平成23年12月13日(発議案第1号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、東日本大震災復興対策担当大臣
社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件の緩和を求める意見書
被災地における歯科医療の推進のため、診療報酬改定や復興特区における特別措置等により、社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件を医科と同様の要件に早急に緩和されるよう強く要望する。
理由
3月11日に発生した東日本大震災津波により、本県では多くの歯科診療所が被災した。沿岸部の被災地においては、恒久的な施設を建設するまでの間、臨時の仮設歯科診療所を整備し、歯科医療体制の確保を図ってきたところである。
また、今年12月には歯科巡回診療車を整備し、仮設歯科診療所に通院するための交通手段がない高齢者等に対して、歯科訪問診療を実施する予定である。この巡回診療車を活用し、被災地における仮設住宅等への歯科訪問診療が実施されれば、歯の健康や口腔機能の維持につながることが期待される。
しかしながら、社会保険診療における歯科訪問診療は、社会福祉施設等を含む在宅等において通院困難な患者に対して行った場合に算定することとされ、その算定要件は、「常時寝たきりの状態であって、通院による歯科治療が困難な患者」とされている。
このため、歯科仮設診療所に通院することができない高齢者等からの求めがあっても、多くの場合、歯科訪問診療としての算定要件を満たしていないため、診療料を算定できない状況にあり、被災地域の歯科医療の停滞や、特に高齢者の健康への悪影響も懸念される。
よって、国においては、被災地における歯科医療の推進のため、診療報酬改定や復興特区における特別措置等により、社会保険診療における歯科訪問診療の算定要件を医科と同様、「患者の求めに応じた、通院困難な者に対するもの」に要件を早急に緩和されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第2号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官
障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を尊重した障害者総合福祉法(仮称)の制定・実施を求める意見書
すべての障がい者が、等しく基本的人権を享受する個人として尊重される社会を実現するため、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の提言を最大限尊重し、障害者総合福祉法(仮称)を制定・実施されるよう強く要望する。
理由
平成21年12月、国において障がい者に係る制度の集中的な改革を目指し、障がい者施策の推進に関し意見をまとめる障がい者制度改革推進会議が発足した。
この推進会議の下に、障がい者、障がい者の家族、事業者、自治体首長、学識経験者等55名からなる総合福祉部会が設けられ、今年8月には、応益負担を原則とする現行の障害者自立支援法を廃止した後の障害者総合福祉法(仮称)の制定に関する「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(以下「骨格提言」という。)が取りまとめられたところである。
骨格提言では、平成18年に国連が採択した「障害者権利条約」と平成22年1月に国と障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との間で結ばれた「基本合意文書」を基礎とし、障がいのない市民との平等と公平、谷間や空白の解消、格差の是正等の6つの目標を新法に求めるとともに、支援の対象となる障がい(者)の範囲や利用者負担の考え方等についても示されている。この骨格提言は、障がい者本人をはじめ、障がい者に関わる様々な立場から共通する思いを取りまとめたものであり、障がいの有無にかかわらず互いに個人の権利を尊重し合いながら共に生きる社会の実現につながるものである。
よって、国においては、すべての障がい者が、等しく基本的人権を享受する個人として尊重される社会を実現するため、骨格提言を最大限尊重し、障害者総合福祉法(仮称)を制定・実施されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第3号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
父子家庭に対する支援の充実を求める意見書
ひとり親家庭への平等な支援のため、父子家庭に対する支援を充実されるよう強く要望する。
理由
我が国では、ひとり親家庭への経済的支援として、母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法等の法制度が整備されている。しかし、支援の対象が母子家庭とされているものがほとんどであり、父子家庭への支援策は限られている状況である。
また、今般の東日本大震災津波によって、被災地では配偶者が死亡又は行方不明となり父子家庭となった世帯も多くあり、被災により仕事や住居を失った中で、今後子育てをしながら生計を維持していくことが厳しい状況となっている。父子家庭であるか母子家庭であるかを問わず、経済的に支援を必要とする状況にある家庭を等しく支援することが求められている。
