平成23年10月21日(発議案第1号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(行政刷新)
新公益法人への移行期限延長に関する意見書
東日本大震災津波の被災県の特例民法法人について、新公益法人への移行期限を東日本大震災津波が発生した日を起点として5年間、平成28年3月10日まで延長されたい。
理由
平成20年12月1日に公益法人改革三法が施行され、現在、新しい公益法人制度に基づく公益法人(以下「新公益法人」という。)への移行に向けた手続が進められている。特例民法法人は、今後、平成25年11月末までに公益社団法人又は公益財団法人への移行認定申請をするか、一般社団法人又は一般財団法人への移行認可申請をしなければ解散となる。
しかしながら、本年3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県をはじめとする被災県では、多くの人命が奪われるとともに主要なインフラを失い、街は廃墟と化し、さらには、東京電力福島第一原子力発電所の事故もあり、新公益法人への移行に向けた人的、経済的、社会的な諸条件が大きく変化した。
したがって、新公益法人に移行するためには、今後、これら諸条件を再構築する必要があり、また、対象法人の中には、復興に向けた新たな事業を模索する法人もあるが、そのためには市町村や県の復興計画の策定、進捗状況等を見据える必要があることから、対象法人が平成25年11月末の移行期限までに申請手続を行うのは困難な状況である。
また、公益認定等委員会が発表した資料を基に試算した本県の本年7月末現在における新公益法人への移行状況は、対象法人の約4パーセントと全国平均を大きく下回っており、さらに東日本大震災津波の影響により移行に向けた手続が当初の予定より大幅に遅れている状況にある。
よって、国におかれては、東日本大震災津波の被災県の特例民法法人について、新公益法人への移行期限を東日本大震災津波が発生した本年3月11日を起点として5年間、平成28年3月10日まで延長するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第2号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)、公正取引委員会委員長
石油製品の安定供給と適正価格に関する意見書
国民の暮らしを守るため、石油製品の安定供給と適正価格に向けた対策を行うよう特段の措置を講じられたい。
理由
3月11日の東日本大震災津波発生後に生じたガソリン、灯油等の石油製品の不足は、国民生活に大きな影響を与えた。
この冬は、原発事故の影響による電力不足が懸念され、灯油の使用量が増えることが予想されるとともに、震災により各地の製油所が操業を停止していることから、積雪寒冷の厳しい気象条件下にある本県では、生活必需品である灯油等の石油製品の供給量不足が懸念される。
また、昨年秋から原油価格は高値で推移しており、震災からの復興が道半ばの状況にある本県において、石油製品の価格上昇は県民の暮らしや地域経済に深刻な影響を与えかねない。
よって、国においては、石油製品の安定供給と適正価格に向けた次の対策を行うよう強く要望する。
1 東日本大震災津波発生時に生じた流通の停滞や石油製品の不足が再び発生することがないよう、国としての石油製品の安定供給に向け責任と役割を果たすこと。
2 東日本大震災津波の被災者に対し、厳冬期に備え、灯油購入に係る助成など必要な支援策を実施すること。
3 社会的、経済的弱者のための救済策として福祉灯油を拡充するとともに、石油依存度が高い農林漁業者、運輸業者及び中小零細企業に対する効果的な支援策を実施すること。
4 灯油高騰の要因となっている原油への投機マネーの流入に対し、日本が率先して各国と連携し、規制を行うこと。
5 石油製品の安定供給と適正価格のため、新しい石油行政を構築し、行政の責任と役割を強めるための措置を講ずること。また、石油製品生産に係る設備が被災したことを理由とした供給不足や他油種より灯油の価格だけが高い状況が発生しないよう監視すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第3号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣
被災地における医療の確保を求める意見書
被災地における医療の確保のため、医療費の一部負担金免除の期間を延長するとともに、被災した医療機関が抱える二重ローン及び二重リースを解消するための必要な支援策を講ずるよう強く要望する。
理由
