大きな影響を及ぼしている。 また、本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。 こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。 一方、平成20年には最低賃金法が40年ぶりに改正され、政府においては、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において、数値目標を初めて示す等、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。 この最低賃金制度を有効に機能させるためには、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。 ついては、国において、最低賃金引き上げ及び中小企業に対する支援の拡充に関する次の事項について早急に措置を講じられるよう強く要望する。 1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。 (1) 平成24年度の最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達するよう尽力すること。 (2) 生活保護との整合性をはかる際には実情を反映した算定を行うこと。 (3) 地域別最低賃金の地域ランクを減らす(Dランクをなくす)などして、地域間格差を縮小させること。 2 雇用戦略対話における最低賃金の引き上げに関する合意の実現に向けて、中小企業に対する支援の充実を図り、安定した経営を可能とする対策を早急に実施すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第3号) 意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長 |
平成24年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引き上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講じられたい。 理由 県内の雇用を取り巻く環境は、厳しい状況が続いており、県民生活にも大きな影響を及ぼしている。 また、本県では東日本大震災津波からの復旧・復興に懸命に取り組んでいるところであるが、一定水準の賃金の保障をはじめとした雇用環境が確保されなければ、被災者の生活再建も地域の復興も進まない。 こうした中、労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの非正規労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。 一方、平成20年には最低賃金法が40年ぶりに改正され、政府においては、平成22年の雇用戦略対話第4回会合において、数値目標を初めて示す等、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。 このような中、岩手県の地域別最低賃金は、あるべき水準への引き上げができておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとは言えない。 最低賃金制度を有効に機能させるためには、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや、事業所に対する指導監督の強化及び最低賃金制度の履行確保が、極めて重要な課題である。 ついては、平成24年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 平成24年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき早期に800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達することができる審議会運営を図るとともに、各種経済指標との整合性の確立、さらには県庁所在地の生活保護費との整合性を図り、中央水準との格差是正を踏まえた上積みの改正を図ること。 2 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第4号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(原子力行政)、内閣官房長官 |