よって、国においては、ひとり親家庭への平等な支援のため、父子家庭に対する支援の充実に関し、以下の事項について実現されるよう強く要望する。
1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう必要な改正を行うこと。
2 東日本大震災津波により父子家庭となった世帯への支援として、母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費等事業及び特定就職困難者雇用開発助成金について父子家庭も対象とするよう早急に見直しを行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第4号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
私学助成制度の充実を求める意見書
我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する助成制度の一層の充実を図られたい。
理由
我が国における教育の発展を図るためには、公私相まっての教育体制の維持が不可欠であり、経営基盤の弱い私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。
私立学校は、各々特色ある教育を展開し、国公立学校とともに、我が国の将来を担う子どもの教育において大きな役割を果たしているが、昨年度から公立高等学校の授業料が不徴収とされるとともに私立高等学校等への就学支援金制度が創設され、保護者の負担は軽減されたものの、保護者負担の公私間格差は依然として大きいものがある。
また、東日本大震災津波により大きな被害が出ている私立学校があるとともに、家族が死亡・行方不明になった生徒や家計を支える父母が仕事を失った生徒等もいることから、子どもたちが安心して学校で学べるよう、私立学校の経営の維持強化への支援が急務である。
よって、国においては、このような実情を深く認識され、我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立高等学校以下に対する経常費助成の増額及び過疎特別助成の継続など、国の私学助成制度の一層の充実を図られるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第5号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣、東日本大震災復興対策担当大臣
汚染稲わら及び牧草などの迅速かつ円滑な処分等への速やかな対応を求める意見書
放射性物質によって汚染された稲わら及び牧草などの処分等が迅速かつ円滑に進むよう、国の責任において対応されることを強く要望する。
理由
3月の東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響は、被災地に多大な影響を与えている。放射性セシウムによる牛肉汚染の原因となった稲わらは、8道県の農家1,018戸に約7,200トン残されていると推計されており、このうち岩手県内においては県南地区を中心に約600トン、加えて約9,000トンに上るとみられる汚染された牧草が残されている。農林水産省では、8,000ベクレル以下のものについては一般廃棄物として焼却・埋却処分等をするものとしているが、上回るものについては処理方法が示されていない状況にある。
また、国がその責任のもとで設置するとされている中間貯蔵施設については、施設基準や設置場所、スケジュール等が明確になっておらず、最終処分の扱いについては未だ全く示されていない。
本県一関市においては、約400トンの汚染稲わらが確認されており、その一時保管場所を巡って住民合意が得られず、汚染稲わらを抱える畜産農家の健康被害や新しい稲わらの保管場所の問題が表面化し、まさに深刻な状況に陥っている。
よって、国においては、放射性物質によって汚染された稲わら及び牧草などの処分等が、迅速かつ円滑に進むよう、以下の措置を講ずるよう強く要望する。
1 最終処分までの処理方法と明確な工程表を示すこと。
2 国が設置を示している「中間貯蔵施設」と「最終処分場」の定義や基準を明確にした上で、国の責任において早期の設置を実現すること
3 「一時保管場所」の設置については住民理解が大前提となるため、明確な安全対策と基準を定めた上で、県や市町村に対する総合的な支援を行うこと。
4 一時保管や処分等に関する費用については地元自治体に一切の負担を負わせないこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第6号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、環境大臣、東日本大震災復興対策担当大臣
災害廃棄物の処理に対する総合的な支援を求める意見書
膨大な災害廃棄物処理を迅速かつ円滑に処理するための広域処理が強力に進められるよう、総合的な支援施策を講じることを強く要望する。
理由
3月の東日本大震災津波により本県では推計435万トンという大量の災害廃棄物が発生した。これは、本県の一般廃棄物発生量のおよそ10年分に相当し、この処理が、復旧に向けた喫緊の課題となっている。