3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では沿岸部を中心に広い範囲で甚大な被害を受け、尊い人命が数多く失われた。被災地域では、住む場所や働く場所も失われ、今なお多くの被災者が厳しい状況の中での生活を余儀なくされている。
また、今回の震災で、沿岸部では多くの医療機関が津波で流失するとともに、浸水によりその機能が失われ、内陸部においても地震の被害で建物が使用不能となるなど、県内の医療機関も大きな被害を受けた。
このような中、国や県によって被災地における医療の確保に向けた様々な取組みが進められているが、未だ診療を再開できない医療機関もあるなど多くの課題が山積しており、被災地において必要な医療を受けられる体制を早期に回復させることが必要である。
よって、国においては、被災地における医療の確保のため、下記の事項について実現されるよう強く要望する。
記
1 平成24年2月末日までとされている被災者の医療費一部負担金の免除の期間を延長すること。
2 被災した医療機関が抱える二重ローン及び二重リースを解消するために必要な支援策を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第4号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣
介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練等の継続実施を求める意見書
質の高い介護・福祉の人材を安定的に確保するため、介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充と、介護福祉士養成に係る離職者訓練及び働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムの継続実施を強く要望する。
理由
近年の少子高齢化の進行等により介護ニーズが増大する中、専門的で質の高い介護・福祉人材の確保・育成が課題となっている。この課題に対応するため、平成20年度第2次補正予算で措置された介護福祉士等修学資金貸付制度は、介護福祉士養成施設への入学を志す者の経済的負担を軽減する制度として活用されている。
しかし、本制度では、貸付に係る返還免除の要件として、貸付を受けた都道府県の区域において介護等の業務に5年間従事することとされており、介護・福祉分野に就業しようとする者にとってこの要件が精神的な負担となっている。
また、東日本大震災津波で被災した学生は、介護福祉士養成施設での修学が困難な状況にあり、貸付額のかさ上げ措置等の配慮が必要である。
一方、雇用対策として措置された介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業と、働きながら介護福祉士の資格を取得する介護雇用プログラムについては、事業効果が高く、当該事業で学んだ者は、介護・福祉分野において中心的な存在として活躍が期待され、また、被災地域における雇用の確保・拡大の観点からも、これらの事業の継続が望まれる。
よって、国においては、質の高い介護・福祉の人材を安定的に確保するため、次の項目の実現について強く要望する。
1 介護福祉士等修学資金貸付制度等の拡充のため、次の事項について措置を講ずること。
(1) 貸付原資となる資金の積み増しを行うこと。
(2) 東日本大震災津波により被災した学生に対する優先貸付と貸付額のかさ上げを行い、あわせて被災した学生に対する授業料の免除等の措置を平成24年度以降も継続すること。
(3) 貸付を受けた都道府県の区域内において介護等の業務に5年間従事することされている返済免除の要件を緩和すること。
2 介護福祉士養成に係る離職者等再就職訓練事業を、平成24年度以降も継続して実施すること。
3 働きながら介護福祉士の資格を取る介護雇用プログラムを、平成24年度以降も継続して実施すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第5号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、国家戦略担当大臣
TPP交渉への参加に関する意見書
環太平洋パートナーシップ(TPP)協定は、農林水産業を含む地域経済・社会の崩壊を招き、かつ医療、保険、雇用、食品安全性など我が国の基準・制度の変更など国のかたちを一変させるおそれがあることから、TPP交渉へは参加せず、国民が望む、安全・安心な食料・エネルギー等の安定供給、持続可能な農林水産業の振興、地域経済、社会、雇用の安定、環境保全等に向けた施策を確立することを強く要望する。
理由
