平成22年2月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
〔今期受理分〕|〔継続審査分〕
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 82 | 平成22年3月16日 | 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 (警察本部所管分) |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 85 | 平成22年3月17日 | 技能士並びに技能士の育成に努める県内専門工事業者への具体的施策の実現に関する請願 |
採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 80 | 平成22年3月1日 | 学童保育(放課後児童健全育成事業)の施策拡充に関する請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 81 | 平成22年3月1日 | 肺炎球菌予防接種の促進を求める請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 83 | 平成22年3月16日 | 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 (環境生活部所管分) |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 84 | 平成22年3月16日 | 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 (商工労働観光部所管分) |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 78 | 平成21年12月3日 | くらしを支える行政サービスの拡充を求める請願 |
不採択 | - |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 77 | 平成21年12月3日 | EPA・FTA推進路線の見直しを求め日米FTAの推進に反対する請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号:77 受理年月日:平成21年12月3日 |
| EPA・FTA推進路線の見直しを求め日米FTAの推進に反対する請願 2009年10月、FAO(国連食糧農業機関)は、金融・経済危機によって飢餓人口が10億2,000万人を突破したことを公表した。農林水産省も、「2018年における世界の食料需給見通し」において、「世界の食料は、穀物等の在庫水準が低く需要が逼迫した状態が継続する。食料価格は2006年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析している。 こうしたなかで明らかなのは、これまでの輸入自由化万能論の立場では、深刻な世界の食料問題は解決できないということである。そして、これらの事態からは、農産物貿易の全面自由化を含むWTO(世界貿易機関)農業協定路線の見直しが強く求められている。また、この路線を前提にした2国間、地域間の協定であるEPA(経済連携協定)、FTA(自由貿易協定)路線も同様に見直されなければならない。 しかし、前政権は、2008年6月に閣議決定した「経済財政改革の基本方針2008」の中で「2010年に向けたEPA工程表」を打ち出し、既にメキシコ、タイ、フィリピン等との協定を発効させ、さらにオーストラリア等との交渉を行ってきた。また、新政権を担う民主党は、日米FTA交渉の促進を総選挙マニフェストで打ち出している。日米FTAが日本農業に壊滅的打撃をもたらすことは明らかであり容認できない。民主党は、日米FTAについて主要農産物を除外すると説明しているが、日米FTAのねらいは農産物の関税を撤廃することであり、いったん交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことが懸念される。戸別所得補償など新たな農政が検討されているが、輸入が自由化されたもとでは、これらの政策をもっても農産物価格と農家の経営、地域農業を守ることはできない。 今、求められることは、食料をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食料問題に正面から向き合い、40%程度に過ぎない我が国の食料自給率を向上させる方向に大きく踏み出すことである。 いわて食・農・地域を守る県民運動ネットワークでは、11月中に県内全ての市町村と農協を訪問し、「食の安全と食料自給率向上を求める要請」を行ってきた。この中で、「日本農業をつぶす日米FTA、日豪EPA、WTO交渉など、これ以上の自由化交渉はやめ、「食料主権」に基づく農産物の貿易ルールを確立すること」を含む政府への緊急要請に対する賛同が、20自治体の市町村長と7農協の組合長から寄せられている。これ以上の農産物輸入自由化をやめ、地域農業と安全安心な国産の食を守ることは、幅広い県民の要求となっている。 以上の趣旨に基づき、下記の事項について請願する。 (請願事項) 以下事項を実現するために、政府及び関係機関に意見書を提出すること。 これまでのEPA・FTA推進路線を見直すとともに、日本農業に壊滅的な打撃を与えるアメリカとのFTA交渉は行わないこと。 |