原子力発電所再稼働に関して国の慎重な対応を求める意見書 原子力発電所の再稼働にあたっては、東京電力福島第一原子力発電所事故の検証結果及び安全対策などについて、国民に十分説明するなど慎重に対応されるよう強く要望する。 理由 東京電力福島第一原子力発電所の事故は発生から1年以上経過したものの、いまだ収束の見通しは立っておらず、現在でも本県においては特用林産物の出荷制限を行わざるを得ないなど、県民に大きな経済的負担と重苦しい不安を与えている。 東京電力福島第一原子力発電所の事故は、従来の安全基準の想定を超える災害が発生した場合の安全対策の重要性を改めて指摘するものであり、こうした想定外の災害発生時における安全対策について十分議論することが求められている。 こうした中、国においては関西電力大飯発電所の3号機と4号機の再稼働を決定したが、国における新たなエネルギー政策の議論は依然進んでおらず、原子力発電の今後の位置づけが不明確である。 また、原子力災害発生時の安全組織の刷新や、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を今後の安全対策に生かすべき事故調査委員会の検証作業も終わっていない中での再稼働は、想定外の原子力災害が発生した際の安全対策が十分とはいえず、いまだに放射性物質による危険にさらされて暮らしている本県民にとっても、大きな不安を与えるものである。 よって、国においては、原子力発電所の再稼働にあたっては、東京電力福島第一原子力発電所事故の検証結果及びそれを踏まえた安全対策などについて十分に国民に説明をするなど慎重に対応されるよう強く求める。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第5号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、復興大臣 |
国際リニアコライダー(ILC)の誘致を求める意見書 日本国内において国際リニアコライダー(ILC)計画を実現し、世界の最先端科学技術の拠点の形成と産業集積を図り、新たな国際研究拠点を形成することにより、東日本大震災津波からの復興の象徴となるよう、東北への誘致を強く要望する。 理由 国際リニアコライダー(ILC)は、素粒子・宇宙の研究に飛躍的発展をもたらすだけでなく、超伝導技術をはじめとする多くの先端技術の開発と実用化を促進し、さらに学術・教育・技術の集積する新たな国際研究拠点の形成につながるものである。 この計画を実現するためには、技術の産業波及、地質や環境などの調査、教育・医療・文化育成への利用、科学技術による外交など省庁横断による最先端科学技術への挑戦として位置づけて取り組まなければ成り立たないものである。今年度中には現在国際的な研究者チームによって進められている建設候補地の技術的設計が終了し、その後は最終的な候補地の決定に移行する見通しである。東日本大震災津波で被災した東北地方の真の復興と再生のためには、単に被災したエリアをもとに戻すのではなく、新たな産業や雇用の創出につながる大規模なプロジェクトが不可欠である。 候補地の詳細な地質調査は、今後、国の予算により実施される予定であるが、先に本県と東北大学が実施した北上山地の地質調査の結果では、良質な花崗岩が連続した適地であることが判明したところであり、本県においては既に誘致に向けての啓発活動など様々な活動を展開しているところである。 よって、国においては、候補地を東北に一本化し、世界に向けて誘致活動を展開することを強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第6号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣官房長官 |
六ヶ所再処理工場の安全の確保を求める意見書 六ヶ所再処理工場から放出される放射性物質から、県民の暮らしと三陸地域における水産業、農畜産業等を守るため、国において特段の措置を講ずるよう強く要望する。 理由 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の影響は、周辺に住む住民の暮らしはもとより、農畜産業や水産業、観光業など広範囲にわたり、経済的及び精神的な被害をもたらしている。 このような状況下にあって、青森県六ヶ所村にある再処理工場は、現行の諸制度及び各種技術等に基づき、同工場から排出される放射性物質の安全基準並びに耐震安全性は確保されているとされているが、一方で本格稼動に向けたアクティブ試験が平成18年3月31日に開始されてから、度重なるトラブルのため延長されている。 また、六ヶ所再処理工場は、これまで作業員の内部被曝やせん断機の油漏れなど事故やトラブルが発生しており、今後、地震の影響による電源喪失や冷却パイプの破断等により冷却機能が失われれば、福島第一原子力発電所事故を超える大惨事となる恐れがあるとの指摘がされている。 よって、国においては、六ヶ所再処理工場から放出される放射性物質から、県民の暮らしと三陸地域における水産業、農畜産業等を守るため、六ヶ所再処理工場に貯蔵されている高レベル放射性廃液の安全管理を徹底し、万が一、環境中に漏出させた場合、生命や暮らしを脅かすことのないよう防護策を講じるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第7号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