野田内閣総理大臣は、日本のTPP交渉への参加について、早い時期に結論を出すとの発言を繰り返しており、一部経済界や大手マスコミからも、震災からの早期復興のためにもTPP参加が必要等、TPP早期参加を求める声が強まっている。
TPPは、例外なき関税撤廃を原則とし、完全な貿易自由化を目指す協定であり、医療、保険、食品安全性などあらゆる分野に関する国内の仕組み、基準の変更を強制するものであり、TPPが締結されれば、農林水産業をはじめ地域の経済、社会が崩壊するだけでなく、我々の暮らしが一変してしまうおそれがある。
仮にTPP交渉に参加し関税が撤廃された場合、農林水産省の試算では、農林水産物の生産額は4兆5千億円程度減少するとしている。食料自給率は40パーセントから13パーセントに低下し、雇用も350万人程度減少するとされ、我が国の農林水産業はもとより地域経済及び地域社会は、大きな打撃を受けることになると考えられる。
また、本県農業への影響も、農産物生産額全体の6割に相当する1,469億円が減少すると試算され、米や豚肉等の主要品目は、ほとんどが輸入品に置き換わると見込まれる。
よって、国においては、TPP参加の検討自体を直ちに中止するよう、次の事項について強く要望する。
記
1 TPPは、農林水産業を含む地域経済・社会の崩壊を招き、かつ医療、保険、雇用、食品安全性など我が国の基準、制度の変更など国のかたちを一変させるおそれがあることから、TPP交渉へは参加しないこと。
2 国民が望む、安全・安心な食料・エネルギー等の安定供給、持続可能な農林水産業の振興、地域経済、社会、雇用の安定、環境保全等に向けた施策を確立すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第6号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(金融)、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
東日本大震災津波からの復興に向けた強力かつ弾力的な財政支援を求める意見書
東日本大震災津波の本格的な復旧・復興を迅速、かつ確実に進めるため、被災地方自治体の財政負担を極力少なくする必要があることから、国による強力かつ弾力的な財政支援を速やかに実施するよう強く要望する。
理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波から7カ月が経過している。
本県では発災以来、国や市町村等との密接な連携と協力のもと復旧・復興にむけた取組を強力に進めているところであり、これまで8次にわたる補正予算を編成し、復興関係予算の累計は約5,600億円余に上る。また、8月には「岩手県東日本大震災津波復興計画」の承認を議決したところであり、併せて策定された「実施計画」に定められた300を超える事業にもいち早く着手し、一日も早い復興に向けて取組を加速している。
しかしながら、本県にあってはこれらの対応に向けた財源確保のため、財政調整基金をはじめ、各種基金を取り崩すなど、財政状況が極めて脆弱な状況に陥っており、沿岸被災市町村にあっても同様な状況にある。
今後本格的な復旧・復興事業を進めるにあたり、一層の財政負担が生じることは明白であり、財政的に厳しい状況にある県や市町村にとっては、被災地の要望に十分応えることが出来にくい状況に陥ることが懸念される。
よって、国においては、今後編成される予定の第3次補正予算や平成24年度予算等を通じ、以下の事項の実現に向けた取組を迅速に進められるよう強く要望する。
1 復興基本計画に盛り込まれた、被災自治体の自由な判断に基づき、複数年度にわたって活用が可能な「復興一括交付金」を早期に創設すること。
2 復旧・復興に向けた事業については、既存の制度にとらわれることなく、補助率の引き上げ、補助対象の拡大、採択基準の弾力化に向けた具体的施策を図ること。
3 復旧・復興に向けた事業を推進するにあたっては、地方負担分が膨大な額になることが予想されることから、国直轄事業や国庫補助事業に係る地方負担分については、その縮減や地方負担分に対する財源措置の確保を図ること。
4 きめ細やかな種々の地方単独事業を推進するための財源の確保を図ること。
5 地方財政計画の策定にあたっては、復旧・復興事業に要する経費を確実に反映させること。
6 復旧・復興の財源確保のため、復興増税の導入が検討されているが、増税については、被災地方自治体の住民負担の増や、地域経済の疲弊に繋がることのないように、十分配慮すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第7号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、原発事故の収束及び再発防止担当大臣、東日本大震災復興対策担当大臣