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| 受理番号:80 受理年月日:平成22年3月1日 |
| 学童保育(放課後児童健全育成事業)の施策拡充に関する請願 日頃より学童保育に対し、温かい御配慮と御協力をいただき感謝申し上げる。 少子化対策の必要性が叫ばれ、次世代育成支援事業行動計画は策定されたが、仕事と子育ての両立を支援する社会環境整備が大きな課題となっており、新政権の連立合意でも、学童保育についても拡充を図るとしているとおり、学童保育の施策拡充はその重要な一部である。 また、障がい児を受け入れている学童保育では、受け入れの加算額が、複数の障がい児を受け入れても指導員1人分にも満たない額であり、指導員の確保も厳しい状況にある。 学童保育は、県内に253カ所(全国学童保育連絡協議会2009年5月調べ)と増えているが、小学校数に比してまだ6割程度である。必要とする児童のために1小学校区に最低一つの学童保育は不可欠である。 以上のことから、必要とする子どもたちが全て入れるように、学童保育の施策を拡充するため、引き続き国に対して強く要望するとともに、県においても学童保育の充実に向けて実態に即した改善を図られるよう請願する。 (請願事項) 1 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充を国に働きかけること。 (1) 市町村の実施責任を明確にして、安定性、継続性を保障する制度とすること ア 国及び地方自治体の公的責任を明確にし、学童保育の最低基準を定め、財政措置が法的に明確になるよう、児童福祉法及び関係令を改正すること。その際、現在の児童福祉事業(第6条の2)としての位置づけを見直し、児童福祉施設(第7条)に位置づけることを要望する。 イ 市町村の実施責任を明確にし、利用の促進の努力義務ではなく、必要としている児童が入所できるよう条件整備を図ることを義務づける制度を要望する。実施形態を問わず、必要とする子ども全てが入所でき、安全で安心して生活できるように、国及び自治体が責任を持って学童保育を保障する仕組みを要望する。定期的に指定先を見直す指定管理者制度の導入や倒産、閉鎖の危険性がある民間企業の参入など、事業の安定性、継続性が確保できないような制度にはしないよう要望する。 ウ 国の補助金は現在の奨励的な補助ではなく、財政保障の強化を図ることを要望する。市町村に条件整備を義務づけることとあわせて、将来的には国として市町村に対する国庫負担金となる制度を要望する。 エ 国の補助方式は、運営が不安定になる利用者に対する個別補助(個人給付)にしないよう要望する。 オ 学童保育の対象児童を現行規定の「おおむね10歳未満」から「学童保育を必要とする小学生」とするよう要望する。 (2) 学童保育の質の確保のために最低基準を定めること ア 国が最低基準を定め、どの学童保育でも質の確保と向上が図られる制度を要望する。 イ 最低基準を定めることにより、現在の学童保育が切り捨てられるのではなく、底上げされて質的な拡充が図られるようにすることを要望する。 ウ 質の確保のために、学童保育の保育方針の策定を要望する。 (3) 施設や人材の確保のために財政措置と公的資格制度を創設すること ア 学童保育の施設は、生活の場にふさわしく、適正規模の設置基準を定め、また、学童保育の専用施設の設置を基本として、児童館や余裕教室、その他の公共施設など地域の社会資源を活用して施設を確保できる制度を要望する。 イ 指導員の確保のためには、人数配置・勤務体制・勤務時間・待遇の抜本的改善が必要である。地域ボランティア、定年退職者などの活用ではなく、専任・常勤の指導員が常時複数配置できるよう、指導員にかかわる配置基準を定め、常勤配置ができる財政措置を伴った制度を要望する。 ウ 指導員を継続的・安定的に確保できるよう、指導員の公的資格制度の創設と養成機関の設置を要望する。 (4) 放課後子ども教室等との一体的経営をやめること 学童保育と放課後子ども教室推進事業又は全児童対策事業は、法的根拠が異なり、それぞれに目的、役割や内容も異なる。二つの事業を同じ場所で同じ職員で行う一体的な運営は、学童保育の廃止を意味する。一体的な運営を行う事業を制度として位置づけるのではなく、それぞれ独自の事業として拡充させて連携していくことを要望する。 2 障がい児を受け入れるクラブに対しては、よりきめ細やかな対応ができるように、適切な数の指導員を確保できるような加配措置を講じること。 |
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| 受理番号:81 受理年月日:平成22年3月1日 |