本県の「災害廃棄物処理詳細計画」では、平成26年3月までに、435万トンのうち、県内で126万トンを処理するとともに、復興道路への利用等で252万トンを見込み、残りの57万トンについては県外での広域処理を行う予定としており、県内の民間の廃棄物処理施設やリサイクル施設、市町村のごみ焼却施設などにより全県を挙げて取り組んでいる。
災害廃棄物の処理は、震災からの復旧・復興を進めるための大前提となるものであるが、仮置場に置かれたままの廃棄物には、自然発火や悪臭等による環境悪化などの懸念もある。さらに、放射性物質や塩分除去への対応で、処理単価の増加が見込まれており、処理費用の増加や膨大な作業量が処理の進捗を妨げることにもなりかねない。
また、県外での広域処理について、当初、全国の572の市町村等から受入れに前向きの声が寄せられたものの、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の汚染問題が拡大するにつれ、広域処理の受入先の確保が著しく困難となり、災害廃棄物の受入れは、東北地方以外では東京都の一都にとどまるなど計画の遅れに対する懸念が大きくなっている。
このように受入れが進まない大きな障害となっているのは、災害廃棄物の中には東京電力福島第一原子力発電所の事故により放射性物質に汚染されたものがあり、その安全性について多くの住民が不安を抱いていることにある。例えば、原子力発電所内で発生した廃棄物については、クリアランスレベル(放射性セシウムの場合100ベクレル/kg)を超えるものは放射性廃棄物として管理されている一方、原子力発電所以外で発生した廃棄物は8,000ベクレル/kgまでは通常の廃棄物として処分できるという矛盾した取扱いなどに対する安全への疑念がある。
よって、国においては、放射能に対する正しい理解の普及により住民の不安を払しょくするとともに、災害廃棄物の円滑な処理に向けた広域処理が強力に進められるよう、以下の措置を講ずることを強く要望する。
1 放射性物質で汚染された廃棄物の取扱いについて、所管官庁ごとに基準値が異なる体系を是正し、住民の理解と不安の解消に努めること。
2 国民の放射能に対する正しい理解が進むよう丁寧に説明するなど、適切な情報提供に努めること。
3 広域処理の受入先に関しては、被災自治体の努力だけでは限界があり、国において自治体間の調整を図るなど総合的な対策を講じること。
4 処理費用の増加によって処理計画に遅れが生じることのないよう、財政的な負担に関しては万全の措置を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第7号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)
国家プロジェクトとしての復興道路整備の推進を求める意見書
東日本大震災津波からの早期復興を目指し、「復興道路」の整備を国家プロジェクトとして推進するため、整備完了まで「復興枠」として安定した予算を確保するとともに、事業を強力に推進するための体制を強化するよう強く要望する。
理由
3月11日に発生した東日本大震災津波では、沿岸部の基幹道路である国道45号が各地で寸断された一方で、3月5日に開通した釜石山田道路をはじめとする三陸縦貫自動車道や東北横断自動車道釜石秋田線といった高規格道路が避難道路や緊急物資の輸送道路となり、まさに「命の道路」として極めて有効に機能した。
本県では、被災地の早期復興には、災害に強い高規格道路による幹線道路ネットワークの構築が必要不可欠なものとして、「三陸沿岸道路」、「東北横断自動車道釜石秋田線」、「宮古盛岡横断道路」を「復興道路」と位置づけ、その早期整備を国に要望してきたところである。
国においても、これら道路に関する新規事業化及び重点整備の方針が示されるとともに、今年度の第3次補正予算では、本県の復興道路整備にかかる事業費として600億円を超える額が配分され、復興に向けた大きな一歩が踏み出されたと感謝しているところであるが、「復興道路」の早期全線開通により、被災地の早期の復興を確実なものとする必要がある。
よって、国においては、「復興道路」の整備を国家プロジェクトとして推進するため、整備完了まで「復興枠」として安定した予算を確保するとともに、事業を強力に推進するための体制を強化するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第8号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)
復興のための人材確保の支援を求める意見書
東日本大震災津波からの早期復興に向け、被災自治体における専門職員の確保を図るため、国からの専門職員の更なる派遣を願うとともに、地方公共団体以外の公的団体等から被災自治体に対し行われる職員派遣を支援する仕組みの構築を強く要望する。
理由
平成23年3月11日に発生した東日本大震災津波から9か月が経過し、岩手県の被災地においては避難所から応急仮設住宅等への移行が完了し、今後は、都市計画等の策定作業、土地区画整理事業や住宅の高台集団移転を早急に進めるとともに、災害公営住宅の建設や公共施設の災害復旧事業などの本格的な復興事業を進めることが急務となっている。
これらの事業を進めるためには、専門的知識を持った技術者の存在が不可欠であるが、本県及び被災市町村の技術職員は日々増嵩する復旧・復興業務に忙殺され、圧倒的に不足している状況である。
また、被災者は応急仮設住宅等における生活の中で様々な課題を抱えて日々生活しており、それぞれの被災者の心身の状況や生活再建に向けた意向を踏まえた、よりきめ細かな支援が求められているところである。
これまでも、国、全国の都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構などから多くの職員を派遣いただいているところであるが、これら本格的な復興に向け、更に多くの専門知識・技術を持った職員の確保が喫緊の課題となっている。
よって、国においては被災地の復興支援のための人材確保に向け、以下の事項について対策を行うよう強く要望する。
1 都市計画等の策定作業や土地区画整理事業、防災集団移転促進事業など新たなまちづくりに関わる業務を担当する技術職員の派遣増員を図ること。
2 短期間のうちに実施することが求められる公共施設の災害復旧事業を担当する技術職員や用地取得の経験が豊富な職員の派遣増員を図ること。
3 自宅再建の困難な被災者の移転先となる災害公営住宅の建設に当たり、専門的知識を持った技術職員の派遣増員を図ること。
4 心のケア、健康、住宅再建など、被災者が抱えている様々な課題について被災者の状況に応じたきめ細かな支援を行う人材の派遣増員を図ること。
5 これらの人材を地方公共団体以外の公的団体等から被災自治体に円滑に派遣いただくための効果的なマッチングシステムを早急に確立すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第9号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官、東日本大震災復興対策担当大臣、内閣府特命担当大臣(防災)
産業の復旧・復興に係る各種支援事業の実施に当たり柔軟かつきめ細かな対応を求める意見書
復興対策予算で措置された産業の復旧・復興に係る各種支援事業の実施に当たっては、真に支援を必要とする被災者及び被災事業者等が活用できるよう柔軟かつきめ細かに対応するよう強く要望する。
理由
今般、国の第三次補正予算も成立し、東日本大震災津波に係る国の復旧・復興のための本格的な予算措置も概ね講じられたところである。
しかしながら、復興に係る諸事業制度が被災者及び被災事業者(以下「被災者等」という。)の復旧・復興への取組みを支援することが目的であるにも関わらず、その支援要件に制約があり、国の補正予算が成立しても、結果的に復興のための資金が被災地に流れて行っていない事例も見受けられる。
例えば、中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の制度を挙げると、自己負担分として1/4の資金を用意しなければならないが、そもそも自己資本を喪失した被災者等は金融機関等からの借入が困難な状況にあるため、被災者等はこの補助制度を活用できずにいる状況にある。加えて、手続きが煩瑣で期間を要することが大きな障害となっている。
よって、国においては、数次にわたる補正予算等で措置された産業の復旧・復興に係る各種支援事業の実施に当たっては、真に支援を必要とする被災者等が活用できるよう、被災者等及び被災地方自治体の実情を勘案し、柔軟かつきめ細やかに対応するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第10号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(行政刷新)
国民生活の安心と向上を図る各種基金事業の継続を求める意見書
国民生活の安心を確保し向上を図る目的で現在設置されている各種基金制度を存続させるとともに、各種基金事業を継続するよう強く要望する。
理由
安心社会を構築するため、医療や介護の充実、子育て支援の強化などに対する各種基金制度が設けられ、地方自治体における迅速かつ柔軟な取り組みに対して支援が行われてきたが、それら基金事業の多くが今年度限りで終了する予定となっている。
しかしながら、基金によっては、未だその社会的役割を終えておらず、多くの関係者から事業継続を求める声が上がっている。
よって、国においては、国民生活の安心と向上を図る観点からも、これらの基金及び基金事業を継続するよう以下の事項について強く要望する。
1 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金により造成された基金については、地方自治体における子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業を財政支援する基金であり、ワクチン接種について予防接種法の対象疾病に位置付ける法改正が実現するまで継続すること。
2 保育所や放課後児童クラブなどの整備を後押しする安心こども基金、及び妊婦健診の充実を図る妊婦健康診査支援基金による事業について政府は、新たに創設する子ども・子育て新システムの中で対応するとしているが、具体的な中身が明らかになっておらず、当面は基金事業による対応が現実的であり、継続すること。
3 障害者自立支援対策臨時特例基金については、障害者自立支援法の施行に伴う事業者の経過的な支援を行うため、平成18年度から20年度までの特別対策として実施し、その後、既存事業の拡充や新たな事業を盛り込み、今年度末まで延長されている。来年度以降も、新体系移行後の事業所支援やグループホーム等の設置補助などが必要であり、基金継続によって柔軟な支援をすること。
4 地域自殺者対策緊急強化基金については、地域における自殺対策の強化を図るための基金として、電話相談窓口の充実など地方自治体における具体的な取り組みに活用されており、こうした取り組みを切れ目なく支援するため、継続かつ基金の積み増しすること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第11号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、農林水産大臣、環境大臣
野生鳥獣被害防止対策の充実を求める意見書
全国的な野生鳥獣被害が深刻であることから、速やかに野生鳥獣被害防止対策の充実を図るよう強く要望する。
理由
近年、野生鳥獣による全国の農作物の被害は、深刻な状態にあり、その被害は経済的損失に止まらず、農家の生産意欲を著しく減退させ、ひいては農村地域社会の崩壊を招きかねないなど、大きな影響を及ぼしている。
野生鳥獣による全国の農作物被害額は、平成21年度において213億円で、前年度に比べて14億円増加している。鳥獣被害全体の7割がイノシシ、シカ、サルによるもので、その影響は農作物の被害に止まらず、山林の荒廃を招き、豪雨時の土砂流出被害にもつながっている、との指摘もある。
このような状況を踏まえ、国においては平成19年12月、議員立法(全会一致)により、「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」が成立し、これに基づき鳥獣被害防止総合対策交付金の交付や地方交付税の拡充、都道府県から市町村への捕獲許可の権限移譲など、各種支援の充実が図られた。
しかしながら、生息域の拡大を続ける野生鳥獣による被害防止を確実なものとするためには、ハード・ソフト両面による地域ぐるみの被害防止活動や地域リーダー、狩猟者の育成、被害農家へのより広範な支援などの対策の強化が不可欠である。
また、野生鳥獣の保護並びに被害防止対策のための適切な個体数管理の上からも、正確な生息数の把握は欠かせないが、その調査方法はいまだ十分なものとはいえず、早期の確立が望まれる。
よって、国においては、野生鳥獣被害防止の充実を図るため、以下の事項について速やかに実施されるよう強く要望する。
1 地方公共団体が実施する野生鳥獣被害防止施策に対する財政支援を充実すること。
2 現場では有害鳥獣対策についての専門家が不足していることから、専門的な知識や経験に立脚した人材の養成及び支援策を講じること。
3 有害鳥獣の正確な生息数の把握ができる調査方法を確立すること。
4 効果的な野生鳥獣被害防止対策を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第12号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣
自動車取得税及び自動車重量税の廃止と揮発油税及び石油ガス税に係る消費税の二重課税の解消を求める意見書
自動車取得税及び自動車重量税の廃止と揮発油税及び石油ガス税に上乗せして消費税を課している状況の速やかな解消を強く要望する。
理由
平成元年の消費税創設に伴い物品税が一括廃止されたにもかかわらず、道路特定財源の確保の観点から自動車取得税だけは特別に存置され、その後20年を経た今日に至ってもなお消費税と自動車取得税の二重課税が続いている。
また、自動車重量税は道路損傷負担金及び道路整備による受益者負担の考えから自動車の重量に比例して課税されていたが、同税の一般財源化によりその課税根拠を失っているにもかかわらず継続されている状況にある。
平成23年度政府税制改正対応では、抜本的な見直しを検討するとされているが、道路整備を目的とする目的税から一般財源化された自動車取得税を存続し、更なる二重課税を続ける合理的な理由は全く認められない。
また、自動車の保有に対して自動車税が課されているうえに、これとは別に同じ一般財源として自動車重量税を課す理由も全く認められない。
加えて、揮発油税及び石油ガス税の上に消費税を課税している状況にあり、タックスオンタックスという極めて過重な負担を国民に強いている状況にある。
よって、国においては、市町村をはじめとする地方への代替財源を確保の上、これら自動車取得税及び自動車重量税を廃止するとともに、現状の揮発油税及び石油ガス税と消費税の二重課税を解消し、自動車の取得・保有にかかる過重な課税状況を速やかに改善するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第13号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣
日本の農業再生に関する発展的かつ具体的な農業政策の拡充を求める意見書
農業従事者の高齢化や担い手不足の深刻化、海外からの農産物輸入拡大による影響など、厳しい状況に直面し続けている日本農業の再生と強い国内農業を確立するため、発展的かつ具体的な農業政策の拡充を講じるよう強く求める。
理由