放射性物質から子どもの健康を守る対策を求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所の事故により拡散された放射性物質から次代を担う子どもの健康を守るため、国の責任においてあらゆる対策を講じるよう強く要望する。
理由
東京電力福島第一原子力発電所の事故により、ヨウ素131、セシウム137及びストロンチウムなどの放射性物質が広範囲にわたって拡散している。この影響は多方面に及んでいるが、特にも子どもの健康に対する悪影響が強く懸念されている。
すでに学校現場を中心として除染作業が進められているが、局所的に放射線量の数値の高い場所や通学路などについては対応が不十分なところがみられる。
また、内部被ばくを低減するため、学校給食など検査体制についても、より踏み込んだ対策が求められている。
福島県のみならず、本県においても健康被害対策に取り組んでいるところであるが、これらに対する国としての財政的支援や安全基準も確立されていない。
よって、国においては、放射性物質から次代を担う子どもの健康を守るため、国の責任においてあらゆる対策を講じるとともに、特にも下記の事項については早急に実施するよう強く要望する。
1 国として放射性物質による子どもの健康への影響調査を実施すること。
2 学校施設、通学路など子どもの生活環境周辺での除染を徹底すること。
3 学校給食の食材についての放射性物質の検査体制を構築すること。
4 先行して放射性物質対策を実施した自治体に対する財政支援を実現すること。
5 安全基準の確立とリスクコミュニケーションの徹底を図ること。
6 除染した土などについての管理体制の徹底と最終処分方法の明確化を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第8号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、東日本大震災復興対策担当大臣
本県への知的拠点(防災研究、海洋研究、素粒子・エネルギー研究)の整備を国家プロジェクトとして位置づけその実現を求める意見書
世界的な防災研究拠点、海洋研究拠点及び素粒子・エネルギー研究拠点等の本県への知的拠点整備について、国家プロジェクトとして位置づけるとともにその実現を図るよう強く要望する。
理由
明治以降、岩手県沿岸を襲った過去四度の津波被害により、岩手県沿岸は歴史的に津波災害に対する防災意識が強い。この三陸地域を拠点とし、我が国だけでなく世界で同じ被害を繰り返さない為に、津波災害に対する防災について世界の英知を結集し学術的な調査研究を行い、世界に向けた情報発信を行うと同時に、後世に知識と知恵を残すことが重要である。
また、平成19年4月に制定された海洋基本法には、国の責務として、海洋資源の開発及び利用等の促進のために必要な措置を講ずることと規定されているところであるが、本県沿岸地域においては、海底・海中の石油、天然ガス、海洋深層水、海洋微生物のほか、風力発電など様々な海洋資源の利活用の可能性を有している。
さらに、素粒子・エネルギー研究では、長期的に関連産業の集積と雇用の創出が期待できる国際的大型プロジェクトである超大型加速器「国際リニアコライダー」について、本県北上山地が候補地となっているところである。
よって、国においては、岩手三陸復興のシンボルとなるよう、世界的な防災研究拠点、海洋エネルギー資源・海洋微生物などの海洋資源に関する広範囲な研究機能を集積した総合的研究拠点及び素粒子・エネルギー研究等の知的拠点の本県への整備を、国家プロジェクトとして位置づけるとともにその実現を図るよう強く求める。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第9号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、内閣官房長官、国家戦略担当大臣
円高・デフレを克服する経済対策を求める意見書
東日本大震災津波の本格的な復旧・復興の阻害要因である、円高・デフレを克服するための抜本的かつ強力な経済対策を速やかに講じるよう強く要望する。
理由
欧州での経済危機や米国の国債格下げ問題などに起因する円高が、歴史的高水準で進行している。
日本経済は円高・デフレ傾向が長期化し、加えて東日本大震災による経済状勢の悪化も懸念されている。