被災者の医療費免除の期限延長を求める意見書 東日本大震災津波の発生に伴う被災者に対する医療費の一部負担金の免除の扱いについては、平成24年9月末日が期限とされているが、被災者の命と健康を守るため、医療費免除の期限延長を強く要望する。 理由 平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では沿岸部を中心に広い範囲で甚大な被害を受け、尊い人命が数多く失われた。被災地域では、住む場所や働く場所も失われ、今なお多くの被災者が厳しい状況の中での生活を余儀なくされている。 このような中、大きな被害を受けた被災者に対する医療費の一部負担金(医療機関での窓口負担)支払い免除の扱いについては、平成24年9月末日が期限とされ、 被災者は、収入が絶たれた者が多く、また、長引く避難生活から健康不安が増大しており、安心して医療を受けられるような配慮が必要である。 よって、国においては、被災者の命と健康を守るため、平成24年9月末日までとされている被災者の医療費一部負担金の免除の期限を延長するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第8号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、拉致問題担当大臣、内閣官房長官 |
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める意見書 北朝鮮による日本人拉致事件の発生から既に30年以上が経過し、平成14年9月の日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認めて謝罪を行い、同年10月に5人の拉致被害者の帰国が実現してからすでに9年以上の歳月が流れている。この間、政府においては、平成18年6月の「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の公布、同年9月の拉致問題対策本部の設置など一体的な取り組みを進めてきたが、北朝鮮は、平成20年の日朝実務者協議で合意した拉致被害者の再調査の約束を一方的に破棄し、いまだ納得のいく説明や証拠の提示がないまま現在に至っている。 昨年12月には拉致を命令した金正日最高指導者が死去し、金正恩新体制に移行したこの機会を逃すことなく、より一層の拉致問題の解決に向けた取り組みを求めるものである。拉致被害者の御家族は、北朝鮮新体制において、新たな交渉の窓口を見い出せるのではないかと期待される一方、混乱状態になった際の拉致被害者の身辺の安全についても心配されており、再会を待ち続ける方々の心情は、察するに余りあるものがある。 言うまでもなく、北朝鮮による日本人拉致問題は、重大な人権問題であるとともに、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において解決すべき喫緊の課題である。問題の解決には一刻の猶予もなく、具体的な進展のないこの状態のまま、10年目の9月を迎えることは許されるものではない。 よって、国においては、全ての拉致被害者の早期帰国の実現のため、北朝鮮政府に対し、拉致被害者の再調査を強く求めるとともに、北朝鮮による人権の侵害をさらに一層広く世界に訴え、強固な国際連携の下に、拉致問題の全面解決に向け全力で取り組むよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第9号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
第71回国民体育大会開催に対する支援の拡充を求める意見書 復興のシンボルとしての「新しい岩手型国体」を成功させるため、県、市町村、各競技団体等に対する特段の財政的支援を講じるとともに、種々の支援策を創設することを強く求める。 理由 岩手県は、平成28年に予定されている第71回国民体育大会に対し、その招致と開催に向けた準備を進めてきたが、昨年の東日本大震災津波により、その環境が大きく変化することを余儀なくされた。開催の見送りを含めた様々な方向性に対し県民的議論が起こる中、被災市町村などの意向を踏まえ、県では先ごろ復興のシンボルとなる「新しい岩手型国体」として開催する方針を打ち出した。 また、本議会においても、平成24年2月定例会において、「第71回国民体育大会(本大会)に関する決議」を全会一致で採択し、本大会が岩手県で開催されるよう、県民の総意として要望したものである。 県では、震災からの復旧・復興に最優先に取り組みながら、国体開催に向けた体制の再構築に取り組むべく、競技施設整備等の見直し、競技力向上対策の再検討などを進め、民間や県民の力を結集した協働型の体制の構築を目指している。 しかしながら、昨年の震災によって、競技を予定していた県内の各施設が多数被災し、また県や市町村における、国体準備に対する職員の確保などの点においても現実的な課題に直面しているのが現状である。 昨年の6月に制定された「スポーツ基本法」においては、スポーツが「地域の一体感や活力を醸成し、地域社会への再生に寄与すること」などスポーツの果たす役割の重要性を定め、国家戦略としてスポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進することとされている。 