平成23年7月13日(発議案第3号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充及び教育予算拡充を求める意見書
将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要であることから、30人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度拡充及び教育予算拡充について、特段の配慮をされたい。
理由
昨年度、小学校1年生の35人以下学級を実現するために必要な改正義務教育標準法が国会において成立した。30年ぶりの学級編制標準の引き下げであり、国レベルでの少人数学級の推進に向けた取り組みが始まった。日本は、他のOECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数が多い。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、今後とも、少人数学級の着実な推進が必要である。
子どもたちが全国どこに住んでいても、均等に一定水準の教育を受けられることが憲法の精神であるが、教育予算については、GDPに占める教育費公財政支出の割合は、OECD加盟国の中で日本は最下位であることや、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられ、自治体財政を圧迫していることなどから拡充が必要である。
将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要である。未来への先行投資として、子どもや若者の学びを切れ目なく支援し、雇用・就業の拡大につなげる必要がある。こうした観点から、国においては、平成24年度の政府の予算編成において下記の事項を実現するよう強く要望する。
記
1 少人数学級を引き続き推進すること。また、その具体的な学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境を整備するため、30人以下とすること。
2 教育の機会均等及び水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに国負担割合を2分の1に復元すること。
3 学校施設整備費、就学援助・奨学金、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年7月13日(発議案第4号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
養護老人ホームの運営及び施設整備に関する支援の拡充を求める意見書
養護老人ホーム入所者の文化的かつ健康的な生活を確保するとともに、養護老人ホームの経営安定が図られるよう、国において、養護老人ホームの運営や施設整備に対する支援の拡充を行うよう強く要望する。
理由
養護老人ホームは、明治時代、貧困により生活に困窮した高齢者の受け入れ施設であった養老院が始まりとされており、それ以降、国の責任の下で低所得高齢者の福祉対策として運営が図られてきている。
しかし、平成17年に措置(運営)費及び施設整備費に係る財源が地方に移譲されて以来、施設の近代化が大きく遅れるとともに、措置(運営)費の一般財源化により、市町村の負担が大きくなったことから、入所の必要が高いと思われる者に対する措置が控えられる等、全国的に制度が円滑に運営されていない状況も課題として指摘されているところである。
また、現在、岩手県における施設数は17施設であるが、施設が老朽化し、居住形態のほとんどが多床室のままとなっている施設が多数存在する。その一方、施設整備に対する補助制度の変遷に伴い、実質的に補助率が低下するとともに、措置費において減価償却費が算定されていないこと、養護老人ホームでは入所者から居住費を徴収することができないこと等から、制度上、施設整備に必要な財源の確保が十分できない状況である。
独立行政法人福祉医療機構の融資制度は徐々に改善されつつあるが、介護報酬等により財源確保が可能な介護保険施設と概ね同等の融資条件が設定されている中で、十分な資金調達ができず、未だに施設の改築等が進まない実態があり、老朽施設の改築等による入所者の生活環境改善が早急に望まれる状況である。
ついては、国におかれては、次の事項を実現するよう強く要望する。
1 入所者等のニーズに対応可能な制度となるよう、国の責任において、措置の適正化や措置費の見直し等の改善を図ること。
2 老朽化している施設の改築等を適時適切に行うことができるよう、次の措置を講じること。
(1) 改築等に係る法人負担を軽減するため、現行の都道府県の一般財源による支援措置だけではなく、国において新たな補助制度を創設するなど、直接支援措置を講じること。
(2) 改築等に係る借入金の償還財源を確保するため、措置費において制限されている償還金への充当に係る規制の緩和を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年7月13日(発議案第5号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
放課後児童健全育成事業の充実を求める意見書
子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業を充実されたい。
理由
少子化が進行するとともに雇用の不安が増大している今日、児童の健全育成や子育てと仕事の両立支援を推進するなど、子育てにやさしい環境づくりに社会全体で積極的に取り組むことが極めて重要な課題となっている。
本県では、次世代育成支援対策推進法に基づく岩手県行動計画(いわて子どもプラン)において、児童の健全な育成を図るため、児童館や余裕教室等を活用した放課後児童クラブの設置促進とその運営充実を図るとともに、研修の充実等により、放課後児童指導員等の資質の向上を図ることとしている。
しかし、就学児童数が減少する中にあっても、放課後児童クラブを利用する子どもは増加しており、依然として待機児童も生じていることから、必要とする子どもたちが全て受け入れられるよう、放課後児童健全育成事業を拡充することが強く求められている。
よって、国においては、子育てと仕事の両立を支援し、児童の健全育成を図るため、放課後児童健全育成事業の国庫補助等を拡充するとともに、障がい児を受け入れる放課後児童クラブに対しては、適切な数の指導員の確保が可能となるよう加算額の増額を図る等、同事業を充実されるよう強く要望する。また、併せて、以下に掲げる各種制度等の整備に努めるよう強く要望する。
1 市町村の実施責任を明確にし、安定性、継続性を保障する制度とすること。
2 放課後児童クラブの質の確保のために最低基準を定めること。
3 施設や人材の確保のための財政措置を講じるとともに指導員の公的資格制度を創設すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年7月13日(発議案第6号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
東日本大震災津波により甚大な被害を受けた放課後児童クラブに対する緊急支援を求める意見書
東日本大震災津波により甚大な被害を受けた放課後児童クラブの早期再開のため、必要な措置を講ずるよう強く要望する。
理由
放課後児童クラブは、年々増加する放課後児童の保護と健全育成に重要な役割を担うとともに、子育てと仕事の両立支援に欠かせないものである。
しかし、3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県の放課後児童クラブは、沿岸部において津波により施設が全壊するなど甚大な被害を受けた。
被災した地域では、津波により自宅を失ったために多くの子どもたちが転校を余儀なくされ、放課後児童クラブの在籍児童が減少するとともに、被災家庭においては、震災の影響により保育料の納付が困難となるなど、放課後児童クラブの存続が危ぶまれる事態となっている。
また、被災した子どもたちに対する心のケアとあわせて、子どもたちを支える放課後児童指導員に対する心のケアについても、早急な対応が求められる。
よって、国においては、東日本大震災津波により甚大な被害を受けた放課後児童クラブの早期再開のため、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。
1 被災し全壊した放課後児童クラブの施設復旧のために必要な財源を緊急に確保すること。
2 被災家庭の負担を減免できる環境を整備するため、市町村の実情に即した財政措置を講ずること。
3 被災により在籍児童が急減した放課後児童クラブにおいても放課後児童指導員の雇用が確保され、放課後児童指導員が震災前と同様に、子どもの情緒の安定を図る等の役割を果たすことができる環境を整備するために、市町村の実情に即した財政措置を講ずること。
4 被災によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)への早急な対応等、子どもや放課後児童指導員に対する相談支援体制を確立し、ケアを行うために必要な措置を講ずること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年7月13日(発議案第7号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官、東日本大震災復興対策担当、内閣府特命担当大臣(防災)
被災者の願いに沿った救済と生活再建を求める意見書
東日本大震災津波からの復旧・復興にあたっては、被災者の願いに沿った救済と生活再建が図られるよう、速やかな補正予算の編成を強く要望する。
理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波以来、県民一丸となり、それぞれの立場から医療や相談活動、物資支援など、懸命な被災者支援が行われているところである。
しかしながら、発災後4か月が経過し、被災者の疲労と焦燥感は極限の状況にあり、多くの被災者がこれからの生活に対する大きな不安を抱えている。
このような中にあって、千年に一度といわれる大震災からの復旧・復興に向けては、国におけるこれまでの枠にとらわれない積極的な支援が不可欠であり、一刻も早い本格的な復興計画の具体化が待たれる状況である。
よって、国においては、被災者の願いに沿った生活再建が一日も早く実現するよう、次の事項を盛り込んだ第3次補正予算の速やかな編成を強く要望する。
1 未曾有の災害規模であることを勘案し、被災者や被災した中小企業等のいわゆる二重ローンの軽減に向けた支援を早急に実施すること。
2 生活再建に不可欠な、安定した雇用の場を確保するため、漁業、水産加工、製造工場の再建について、被災県の実状を踏まえ、さらなる支援の充実を図ること。
上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年7月13日(発議案第9号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、内閣官房長官
東日本大震災津波に係る高速道路無料化の制度設計の見直しを求める意見書
東日本大震災津波の被災者・原発事故による避難者等(以下「被災者等」という。)を対象として実施されることとなった東北地方の高速道路の無料化については、制度設計が不明確なことから地方公共団体によってその取扱いに差異が生じ、結果的に被災者等のための制度として機能していない側面もあることから、真に被災者等の支援に資するための制度となるよう、速やかに制度及び運用の見直しを図るよう強く要望する。
理由
平成23年6月20日から、東日本大震災津波による被災者支援及び復旧・復興支援のため、東北地方を発着する被災者及び原発事故による避難者、中型車以上の車両について、高速道路の無料開放が開始された。全国各地に避難している被災者等が地元に戻る時の負担を軽減することが主な目的であり、被災地での物流などを活発化させることなどが期待されている。
しかしながら、被災・罹災を証明する証明書の発行にあたっては、国が統一方針を示していないため発行基準が曖昧かつ不明確であり、発行現場での混乱とインターチェンジにおける混雑を誘因することとなった。
このため、取扱いに公平性を欠いていることが指摘されているほか、沿岸部においては高速道路が整備途上のためそもそも利用機会が少ないなど、制度が本来目指した被災者等が本当に恩恵にあずかっているかどうか、疑問が呈されているところである。
また、被災者等は高速道路出口で被災証明書等を示さなければならず、ETCレーンが使えないことから制度導入早々から一般レーンでは渋滞が起きているが、経済的便益と引き換えに高速道路の利便性が損なわれるのは制度が予定していた事態とは言い難く、制度の再考が不可欠である。
よって、国においては、このような不公平性と利便性低下を解消し、真に被災者等の支援に資するための制度となるよう、速やかに制度及び運用の抜本的な見直しを図るよう強く要望する。
上記のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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