しかしながら、政府は二度にわたる補正予算を編成したが、いずれも本格的な復旧・復興につながる大規模な予算編成とは言えず、景気回復に向けた好材料にはつながっていない。さらに、電力需給の逼迫が長期化し、円高傾向も続くことになれば、企業が海外に生産拠点を移すことは明白であり、雇用・産業空洞化が一層進行することとなるにも関わらず、これまで政府は具体策を何ら示すことなく、産業界に任せきりと言わざるを得ない。
また、歴史的高水準の円高は地域の製造業、観光業に深刻かつ重大な打撃を与えており、この状態を放置すると地域経済は悪化の一途をたどることとなる。
今こそ、国会及び政府は「日本経済全体の復興こそが被災地の復興につながる」との考え方の下、抜本的な円高・デフレ対策に取り組むべきである。
よって、国においては、下記の事項について早急に実現を図るよう強く要望する。
1 日本経済全体を底上げするための景気対策、防災対策のための必要な公共事業の推進などを含めた補正予算を早急に編成・執行すること。
2 年末に向けた中小企業の万全な資金繰り対策の拡充など、円高の痛みを直接受ける輸出産業への影響を緩和する施策を打ち出すこと。
3 外国人観光客の減少による観光業への支援策を打ち出すこと。
4 地域の雇用維持・確保のため、緊急雇用創出事業臨時特例交付金の期間延長や増額等の措置を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第10号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
復興庁設置に当たり早期復興を強力に推し進める体制整備を求める意見書
東日本大震災津波からの復興を担う復興庁設置に当たっては、早期復興を強力に推し進める体制とするよう強く要望する。
理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波から7カ月が経過し、被災地においても避難所から仮設住宅へ生活拠点が移行し、今後の本格的な復興に向けた取組が期待されているところである。
このような中、先に示された復興に係る施策の企画立案から実施までを一元的に担う復興庁の設置案では、首相直属の組織と位置付け、各省庁にまたがる課題を解決するため拘束力のある勧告権が与えられる一方、復興事業に係る各省庁の既存の事務事業等大幅な権限移譲は見送られたところである。
しかしながら、震災前においても少子高齢化による人口減少が進み、財政基盤が脆弱であった被災地においては、生活及び雇用再建の遅れによる若者の人口流出が深刻な問題として危惧されるなど地域存続の危機に立たされており、早急な復興のためには、土地利用規制制度などの既存制度を画期的かつ大胆に見直すとともに、交通基盤の整備、まちづくり、農林水産業の生産基盤の復興、産業振興、放射能汚染対策、国際リニアコライダーの誘致など、各省庁の既存の枠組みを超えた対策を総合的かつ早急に進められなければならない。
よって、国においては、東日本大震災津波からの復興を担う復興庁設置に当たっては、被災自治体のニーズに即応し各省庁にまたがる復興施策を迅速に推進し得る強力な体制を整備するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第11号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
東日本大震災津波から早期復興するため被災地の農業農村基盤の整備の推進を求める意見書
東日本大震災津波からの早期復興のため、農家が安全・安心な営農活動を維持し、農業が産業及び経済の再生を牽引できるよう、被災した農地・農業用施設を早急に復旧するなど、農業農村基盤の整備を推進するよう強く要望する。
理由
東日本大震災津波により、本県沿岸部の農地・農業用施設は壊滅的な打撃を受け、生計を立てるすべを失った農家は、復興はおろか復旧の糸口さえつかめない状況にある。
被災市町村の土地利用計画が策定されていく中で、なりわいの再生には農業農村基盤の整備も不可欠であり、一刻も早い対応が期待されている。
また、農業を主要な産業の一つとする本県では、今回の東日本大震災津波により、沿岸地域のみならず、内陸部においても水利施設を中心に農地・農業用施設が地震による甚大な被害を受け、被災した農家、土地改良区及び地元市町村からは、一刻も早い復旧が求められている。
こうした状況の中、農家が安全、安心な営農活動を維持し、農業による産業及び経済の復興を図っていくためには、浸水被害を受けた農地の除塩作業や瓦れき処理、被災した農業水利施設や農道等の農業基盤施設等の早期復旧とともに、農業生産基盤の整備を通じた農地の利用集積の促進を図るなど担い手育成施策を展開し、産業基盤としての農業を強化する必要がある。