また、これらの施策を実現する上での財政上の措置をとることや、国民体育大会などに要する経費を地方自治体やスポーツ団体などに補助すること、などが明記されている。 まさに、平成28年に開催される第71回国民体育大会は、すべての県民にとって、スポーツの力で復興を目指すシンボルであると同時に、国内外に、日本のスポーツ振興に対する姿勢を示す場となるとも言える。 よって国においては、県、市町村、各競技団体等に対する運営費や施設整備について、特段の財政的支援を講じるとともに、人的支援、競技力向上や、国体終了後の生涯スポーツの振興策等についても種々の支援策を創設することを強く求める。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第10号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
こころの健康を守り推進する基本法(仮称)の制定を求める意見書 こころの健康危機を克服し、安心して生活できる社会、活力ある社会を実現するため、すべての国民を対象としたこころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)を制定するよう強く要望する。 理由 心身の健康は、一人ひとりの国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし現在の我が国は、14年連続で自殺者が年間3万人以上にものぼる状況が続いており、自殺死亡率ではイギリスの3.5倍で主要国ではロシアに次いで2位となっている。また、国民の40人に一人に当たる320万人を超える方々が、精神疾患のために医療機関を受診しているほか、生涯を通じると国民の5人に一人が精神疾患を罹患するなど「国民病」とも言える状況にある。 こうした「こころの健康の危機」とも言える状況を踏まえて、厚生労働省は平成24年3月、精神疾患をがん・急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病と並ぶ5大疾病の一つとして定め、医療の充実を図ることを決定しているが、諸外国と比較し法制度の不備などにより、そうした重要度にふさわしい施策がとられていない状況にある。 世界保健機関(WHO)では、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標を開発し、政策における優先度を表す指標として提唱しているが、この世界標準の指標により、先進国において命と生活に最も影響するのは精神疾患であることが明らかになっている。精神疾患は、WHOの「命と生活障害の総合指標」によると、がんと循環器疾患とあわせて三大疾患の一つと言える。 岩手県においても、精神疾患を含む健康問題に由来する自殺者が高い数値で推移しており、この対策を進めることは、県政最重要課題の一つでもある。こころの健康危機を克服し、安心して生活できる社会、活力ある社会を実現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を実行することが必要である。 よって、国においては、その重要性にふさわしく、全ての国民を対象としたこころの健康についての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り推進する基本法」(仮称)を制定するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第11号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣 |
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の期間延長と大幅な拡充を求める意見書 復興の大きな柱となる地域産業の再生をしっかりと支える観点から、事業費の増額やより多くの企業が活用できるような制度への改善、運用の改善及び事業期間の延長を行うよう強く求める。 理由 昨年の東日本大震災津波では、県沿岸部だけではなく内陸部でも多くの事業者が甚大な被害を受け、県内経済や雇用は深刻な危機に直面している。 国では、今回の未曾有の大震災に対し、既存の制度にこだわらない種々の復旧・復興関連制度として、特にも地域の中核となる事業所の復旧・復興を後押しするため施設整備の復旧・整備の4分の3の補助を行なう「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」を創設したところである。 本県でも、これまで3次の公募に対し、30グループ295事業者に436億円余の補助が決定し、今後の復興計画の大きな柱である「なりわいの再生」にむけて、本格的な整備が始まろうとしている。 しかしながら、この補助事業の申請・採択の条件は、地域の基幹産業や、雇用・経済規模の大きな企業群であること、我が国経済のサプライチェーン上重要な企業群であることなどが要件とされ、これらの要件に合致しない小規模事業者が採択され難い現状にある。 また、補助金を除いた自己資金の調達に対する目途が付きにくいことや、復興事業の増大による資材や人件費の高騰などから、当初の4分の3の補助率が実質目減りしていることなどの事例も散見されるようになっている。 