| 肺炎球菌予防接種の促進を求める請願 1 肺炎球菌予防接種の促進のため、市町村と連携を図りながら、周知・理解を深める対策を講じること。 2 国に対して、肺炎球菌ワクチンを法定接種にするよう働きかけを行うこと。 (理由) 肺炎は全死亡原因中で依然第4位を占めており、特に高齢者にとっては深刻な問題である。また、肺炎による死亡率は、高齢になるほど増加する傾向が見られる。 インフルエンザウィルス及び肺炎球菌は、呼吸器感染症における代表的病原体である上、肺炎のみならず、敗血症、骨髄炎といった致死率の高い合併症を起こしやすい。また、この両者は呼吸器感染症の中ではワクチンによる予防が可能な数少ない病原体でもある。 欧米では、この両者に対するワクチン接種が強く奨励され、高齢者、慢性呼吸器疾患、糖尿病等のハイリスクグループに対する接種率を伸ばそうとする取り組みが国家レベルで行われている。実際、米国では既に65歳以上の高齢者の半数以上が、両ワクチンの接種を受けている。この点で、先進諸国の中で日本のワクチン行政の遅れが指摘されている。 高齢者では、インフルエンザウィルスと肺炎球菌に罹患するリスクが高く、インフルエンザ罹患後の肺炎に肺炎球菌が関与する可能性が高いとされている。実際、インフルエンザ・肺炎球菌両ワクチンを併用して接種することの高い有用性が報告されている。 肺炎球菌ワクチンに関しては、これまで医療の現場ではまだ十分認知されてきていなかった。しかし、近年欧米での急速な接種率の向上に伴い、国内でも、学会、講演会、医学誌、新聞等で取り上げられる機会も増え、さらに新型インフルエンザの流行で予防策として肺炎球菌ワクチンの接種率が増加している。2001年は20,000人、2004年には300,000人と年々急増している。 ワクチン接種率の向上には、重要性の認識のさらなる徹底と、高齢者を中心として、接種希望者に対する社会的援助体制が欠かせない。 既に国内では173市区町村と、おととし9月に比べて2倍以上の自治体で公費助成が導入されている。2001年に全国で初めて肺炎球菌ワクチン接種に公費助成した北海道の旧瀬棚町では、全年齢層へのインフルエンザワクチン接種、ヘリコバクター・ピロリの抗体検査、ニコチンパッチの助成を組み合わせることにより、医療費を大きく削減した実績がある。 肺炎で入院した場合、1回の入院で50万円以上かかるとされている。しかし肺炎球菌ワクチンは、インフルエンザワクチンと異なり、1回の接種で5年以上は有効であり、1年の負担で見ると2,000円程度の負担と格安である。インフルエンザワクチンは、高齢者に対し2001年から公的助成がなされているが、肺炎球菌ワクチンを追加することにより、さらに高齢者の肺炎による死亡、入院を減少させることになり、医療費の削減、地域住民の健康福祉の向上につながると確信している。 以上により請願する。 |
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| 受理番号:82 受理年月日:平成22年3月16日 |
| 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 岩手県議会が国会及び政府に対し、改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を提出していただくよう請願する。 (理由) 1 我が国では、消費者金融の利用者は1,000万人を超え、クレジットカードの発行枚数はおよそ3億枚、消費者信用残高は70兆円を超え、家計の最終支出に占める消費者信用の割合は4分の1に上る。 このような中、多重債務問題が深刻化している。消費者金融から3社以上の借り入れがある利用者は300万人、200万人以上が3カ月以上にわたって返済を滞らせ、個人の自己破産申立件数は、2003年のピーク時には約24万件、最近でも14万件に及ぶ。多重債務を苦にした夜逃げ、自殺が後を絶たない。多重債務問題は命の問題にもつながる。 これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたのがクレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取立て及び大量宣伝などである。 2 2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立した。 同法が完全施行される時期は2009年12月から2010年6月までとされているが、改正法には完全施行前の見直し条項が規定されている。 3 政府も多重債務対策本部を設置し、同本部は@多重債務相談窓口の拡充、Aセーフティネット貸付の充実、Bヤミ金融の撲滅、C金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、現在では多くの自治体も多重債務問題に取り組み、官民が連携して多重債務対策を実施した結果、多重債務者が大幅に減少し、多重債務対策は確実に成果を上げつつある。 そして、改正貸金業法が完全に施行されれば、貸金業者の高金利、過剰与信等が是正され、政府、自治体の多重債務対策も相まって、多重債務問題はさらに改善されることになる。 4 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。 5 しかしながら、1990年代における山一證券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。 6 そこで、今般設置された消費者庁と地方の共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、多重債務問題解決のため、以下の施策を求めるための意見書を、国会及び政府に対して提出していただくよう請願する。 (1) 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 (2) 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること。 (3) 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 (4) ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 ※項目(1)及び(3)は商工文教委員会に付託。項目(2)は環境福祉委員会に付託。項目(4)は総務委員会(警察本部所管)に付託。 |