よって、国においては、本県の主要産業である農業が東日本大震災津波からの復興の牽引役を果たすために、被災した農地・農業用施設の早期復旧を含めた被災地の農業農村基盤の整備を推進するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第12号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、東日本大震災復興対策担当大臣
国家プロジェクトとしての水産業の復旧・復興支援を求める意見書
東日本大震災津波で甚大な被害を受けた本県の水産業に関係するすべての者が、再び意欲と希望を持って生産活動等に従事できるよう、国家プロジェクトとして総力を挙げた水産業の復旧・復興支援を行うよう強く要望する。
理由
東日本各地に未曾有の被害をもたらした東日本大震災津波の発災から7ヶ月が経過した。被害額およそ3,787億円に及ぶ想像を絶する壊滅的被害を受けた本県の水産業・漁港には、その被害の爪跡が現在もまだ色濃く残されている状況にある。
本県においては、本年8月に復興計画を策定し、甚大な被害を受けた漁業と漁業に関係する流通・加工業の再構築を一体的に進めることとしているが、その被害の実態は、県や市町村の対応できる範囲を大きく超え、現場の切実な要求に対し十分な対応をとることが困難な状況となっており、復興計画の確実な実施を図るためには、国家プロジェクトとして国が本県水産業に対する全面的な復旧・復興支援を行うことが不可欠である。
よって、国においては、東日本大震災津波で壊滅的な被害を受けた水産業の迅速な復旧・復興を図るために、次の事項に取り組まれるよう強く要望する。
1 漁業と漁業に関係する流通・加工業の一体的な再建を図ること。
2 漁業協同組合を核とした漁業、養殖業の円滑な再開を図ること。
3 漁港等の早期復旧・復興を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第13号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、内閣官房長官
森林整備加速化・林業再生事業の基金積み増しと実施期間の延長を求める意見書
東日本大震災津波からの復旧・復興と森林・林業再生プランに掲げられている「10年後の木材自給率50%以上」を達成するため、森林整備加速化・林業再生事業の基金積み増しと実施期間の延長を行うよう強く要望する。
理由
森林は、国土の保全や水源の涵養、地球温暖化防止など公益的な機能を有しており、同時に森林から生産される木材は環境にやさしい再生可能な資源である。この森林資源を有効に活用して森林・林業・木材産業の振興や地域の雇用創出を進めることは、東日本大震災津波の復旧・復興を促進し、再生可能エネルギーを活用した持続可能な循環型社会を構築するための鍵と言える。
間伐や路網整備といった川上から木材加工施設や木造公共施設の整備支援といった川下まで幅広い対策を講じることのできる「森林整備加速化・林業再生事業」は、東日本大震災津波で被災した合板工場等の施設や機械整備の復旧・整備、また本県の森林・林業の再生や森林の持つ公益的機能を維持するため地域の創意工夫による弾力的かつ機動的な取り組みを可能とし、今後とも不可欠な事業である。
よって、国においては、路網の整備や森林施業の集約化、人材の育成等の森林・林業の再生に向けた取組を継続的・安定的に実施し、東日本大震災津波からの復旧・復興と森林・林業再生プランに掲げられている「10年後の木材自給率50%以上」を達成するため、「森林整備加速化・林業再生事業」の基金積み増しと実施期間の延長を行うよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第14号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣
軽油引取税及びA重油に係る石油石炭税の課税免除措置の継続を求める意見書
農林水産業や観光レジャー産業等幅広い産業への影響にかんがみ、軽油引取税及びA重油に係る石油石炭税の課税免除措置について、継続し恒久化されるよう強く要望する。
理由
軽油引取税については、平成21年の地方税法の改正により一般財源化され、道路目的税から普通税になったことに伴い、農林漁業用軽油や観光レジャー産業向け軽油などについて、道路使用に直接関連しない等の理由により設けられていた課税免除措置が、平成24年3月末で廃止される状況にある。
同様に農林漁業用A重油などに係る石油石炭税の課税免除措置も平成24年3月末をもって廃止の予定とされている。