さらに、地域コミュニティに不可欠な商店街等の復旧には、土地区画整理事業や、防災集団移転促進事業などの事業との関連により、事業用地の取得・整備の見通しがまだ不透明であるなど、今後も整備・復旧には相当の期間を要することが予想される。 よって国においては、復興の大きな柱となる地域産業の再生をしっかりと支える観点から、本事業の一層の拡充と期間の延長等以下の事項を実現するよう強く要望する。 1 商店街の本格復興には市町村の復興計画とのかかわりが大きく、事業用地の確保に時間を要することから、平成25年度以降も事業を継続することができるよう事業期間の延長を図るとともに、事業の繰越を認めること。 2 各事業者の自己資金確保を図るため、採択を受けたグループの事業者が高度化スキームによる貸付を利用できるよう、基金の積み増し等の貸付財源の充実を図ること。 3 資材や人件費の高騰による整備の遅れも懸念されることから、補助額の算定にあたっては市場動向等に対する柔軟でスピード感のある対応をとること。 4 現在の4つの要件類型に関わらず、今後の地域の復興の観点からの柔軟な採択要件を設けること。またグループ以外の単独事業者等への補助制度を創設すること。 5 応募件数に対する採択実績が非常に厳しいことから、さらなる予算の増額を図ること。 6 被災地方公共団体が自らの復興プランの下に進める地域づくりが行えるよう、復興交付金の枠組みにより、グループ補助の対象とならない小規模事業者等への新規補助制度の創設を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第12号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、復興大臣 |
東日本大震災津波復興事業用地等の円滑な確保に向けた支援を求める意見書 被災地の市街地整備を進めるため、防災集団移転促進事業、被災市街地復興土地区画整理事業、津波復興拠点整備事業等の補助事業制度の拡充や事業の創設が図られたところであるが、事業用地等の円滑な確保に向け、より一層の制度の弾力的な運用及び事務の簡素化等を強く要望する。 理由 東日本大震災復興特別区域法が平成23年12月26日に施行され、手続のワンストップ処理・許可基準の緩和など迅速な土地利用再編を行うための特例措置が創設されたが、地域の実情に応じた復興まちづくりを速やかに実現するため、被災市町村から制度の弾力的運用及び申請書類等事務の簡素化を求める声が寄せられている。 よって、国においては、制度の運用に関し、以下の事項について実現されるよう強く要望する。 1 東日本大震災復興特別区域法に基づく復興整備事業及びそれ以外の災害復旧事業等の復旧・復興事業にかかる土地利用規制等の各種手続きの簡素化を図ること。 2 復旧・復興事業の円滑な事業推進のためには、早急な事業用地の確保が必要であることから、土地収用法に規定する各種手続きを簡素化し、迅速に事業者に収用権が付与されるよう事業の認定要件の緩和や収用適格事業の拡大などの特例措置を講じることにより、権利取得までに要する期間の短縮を図ること。 3 所有者が不明である土地の権原取得には多大な手続きと時間を要することから、財産価値の保全義務とともに使用許可、処分権限等を市町村に付与して、市町村が適切に管理を行えるよう特別措置を講じること。 4 防災集団移転促進事業等の移転対象地区外の浸水区域において、現位置での再建や浸水区域外へ移転再建する被災者への支援について、各市町村で独自支援を検討している場合、財政状況により地域格差が生じないよう、効果促進事業の活用や震災復興特別交付税による財源の措置を講じること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第13号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、復興大臣 |
牧草地に係る除染対策等の支援を求める意見書 牧草地の除染が終了するまでに必要となる代替飼料の確保に万全を期すとともに、牧草地の早期除染のため、平成24年度東日本大震災農業生産対策交付金の予算額を拡大し、全ての除染が終了するまで予算措置を継続されるよう強く要望する。 理由 東京電力福島第一原子力発電所の事故により、牧草に含まれる放射性物質が暫定許容値を超過し、公共牧場などでの放牧が自粛されたことにより、農家では、放牧できないことによる作業増加や、排泄物の処理に係る費用の増加などが見込まれるとともに、飼育頭数の削減が懸念されている。 岩手県内では除染が必要な牧草地の面積が約15,000ヘクタールとされ、牧草地が使用できない間必要となる代替飼料の確保や、数年かかる見込みである除染作業の工程を更に進める必要があるが、全ての除染が終了するまでの予算も確保されていない。 よって、国においては、牧草地の除染が終了するまでに必要となる代替飼料の確保に万全を期すとともに、牧草地の早期除染のため、平成24年度東日本大震災農業生産対策交付金の予算額を拡大し、全ての除染が終了するまで予算措置を継続されるよう強く求める。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第14号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、内閣府特命担当大臣(原子力行政) |