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| 受理番号:83 受理年月日:平成22年3月16日 |
| 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 岩手県議会が国会及び政府に対し、改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を提出していただくよう請願する。 (理由) 1 我が国では、消費者金融の利用者は1,000万人を超え、クレジットカードの発行枚数はおよそ3億枚、消費者信用残高は70兆円を超え、家計の最終支出に占める消費者信用の割合は4分の1に上る。 このような中、多重債務問題が深刻化している。消費者金融から3社以上の借り入れがある利用者は300万人、200万人以上が3カ月以上にわたって返済を滞らせ、個人の自己破産申立件数は、2003年のピーク時には約24万件、最近でも14万件に及ぶ。多重債務を苦にした夜逃げ、自殺が後を絶たない。多重債務問題は命の問題にもつながる。 これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたのがクレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取立て及び大量宣伝などである。 2 2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立した。 同法が完全施行される時期は2009年12月から2010年6月までとされているが、改正法には完全施行前の見直し条項が規定されている。 3 政府も多重債務対策本部を設置し、同本部は@多重債務相談窓口の拡充、Aセーフティネット貸付の充実、Bヤミ金融の撲滅、C金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、現在では多くの自治体も多重債務問題に取り組み、官民が連携して多重債務対策を実施した結果、多重債務者が大幅に減少し、多重債務対策は確実に成果を上げつつある。 そして、改正貸金業法が完全に施行されれば、貸金業者の高金利、過剰与信等が是正され、政府、自治体の多重債務対策も相まって、多重債務問題はさらに改善されることになる。 4 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。 5 しかしながら、1990年代における山一證券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。 6 そこで、今般設置された消費者庁と地方の共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、多重債務問題解決のため、以下の施策を求めるための意見書を、国会及び政府に対して提出していただくよう請願する。 (1) 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 (2) 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること。 (3) 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 (4) ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 ※項目(1)及び(3)は商工文教委員会に付託。項目(2)は環境福祉委員会(環境生活部所管)に付託。項目(4)は総務委員会に付託。 |
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| 受理番号:84 受理年月日:平成22年3月16日 |
| 改正貸金業法の早期完全施行等を求める請願 岩手県議会が国会及び政府に対し、改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書を提出していただくよう請願する。 (理由) 1 我が国では、消費者金融の利用者は1,000万人を超え、クレジットカードの発行枚数はおよそ3億枚、消費者信用残高は70兆円を超え、家計の最終支出に占める消費者信用の割合は4分の1に上る。 このような中、多重債務問題が深刻化している。消費者金融から3社以上の借り入れがある利用者は300万人、200万人以上が3カ月以上にわたって返済を滞らせ、個人の自己破産申立件数は、2003年のピーク時には約24万件、最近でも14万件に及ぶ。多重債務を苦にした夜逃げ、自殺が後を絶たない。多重債務問題は命の問題にもつながる。 これら深刻な多重債務問題の大きな要因となってきたのがクレジット、サラ金、商工ローンなど貸金業者の高金利、過剰与信、過酷な取立て及び大量宣伝などである。 2 2006年12月、深刻化する多重債務問題の解決のため、上限金利の引き下げ、過剰貸付の禁止(総量規制)などを含む改正貸金業法が成立した。 同法が完全施行される時期は2009年12月から2010年6月までとされているが、改正法には完全施行前の見直し条項が規定されている。 