これまで、多くの農林漁業者がこれらの制度を利用してきている。農林水産業は、国民に安全で安心できる食料等の供給や、水源涵養、洪水防止等の多面的機能を有し、国民の暮らしや環境の維持に大きく寄与しているが、その一方で、燃料等の生産関連資材が高騰しており、コスト上昇分の価格転嫁も難しく、大変厳しい経営状況に置かれている。
加えて、東日本大震災津波により大打撃を被った本県では、震災からの復旧・復興に向けた取り組みが緒についたところであり、この重要な時期に、課税免除措置が廃止された場合、事業者の経営に大きな影響を及ぼすことが懸念される。
また、索道事業者がスキー場のコース整備のために使用するゲレンデ整備車や人工降雪機等の軽油についても申請に基づき免税が認められてきたところであり、本県の観光レジャー産業においても大きな支援制度となってきたものである。
この免税措置がなくなれば、県下のスキー場は大きな負担増を強いられ、東日本大震災の影響に加え、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害とも相まって、利用者の減少等厳しい環境にあるスキー場の経営維持がますます困難になるとともに、収益悪化に伴う事業の失速は本県の地域経済にも計り知れない悪影響を及ぼすことになる。
よって、国においては、農林水産業や観光レジャー産業など各産業分野の保護・振興及び各事業者の経営の安定化を図る観点から、軽油引取税及びA重油に係る石油石炭税の課税免除措置を継続し恒久化されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年10月21日(発議案第15号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、内閣官房長官
学校教育施設の耐震化事業に関する財政支援制度の拡充と防災機能向上のための新たな制度創設を求める意見書
本県の児童生徒が安全に教育を受けるための教育基盤であり、また災害発生時の応急避難場所としての役割を果たす学校教育施設の安全性を確保するために、学校教育施設の耐震化事業に関する財政支援を拡充するとともに、防災機能向上のための新たな制度を創設するよう強く要望する。
理由
学校教育施設は、児童生徒の学習・生活の場であるとともに、地震などの災害発生時には地域住民の応急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要である。また、この度の東日本大震災津波発生時においても学校教育施設が地域の応急避難場所として重要な役割を果たしたが、それと同時に食料や毛布等備蓄物資の不足や通信手段の断絶により外部との連携に支障をきたしたこと等、学校教育施設の防災機能について様々な課題も浮かび上がった。
平成22年4月1日現在の本県公立学校施設耐震診断実施率は95.5%、耐震化率は74.1%であり、一見すると着実に耐震化が図られているようにも思われるが、603棟の公立学校施設はいまだ耐震化がなされておらず、多数の児童生徒が安全性に問題のある施設の中で学習を続けている状況でもある。
児童生徒が安全に教育を受けられる環境を確保するため、また災害発生時の応急避難場所として十分な対応が出来るように、一刻も早い全ての学校教育施設の耐震化と貯水槽・自家発電設備等防災設備整備の拡充が不可欠である。
よって、国においては、早急に学校教育施設の耐震化を完了させ、全ての児童生徒が安心して学習できる教育の基盤を確保するため、また、災害発生時の応急避難場所として学校教育施設が地域の防災施設の中心的な役割を果たすために次の事項に取り組まれるよう強く要望する。
1 新増築・改築・大規模改造時のみ整備できるとされている貯水槽・自家発電設備等防災設備整備を単独事業化するなど、学校教育施設の防災機能向上のための新たな制度の創設を図ること。
2 耐震補強事業等の設置者の計画事業を円滑に実施するため、当初からの財源確保を図ること。
3 私立学校施設の耐震化の早急な実施を図るため、私立学校も公立学校と同水準の補助率で事業実施できるよう財政支援の拡充を図ること。
4 地震による倒壊の危険性が高い施設(Is値0.3未満)の補強に係る学校施設環境改善交付金算定割合(算定率2/3)の嵩上げ措置をIs値0.3以上の施設までの拡大を図ること。
5 非構造部材の耐震化を促進するための財政支援の拡充を図ること。
6 高等学校施設の耐震化事業も国庫補助対象とするとともに、地震防災対策特別措置法に基づく補助率の嵩上げ措置(補助率2/3)の適用を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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