放射性物質汚染による食品の出荷制限・解除の区域の考え方の見直しに関する意見書 原発被害に苦しむ岩手県内の生産者の一日も早い現状復帰と営農の安定を図るため、放射性物質汚染による食品の出荷制限・解除の区域の考え方を見直すよう強く要望する。 理由 今般の東日本大震災に伴う原子力発電所事故に起因する放射性物質の影響を受け、本県産の農林水産物から国の基準値を超える放射性セシウムが検出されて以降、風評被害による取引価格下落や取引不調に加え、国の出荷制限指示によって多大なる影響を受けている。 本県では、「県産食材等の安全確保方針」等に基づき、原木しいたけにおいては、発生時期ごとの全戸検査と併せて、生産物が基準値を超過したほだ木や国が示す指標値を超過するほだ木は処分する措置を講ずる等、個別品目における放射性物質濃度の検査を実施し、安全・安心な農林水産物の供給に努めているところである。 しかしながら、現在の国の示す「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」では、出荷制限の区域の設定条件が、県または市町村単位となっていることから、基準値を下回る生産者・地域であっても出荷することができず、生産をあきらめざるを得ない農家も出るなど、生産現場には大きな不安と混乱が生じており、危機的な状況に置かれている。 これまで、懸命の努力により、安全・安心な農林産物を消費者に供給してきた生産者こそ、その風評による被害も重なって、放射性物質により最も深刻な影響を受けている被害者である。生産者から見れば一方的で容赦なしと見える現在の出荷制限のあり方は、生産者視点に立ったものとはなっていない。 原発被害に苦しむ岩手県内の生産者の一日も早い現状復帰と営農の安定を図ることは国の責務である。 よって、国においては、以下の措置を講ずるよう強く要望する。 1 出荷制限・解除の区域の設定に当たっては、科学的根拠に基づいて旧市町村単位等での細分化した設定を認めるなど、地域の実態を踏まえた制度運用とすること。 2 農林産物の栽培環境、生育期間、出荷適期等、生産実態や地域事情を踏まえた解除条件を認めること。 3 風評被害を深刻に受け止め、生産・流通における生産者への支援を拡充すること。 4 生産者の経営継続のための財政的支援の充実を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第15号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
ひとり親家庭に対する自立支援施策の拡充を求める意見書 ひとり親家庭の自立を促進するための支援策の拡充を図り、ひとり親家庭の方々が安心して暮らせる社会の構築を促すための支援施策の拡充を強く要望する。 理由 様々な理由により年々増え続けているひとり親家庭、また先の大震災で配偶者を亡くされひとり親家庭となられた方々は、経済的にも不安定であり、子育て等でも多くの課題を抱えている。平成22年8月1日から父子家庭の父親に対しても児童扶養手当が支給されるようになったが、母子家庭が受けられる行政支援制度の多くが未だ父子家庭では受けられない現状にある。 また、母子家庭においても、就労率は高いものの6割の家庭では年間就労収入が200万円以下で、自立した生活を営むにはまだまだ厳しい現状である。このような現状の中、父子・母子の枠組みを越えたひとり親家庭への自立支援としての施策の拡充は喫緊の課題であると考える。 よって、国においては、ひとり親家庭の方々が安心して暮らすことができる社会を構築するために、以下の項目について措置を講ずるよう強く要望する。 1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。 2 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子家庭の父にも拡大すること。 3 働きながら児童扶養手当を受給する母子家庭の生活水準が生活保護受給世帯より低くならないよう、また母子家庭の平均所得が一般世帯に近づくように、児童扶養手当制度の所得制限を緩和すること。 4 公的年金の支給月額が児童扶養手当の支給月額を下回る場合は、公的年金と児童扶養手当との併給禁止条項を緩和すること。 5 ひとり親の正規雇用を促すため、雇用企業側に対する特定就職困難者雇用開発助成金事業の周知と積極的活用を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第16号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣 |
被災者二重ローン債務減免制度の運用の抜本見直しと法制化を求める意見書 東日本大震災津波の被災者を震災前の住宅ローン等の負担から解放することで、一人でも多くの被災者の生活再建を支援するため、現行制度の運用等の見直しを図るとともに、被災者二重ローン債務減免制度の法制化を進めるなど抜本的見直しを行うよう強く要望する。 理由 個人版私的整理ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、東日本大震災津波の影響によって、住宅ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者について、債務の全部または一部を減免することを通じて、生活や事業の再建を支援し、被災地の復興・再活性化に資することを目的として策定された仕組みであり、運用当初は、自己破産などの法的整理に比べ、個人信用情報への登録を回避できることなど、手続きの早さや新たな融資が受けやすいことなど、被災者の再スタートに向けて多くのメリットが期待されていた。 しかし、これまでのガイドライン相談件数が1,000件以上に上るにもかかわらず、本年6月22日現在、岩手県内の債務整理開始の申し込み件数はわずか75件であり、債務整理の成立件数に至っては3件のみとなっている。 その理由としては、ガイドラインの周知徹底がなされていないこと、手続きに1件あたり半年以上かかっていること、一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会の運用の実態についても多くの問題もある、との報告もされている。 また、被災者の債務整理をするための制度がガイドラインという形で行われているために利用促進が進んでいない、との根本的問題も早急に解消する必要がある。 被災者の債務整理の成立件数が低迷し、世界各国、日本全国から寄せられた善意である義捐金や支援金が震災前からの既存債務の返済に使われている実態が生じているという切実な現状を踏まえ、真の被災者救済と復興・再活性化を促すために、被災者二重ローン債務減免制度について、速やかに以下の措置を講ずるよう強く要望する。 1 被災者に対し、国、金融機関等の関係機関が一体となってガイドラインの目的内容等について早急に周知徹底を図り、義捐金や支援金が震災前からの既存債務の返済に使われている実態の改善を図ること。 2 弁済計画案の作成支援の充実、審査期間の短縮等を図るために、運用の抜本的な改善をすること。 3 原則5年以内とする債務弁済計画案の期間について、「原則5年以内」という定めに固執することなく、被災者の実情に合わせ5年を超える長期の弁済計画案であっても柔軟に運用されるように改善をすること。 4 ガイドライン運営委員会は、被災者救済の観点に立って運用の見直しを改善するとともに、金融庁は、ガイドライン運営委員会に対して適切な指導監督等を行うこと。 5 被災者の債務整理を進めるために、被災者二重ローン債務減免制度がガイドラインという形で行われている現状を改め、法制化を進めるなど抜本的見直しを行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
| 平成24年7月9日(発議案第17号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 |
消費税増税に反対する意見書 消費税の増税については、国内経済環境や震災からの復興状況を十分考慮するとともに抜本的税制改正議論等も含めた国民的議論を尽くす必要があることから、消費増税を行わないよう強く要望する。 理由 昨年3月の東日本大震災津波から、1年4ヶ月が経過しようとしている。 甚大な被害を受けた本県においては、今年はまさに復興元年として、「いのちを守り、海と大地と共に生きるふるさと岩手・三陸の創造」を理念とし、「安全」の確保、「暮らし」の再建、「なりわい」の再生、の三本の柱からなる復興基本計画を着実に進捗させるスタートの年となっている。 その実現のため、本県では今まで知事を先頭に復興構想会議等の場で、財源の確保や復興を迅速に進めるための制度設計などを国に強く求め、復興への歩みの環境づくりを行ってきた。 2月10日には復興庁が創設され、復興の財源の裏づけとなる復興債の発行と復興増税が実行され膨大な復興計画の実現に向けて種々の施策を実行しているところである。 このような中、6月26日に消費税の増税法案が衆議院を通過した。 政府がまず進めていかなければならないのは「税制の抜本改革」「行財政改革」であって、世論調査の動向を見ても、増税には国民の大半が反対の状況である。 さらに、歴史的な円高水準が続いていることに加え、デフレの状況が改善されていない中での増税は、国民生活と経済活動に大きなマイナスの影響を与えかねない。 また、大きな痛手を受け、これから何とか立ち上がろうとしている本県を含む被災地や被災者に対して、金銭的にも精神的にも大きな負担を課すものである。 よって、国においては、消費税の増税及び関連法案について、「政局論」ではなく「政策論」として抜本的税制改正議論等も含めた十分な国民的議論を尽くし、経済環境なども十分に考慮し、さらには震災からの復興の進捗状況を十分に見極める必要があることから、消費増税を行わないよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |