平成23年9月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます。)
〔今期受理分〕
〔総務委員会〕 〔環境福祉委員会〕 〔商工文教委員会〕 〔農林水産委員会〕 〔県土整備委員会〕
◎今期受理分
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 1 | 平成23年10月14日 | 新公益法人への移行期限延長に関する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 2 | 平成23年10月14日 | 免税軽油制度の継続を求める請願 | 採択 | 送付 |
| 3 | 平成23年10月17日 | 東京電力福島第一原子力発電所事故の早急な収束と原子力発電からの撤退・再稼働中止及び自然エネルギーの本格的な導入を求める請願 | 継続審査 | - |
| 7 | 平成23年10月17日 | 軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める請願 | 採択 | 送付 |
| 11 | 平成23年10月17日 | 被災地復興のため医療等の充実を求める請願 | 採択 | 送付 |
(請願事項)
本県を始めとする被災県については、新公益法人への移行期限を、平成23年3月11日を起点として、5年後の平成28年3月10日まで延長すること。
受理番号:2
受理年月日:平成23年10月14日
免税軽油制度の継続を求める請願
軽油引取税の課税免除措置(以下「免税軽油制度」という。)は、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、農業用機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械等)や船舶、鉄道、倉庫、港湾での荷役用途車両等のほか、索道事業においても、道路を使用しない車両、機械の動力源として使われる軽油について免税が認められてきたものである。この免税軽油制度が、平成24年3月末で廃止される状況にある。
県下索道事業者が使うスキーコース整備のためのゲレンデ整備車、人工降雪機に使う軽油も免税対象となっており、この制度がなくなれば、索道事業者は大きな負担増を強いられ、折からの震災影響、原発風評とも相まって、ますます経営維持が困難となるとともに、収益悪化に伴う事業の失速は、地域経済にも計り知れない悪影響を与えることになる。
このような趣旨から、次の事項について国に意見書を提出されるよう請願する。
(請願事項)
免税軽油制度を継続すること。
受理番号:7
受理年月日:平成23年10月17日
軽油引取税の免税等に関する国への意見書の提出を求める請願
我が国の農林漁業においては、コストに占める燃油のウエイトは極めて大きいことに加えて燃油高騰が継続する中、ここ数年で急速に疲弊した。
さらに追い打ちをかけるように、今回、東日本大震災の大津波により大打撃を受け、農林漁業経営はより深刻の度を深めている。
このような中、県民に対する農林水産物の安定供給とともに、これに不可欠の前提となる農林漁業者の経営安定を維持するために、農林漁業用の機械や漁船用軽油に係る軽油引取税の免税をはじめとする、以下の燃油税制に係る措置を国に対して求める旨、県議会において採択いただき、意見書を国に提出されたく請願する。
(請願項目)
1 農林漁業用の機械や漁船に使用する軽油に係る軽油引取税の免税措置について、恒久化すること。
2 農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税、還付措置について、恒久化すること。
3 地球温暖化対策税については、農林漁業者の負担が一切増えることのないよう万全の措置を講ずること。特に、燃油への課税については、A重油に限らず軽油も含めて油種に限らず負担増を回避するよう措置すること。
受理番号:11
受理年月日:平成23年10月17日
被災地復興のため医療等の充実を求める請願
この度の大震災で県内は、沿岸部はもとより内陸部も大きな被害を受けた。沿岸部の医療機関は津波で流失し、また、浸水等で機能不全に陥った。そのような状況にもかかわらず、しかも医療機器や医薬品が極端に不足している中、避難所等において避難した住民の診療に不眠不休で奮闘する医師や歯科医師の姿があった。その後は、壊れた医院を応急的に直し、また、別の建物を借り、あるいは仮設診療所を建設し、地域医療の早期の再開に努めてきた。各方面からの支援もあったが、現地の医師、歯科医師等が中心となって努力したことで住民の命と健康が守られた。また、内陸部においては、地震の被害で建物が使用不能となり、他の場所で診療を余儀なくされ、未だに診療が再開できない医療機関もある。
津波で被災した診療機関に対して県は支援事業として、仮設診療所と付属の医療機器の整備を行っている。また、仮設以外の診療所には、機能回復分として補助金を給付する予定であるが、いずれも再建に係る費用すべてを補てんするものではない。
当協会で被災した開業医に行ったアンケートでは、国や行政に対する要望として、二重ローンを解消してほしい、開業したばかりで借金がほぼ全額残っている、早く仮設ではなく本格的に診療できるようにしてほしい、復興プランを早く出してほしい、仮設住宅が不便な場所にあり通院しきれない方がいる等の意見が多数寄せられた。
被災地の復興のためには医療機関の再建が不可欠である。医療機関の本格的な診療再開と被災地の復興のため、次の項目について請願する。
(請願事項)
1 2012年2月末日までとなっている被災者の医療費窓口負担の免除を延長するよう国に要請すること。
2 被災地の医療の早期復興のために、被災した医療機関が抱えている二重ローン、二重リースを解消するよう国に要請すること。
3 県の支援事業である仮設診療所に対して公的資金のさらなる投入など支援を拡充すること。
4 県の支援事業である機能回復分の補助金を増額し、早期に支給すること。
5 本格的な診療所再建に必要な費用の補助を行うこと。
6 沿岸部だけではなく、甚大な被害を受けた内陸部の医療機関にも再建に係る費用の補助を行うこと。
7 仮設住宅などに避難している被災者が医療を受けられるように、巡回バスの整備等、必要な交通手段の確保を行うこと。
8 市町村が本格的な町づくりを進めるための支援を行うこと。
9 被災地の復興のために、被災した住民の雇用の確保を早急に行うこと。
※項目1、3、4、5及び6は環境福祉委員会に、項目2及び9は商工文教委員会に付託
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 4 | 平成23年10月17日 | 東京電力福島第一原子力発電所事故の早急な収束と原子力発電からの撤退・再稼働中止及び自然エネルギーの本格的な導入を求める請願 | 継続審査 | - |
| 8 | 平成23年10月17日 | 石油製品の安定供給と原油高騰への特別対策についての請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 9 | 平成23年10月17日 | 石油製品の安定供給と原油高騰への特別対策についての請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 12 | 平成23年10月17日 | 被災地復興のため医療等の充実を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 14 | 平成23年10月17日 | 介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業等の継続実施を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
(請願事項)
1 寒波や不測の事態を考慮して被災者や県民への供給が滞らないように、岩手県としても安定供給に向け積極的に取り組むこと。そして今冬、石油製品の量不足が再び起きないよう、経済産業省などの関係機関や石油元売会社に強く働きかけること。
2 岩手県として、次の支援策を行うこと。
(1) 東日本大震災被災者への救済のための被災者支援灯油や、生活弱者支援のための福祉灯油の補助の実施、拡充の対策を講じること。
(2) 石油高騰に苦しむ農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者に向けて効果的な支援策を行うこと。
3 国に対して、以下の内容の働きかけを行うこと。
(1) 東日本大震災時の石油製品の量不足や流通の停滞が再び起きないよう安定供給に向け、石油業界まかせにせず国としての責任と役割を果たすこと。
(2) 東日本大震災での被災者に対し、被災者支援灯油など救済のための制度を新設して支援対策を行うこと。
(3) 国として、次の対策を行うこと。
ア 低所得者、経済的弱者のための福祉灯油の実施、拡充を行うこと。
イ 石油高騰に苦しむ農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者に向けて効果的な支援策を行うこと。
(4) 灯油高騰の要因となっている原油への投機マネーの流入について、日本が率先して各国と連携し、規制を行うこと。
(5) 石油製品の適正価格と安定供給のために、新しい石油行政を構築し、石油業界に対し行政不介入ではなく、行政の責任と役割を強める法律を作ること。設備の被災を理由にした供給不足、流通の停滞、他油種より灯油だけを高くするなどの行為が行われないよう監視すること。
※項目2(2)及び3(3)イは商工文教委員会に付託
また、項目2(1)、3(2)及び3(3)アは保健福祉部所管
受理番号:9
受理年月日:平成23年10月17日
石油製品の安定供給と原油高騰への特別対策についての請願
3月11日の東日本大震災後の極端な灯油、ガソリン、軽油不足は、被災者と県民の生活を苦しめた。東北に住む私たちにとって灯油は欠くことができない命やくらしを守る生活必需品であり、ガソリンや軽油などの石油製品は暮らしや経営、経済そのものにとって不可欠の物資であることを、改めて思い知らさた。あの1ヶ月にもわたる深刻な石油製品不足の背景には、行き過ぎた規制緩和や市場競争任せの弊害がある。石油元売会社は、製油所や油槽所、タンクローリー車を最低限にまで削減し続けてきたからである。
灯油在庫についても、不足を心配する消費者の声があるにも関わらず、過去最低の在庫量で2010年度の需要期に入り、そのまま低在庫を理由にして高価格を維持してきた。その結果、石油大手3社は2010年度も、また今年の第一四半期でも巨大な利益をあげている。こうした状況について、消費者、事業者として納得できない思いを持っている。
今冬は、東北唯一の仙台製油所が来年3月まで稼動せず、東北は油槽所などの備蓄に頼らざるを得ない状況である。タンカーによる輸送は毎年繰り返されているように、天候によって接岸出来ない日が続けばタンクは空になり出荷されない状況に陥ることが予測される。さらに、電力問題により、関東以南での灯油使用量も増えることが予想され、石油製品の供給について東北の消費者、事業者は大きな不安を持っている。特に被災地はガソリンスタンドの絶対数の不足も心配している。再び量不足、流通の滞りがおきないよう、今冬の供給について行政による責任は重要である。
価格についても心配である。昨年秋に1バレル75ドルだった中東原油はその後上昇し続け、現在は105ドルになり、さらに高騰の様相である。このままでは今年の灯油は昨年より18リットル1缶で200円以上も高い、1,600円~1,700円にもなり、ガソリン、軽油についても値上げが懸念される。東日本大震災でのダメージから東北の暮らしや地域経済は一層の厳しさを増す中、このような異常な価格ではこの冬を乗り越えられない。
原油高騰は、投機マネーが主な原因だといわれており、欧米の政府が努力しているように、投機を抑えるための取引の透明化や取引高制限などの規制に日本政府も率先して努力するべきである。
石油製品の高騰は中小零細事業者や農林漁業者などにも大きな打撃を与える。2008年の原油高騰の際には、県から自治体への助成がありましたが、2008年度以上の負担が予想される今年こそ必要である。被災者はもちろんのこと、高騰に苦しむ農林漁業者や中小零細事業者、生活弱者支援にもなるような、特別な救援策を講じていただきたい。
以上のように、生活必需品であるにも関わらず、私たち岩手の住民が毎年のように量と価格に悩まされるのは、現在の石油行政にも問題があると考える。行政不介入の立場を改め、石油製品の適正価格と安定供給に政府が責任を持つような、新しい石油行政を作ることを強く望む。
ついては、岩手県として以下の対策を実施するよう強く要望する。
(請願事項)
1 寒波や不測の事態を考慮して被災者や県民への供給が滞らないように、岩手県としても安定供給に向け積極的に取り組むこと。そして今冬、石油製品の量不足が再び起きないよう、経済産業省などの関係機関や石油元売会社に強く働きかけること。
2 岩手県として、次の支援策を行うこと。
(1) 東日本大震災被災者への救済のための被災者支援灯油や、生活弱者支援のための福祉灯油の補助の実施、拡充の対策を講じること。
(2) 石油高騰に苦しむ農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者に向けて効果的な支援策を行うこと。
3 国に対して、以下の内容の働きかけを行うこと。
(1) 東日本大震災時の石油製品の量不足や流通の停滞が再び起きないよう安定供給に向け、石油業界まかせにせず国としての責任と役割を果たすこと。
(2) 東日本大震災での被災者に対し、被災者支援灯油など救済のための制度を新設して支援対策を行うこと。
(3) 国として、次の対策を行うこと。
ア 低所得者、経済的弱者のための福祉灯油の実施、拡充を行うこと。
イ 石油高騰に苦しむ農林漁業者、運輸業者、中小零細事業者に向けて効果的な支援策を行うこと。
(4) 灯油高騰の要因となっている原油への投機マネーの流入について、日本が率先して各国と連携し、規制を行うこと。
(5) 石油製品の適正価格と安定供給のために、新しい石油行政を構築し、石油業界に対し行政不介入ではなく、行政の責任と役割を強める法律を作ること。設備の被災を理由にした供給不足、流通の停滞、他油種より灯油だけを高くするなどの行為が行われないよう監視すること。
※項目2(2)及び3(3)イは商工文教委員会に付託
また、項目1、3(1)、3(4)及び3(5)は環境生活部所管
受理番号:12
受理年月日:平成23年10月17日
被災地復興のため医療等の充実を求める請願
この度の大震災で県内は、沿岸部はもとより内陸部も大きな被害を受けた。沿岸部の医療機関は津波で流失し、また、浸水等で機能不全に陥った。そのような状況にもかかわらず、しかも医療機器や医薬品が極端に不足している中、避難所等において避難した住民の診療に不眠不休で奮闘する医師や歯科医師の姿があった。その後は、壊れた医院を応急的に直し、また、別の建物を借り、あるいは仮設診療所を建設し、地域医療の早期の再開に努めてきた。各方面からの支援もあったが、現地の医師、歯科医師等が中心となって努力したことで住民の命と健康が守られた。また、内陸部においては、地震の被害で建物が使用不能となり、他の場所で診療を余儀なくされ、未だに診療が再開できない医療機関もある。
津波で被災した診療機関に対して県は支援事業として、仮設診療所と付属の医療機器の整備を行っている。また、仮設以外の診療所には、機能回復分として補助金を給付する予定であるが、いずれも再建に係る費用すべてを補てんするものではない。
当協会で被災した開業医に行ったアンケートでは、国や行政に対する要望として、二重ローンを解消してほしい、開業したばかりで借金がほぼ全額残っている、早く仮設ではなく本格的に診療できるようにしてほしい、復興プランを早く出してほしい、仮設住宅が不便な場所にあり通院しきれない方がいる等の意見が多数寄せられた。
被災地の復興のためには医療機関の再建が不可欠である。医療機関の本格的な診療再開と被災地の復興のため、次の項目について請願する。
(請願事項)
1 2012年2月末日までとなっている被災者の医療費窓口負担の免除を延長するよう国に要請すること。
2 被災地の医療の早期復興のために、被災した医療機関が抱えている二重ローン、二重リースを解消するよう国に要請すること。
3 県の支援事業である仮設診療所に対して公的資金のさらなる投入など支援を拡充すること。
4 県の支援事業である機能回復分の補助金を増額し、早期に支給すること。
5 本格的な診療所再建に必要な費用の補助を行うこと。
6 沿岸部だけではなく、甚大な被害を受けた内陸部の医療機関にも再建に係る費用の補助を行うこと。