我が国の農業は、産出額の減少、担い手不足の深刻化や従事者の高齢化といった厳しい状況に直面し続けている。さらに東日本大震災津波の影響も加わり、過疎化がますます進行する中、農村の活力は低下の一途をたどり、農業の構造改革・競争力強化は待ったなしの状況におかれている。
一方で、このような厳しい現状の中においても農業に希望を見出し、新しい視点で安心・安全な農産物を国内外に供給するべく日夜努力を重ねている先進的農業経営者、後継者もおり、彼らが今日の国内農業を支えているといっても過言ではない。
これからの日本の農業を担う先進的農業経営者や後継者を強力に支援し、疲弊する農村に活力を生み出すためにも、国においては、農業経営規模の拡大、六次産業化等の振興政策の推進や、都市と農村が支えあう新たな仕組みの構築など、発展的かつ具体的な農業政策に関する議論を活発に進め、農業政策を拡充していかなければならない。
よって、国におかれては、発展的かつ具体的な国内農業政策に関する議論を迅速に進め、日本農業の再生と強い国内農業を確立するため以下の事項に関する農業政策の拡充を講じるよう強く求める。
1 農業担い手への農地集積・農業経営規模拡大の加速化を図ること。
2 六次産業化の推進・農業の体質強化を図ること。
3 農業者戸別所得補償制度の充実を図ること。
4 若い担い手と新規就農者の確保を図ること。
5 食を通じた都市と農村の交流活動の促進を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第14号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官、原発事故の収束及び再発防止担当大臣
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染に関する適切な情報提供と相談を一元的に対応する体制の確立を求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染に関し、迅速かつ正確な情報提供を徹底するとともに、直接地域住民の問い合わせに一元的に対応できる各省庁の枠組みを超えた体制を早期に確立するよう強く要望する。
理由
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の環境中への影響により、農林水産物の汚染や食品中の放射性物質による子どもたちの低線量被ばくなど、地域住民は様々な不安を抱えている。
こうした中、放射能汚染に関する迅速かつ正確な情報を提供するとともに、地域住民からの、環境、教育、農林水産物、流通、水道など様々な放射能に関する疑問や日常生活に関する相談に応じる体制を構築することが求められている。
本県においては、原発放射線影響対策本部を設置するとともに関係する各部署において情報提供及び相談対応など行っているが、未曾有の原子力災害に対し具体的で分かりやすい適切な情報を提供し、その解決を図ることは、本来、国が果たすべき役割である。
よって、国においては、東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染に関し、迅速かつ正確な情報提供を徹底するとともに、直接地域住民の問い合わせに一元的に対応できる各省庁の枠組みを超えた体制を早期に確立するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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平成23年12月13日(発議案第15号)
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
介護職員等の処遇改善のための措置を求める意見書
超高齢社会を支える介護サービス提供体制を維持するため、平成24年度介護報酬改定に当たっては介護従事者全般の処遇改善に繋がる介護報酬改定を講じ、介護職員等の処遇改善のための措置を継続して行うよう強く求める。
理由
高齢化の進展に伴い介護ニーズが増大する中で、サービスの提供を担う介護人材を確保することは重要な課題であるが、低賃金等を理由とする離職者の増加や、新たに介護職を希望する者の減少により、深刻な人材不足の状況が続いている。
国は、介護職員の処遇改善に取り組むことを目的に、平成23年度末までの3年間の時限事業により介護職員処遇改善交付金制度を実施し、介護職員の処遇改善を推進してきた。この交付金制度の終了に伴い介護職員に対する処遇改善が低下し、離職に拍車がかかることが懸念されており、今後の超高齢社会を支える介護サービス提供体制と人材を維持していくために、介護職員の処遇改善に対する取り組みは今後も継続実施していく必要がある。
また、この交付金制度は介護職員のみを対象とし、事務職や看護職、調理職等の職員は対象外としているが、さまざまな職員のチームワークで施設運営が成り立っていることからも、すべての職員を対象とした処遇の改善が図られるべきである。
よって、国においては、平成24年度介護報酬改定に当たっては、保険者及び被保険者に新たな負担を強いることなく、介護職員等の恒久的な処遇改善につながる制度を確立するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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