3 政府も多重債務対策本部を設置し、同本部は@多重債務相談窓口の拡充、Aセーフティネット貸付の充実、Bヤミ金融の撲滅、C金融経済教育を柱とする多重債務問題改善プログラムを策定した。そして、現在では多くの自治体も多重債務問題に取り組み、官民が連携して多重債務対策を実施した結果、多重債務者が大幅に減少し、多重債務対策は確実に成果を上げつつある。 そして、改正貸金業法が完全に施行されれば、貸金業者の高金利、過剰与信等が是正され、政府、自治体の多重債務対策も相まって、多重債務問題はさらに改善されることになる。 4 他方、一部には、消費者金融の成約率が低下しており、借りたい人が借りられなくなっている。特に昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより、資金調達が制限された中小企業者の倒産が増加していることなどを殊さら強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調がある。 5 しかしながら、1990年代における山一證券、北海道拓殖銀行の破綻などに象徴されるいわゆるバブル崩壊後の経済危機の際は、貸金業者に対する不十分な規制の下に商工ローンや消費者金融が大幅に貸付を伸ばし、その結果、1998年には自殺者が3万人を超え、自己破産者も10万人を突破するなど多重債務問題が深刻化した。 改正貸金業法の完全施行の先延ばし、金利規制の貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねず、許されるべきではない。今、多重債務者のために必要とされる施策は、相談体制の拡充、セーフティネット貸付の充実及びヤミ金融の撲滅などである。 6 そこで、今般設置された消費者庁と地方の共管となる地方消費者行政の充実及び多重債務問題が喫緊の課題であることも踏まえ、国に対し、多重債務問題解決のため、以下の施策を求めるための意見書を、国会及び政府に対して提出していただくよう請願する。 (1) 改正貸金業法を早期に完全施行すること。 (2) 自治体での多重債務相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど相談窓口の拡充を支援すること。 (3) 個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 (4) ヤミ金融を徹底的に摘発すること。 ※項目(1)及び(3)は商工文教委員会(商工労働観光部所管)に付託。項目(2)は環境福祉委員会(環境生活部所管)に付託。項目(4)は総務委員会に付託。 |
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| 受理番号:85 受理年月日:平成22年3月17日 |
| 技能士並びに技能士の育成に努める県内専門工事業者への具体的施策の実現に関する請願 (請願趣旨) 建設工事現場におけるものづくりの最前線で施工に当たる技能士の重要性が強く認識され、将来へ夢と誇りをもって職務にあたることができるための具体的施策及び技能士を育成し、次代の担い手をつくるために全力を傾注する専門工事業者が安定して人材育成を図ることができる環境形成のための具体的施策の実現を求める。 (請願理由) 建設工事に携わる技術者の資格は、各法に基づいて建築士、施工管理技士など多様に存在するが、県民生活の最も身近にあるものづくりの現場である建設工事の最前線において各工種の実際施工に携わる作業者の主たる資格は、職業能力開発促進法に基づく技能士である。 私共は、技術の研鑽がより高品質・高耐久な社会資本を生み出すとともに、高い専門技術を持つ人材の育成が雇用の安定や担い手の育成につながり、ひいては地域の将来に寄与するものと信じ、昨今の厳しい経済情勢の中にあって、弛むことなくその努力を続けている。 人が活力と希望を持って働くことができるその背景には、自身の存在価値というものが大きく影響すると考える。技能士が、社会的に自身の存在の重要性をより強く認識してもらえる環境下に置かれるということは、後に続く次代の人材がその職業に夢と希望を抱き、能動的に技能士の道を目指すという風土の形成につながる。この流れは、岩手に育ち、岩手に学んだ人材が岩手にとどまり、希望を持ち安心して県内で仕事に就くことができるようになるという雇用の確保・安定に通ずるものと確信している。 しかしながら、当事者から見たその重要性の認識は、現状において万般にわたり形として表れているとは感じられる状況ではなく、技能士がその存在意義、働く喜びを感じ得ない状況となっている。 若者が意欲的に進路を選択し、現場教育を通じて技能士資格を取得し、喜んで地方の現場においてその腕を振るうという、人材的地産地消を健全に継続していくためにも、また、経済的逆風の中にありながら、ひた向きに人材育成に対して労力と費用を注ぐ地元専門工事業者が今後も自信を持ち安心して人材育成に力を注ぐことができるようにするためにも、より実効性のある技能士資格の存在価値を高める施策を実施し、技能士が意気に感じ、責任感を持ってその資格に値する仕事を行うことに希望を見出せる環境の実現を求める。 (請願事項) 県営建設工事の発注において、自社内で技能士を育成・雇用し、直接その種の工事施工に当たることができる能力を有する専門工事業者の特性が生かされる仕組みづくりを求める。 |
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