7 仮設住宅などに避難している被災者が医療を受けられるように、巡回バスの整備等、必要な交通手段の確保を行うこと。
8 市町村が本格的な町づくりを進めるための支援を行うこと。
9 被災地の復興のために、被災した住民の雇用の確保を早急に行うこと。
※項目2及び9は商工文教委員会に、項目7及び8は総務委員会に付託
受理番号:14
受理年月日:平成23年10月17日
介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業等の継続実施を求める請願
近年の少子高齢化の進行などにより介護ニーズが増大する中、福祉・介護人材の安定的な確保が課題となっている。
このため、国の平成20年度第2次補正予算において措置された介護福祉士等修学資金貸付制度は、介護福祉士養成施設への入学を志す者の経済的な負担を軽減する制度として活用されており、今後も介護・福祉分野における優秀な人材の確保や質の向上につながるものとして期待されている。しかし、返済免除要件として、貸付を受けた都道府県の区域において介護等の業務に5年間従事されることとされており、流動化の激しい今日では、就業区域の限定は極めて重いものとなっている。この要件を解除することは、卒業生の出身都道府県等へのU・Iターンを促し、就業しようとする者の精神的な負担を軽減することにつながる。
また、この度の東日本大震災により被災した学生は、介護福祉士養成施設での修学が困難な状況にあり、貸付額のかさ上げ措置などの配慮が必要である。
一方、新たな雇用対策措置として創設された介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業は、この制度で学ぶ者の学習意欲が極めて高く、社会人としての経験が豊富であることから就労後の経験、研さんを積むことにより、今後の福祉・介護分野における中心的な存在としての活躍が期待される。また、働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムについても、平成23年度開始分までの措置とされているが、この制度で学ぶ者の生活の安定につながっていること、学びの場の実践の場で反すうすることができ、教育的効果が高いことから、卒業後は即戦力として期待される。当協会の調査でも、これらの制度で学ぶ者のほとんどが、取得資格を生かせる介護実務への就労を希望している。
以上のことから、福祉・介護人材の確保のため、次の事項について国に意見書の提出を求める。
(請願事項)
1 介護福祉士等修学資金貸付制度等に係る次の事項について拡充を図ること。
(1) 貸付原資となる資金の積み増しを図ること。
(2) 東日本大震災により被災した学生に対する優先貸付と貸付額のかさ上げ措置を行い、併せて、被災学生に対する授業料の免除等の措置を平成24年度以降も継続すること。
(3) 貸付を受けた都道府県の区域内において介護等の業務に5年間従事することとされている返済免除要件を緩和すること。
2 介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業を、平成24年度以降も継続して実施すること。
3 働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムを、平成24年度以降も継続して実施すること。
※項目2は商工文教委員会に付託
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| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 10 | 平成23年10月17日 | 石油製品の安定供給と原油高騰への特別対策についての請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 13 | 平成23年10月17日 | 被災地復興のため医療等の充実を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 15 | 平成23年10月17日 | 介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業等の継続実施を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 5 | 平成23年10月17日 | 環太平洋連携協定(TPP)交渉への参加に反対する請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 6 | 平成23年10月17日 | TPP(環太平洋連携協定)交渉参加への反対を求める請願 | 意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
記
(請願事項)
1 TPPは、我が国の食料自給率の向上どころか、農林水産業を含む地域経済・社会の崩壊を招く恐れがあり、かつ医療、保険、雇用、食品安全性など我が国の基準・制度の変更など、国のかたちを一変させるものであり、TPPへは参加しないこと。
2 国民が望む、安全・安心な食料・エネルギー等の安定供給、持続可能な農林水産業の振興、地域経済、社会、雇用の安定、環境保全等に向けた施策を確立すること。
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 16 | 平成23年10月17日 | 主要地方道紫波江繋線の自然保護地域内区間のルート変更を求める請願 | 継続審査 | - |