平成21年12月定例会議員提出議案一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
【 12月9日提出 】
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 高速道路原則無料化の撤回を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第2号 | 国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 社会的セーフティネットの拡充に関する意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 私学助成制度の充実を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 核兵器の廃絶と恒久平和を求める決議 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 真の地方分権の実現を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 「知的財産立国」の推進を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 「新過疎法」の制定を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 農山漁村の持つ多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第12号 | 大型クラゲ被害に対する抜本的な対策を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第13号 | 「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」及び「環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度」の延長を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 発議案第14号 | 身近な地域で安心して出産できる助産システム等の実現を求める意見書 | 平成21年12月9日 原案可決 |
| 平成21年12月9日(発議案第1号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、国土交通大臣、内閣官房長官 |
| 高速道路原則無料化の撤回を求める意見書 高速道路原則無料化の方針を撤回されるよう強く要望する。 理由 政府は高速道路原則無料化の方針を打ち出し、国土交通省では段階的な無料化に向けた社会実験経費6,000億円を、平成22年度予算概算要求の中に盛り込んでいるが、鉄道、フェリー、バス業者などの団体から「客離れが進む」との懸念が示されている。無料化は、これら地域の公共交通を支える団体にとって、経営の悪化を招くおそれがあり、結果として、地域の公共交通網を縮小させ、自家用車を利用できない多くの「交通弱者」に不利益を与える可能性がある。 また、建設途上にある地方の高速道路事業の予算確保が困難になることや政府の温室効果ガス排出削減方針と矛盾が生じていること、地方の買い物客が都市部へ流出するため、地域経済の活性化につながらないとの指摘があることなどの多くの課題に加え、国民の6割以上が反対との調査結果もあるところであり、無料化の拙速な実施は避けるべきと考える。 よって、国においては、高速道路原則無料化の方針を撤回されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第2号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官 |
| 国として直接地方の声を聞く仕組みを保障することを求める意見書 行政府として直接地方の声に耳を傾け、しっかりと受け止める適切な仕組みを保障するよう強く要望する。 理由 地方の声を国政に伝える上で、主権者の代表たる地方自治体の首長が、中央政府に対し陳情することは極めて重要な手段である。 政府・与党では窓口を民主党本部幹事長室に一元化した形式でのシステムづくりが進められている。これに対しては、地方公共団体から「国に地方の声が届くのか」と不安や危惧の声が多くあがっている。原口一博総務大臣も記者会見で「地方自治体の長は選挙で選ばれた地域住民の代表であり、中央政府とアクセスするのに何か制限があることはあってはならない」との趣旨の発言をしている。 本来、政治と行政の役割は切り離して考えるべきであり、特に多様化、専門化している行政への要望等を、立法府を構成する政党が一元化して受けることで、事実上、行政への窓口を閉ざすことは、憲法で保障する国民の請願権を侵害することにもつながりかねない。 よって、国においては、行政府として直接地方の声に耳を傾け、しっかりと受け止める適切な仕組みを保障するよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第3号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣 |
| 核兵器の廃絶と恒久平和を求める意見書 政府は、核兵器の廃絶と恒久平和の実現ため、核拡散防止条約(NPT)再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく核軍縮・不拡散外交に強力に取り組むことを強く要望する。 理由 唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いである。 しかし、核兵器は未だに世界に約2万発以上も存在し、核兵器の脅威から、今なお人類は解放されていない。2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。また、最近の核をめぐる世界の動向は核不拡散体制を大きく揺るがしているところである。 よって、政府においては、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、被爆65周年を迎える2010年に開かれるNPT再検討会議に向けて、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるよう次の事項に取り組まれることを強く要望する。 1 政府は、国是である非核三原則を堅持するとともに、平和市長会議が提唱する2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、その実現に向けて取り組むこと。 2 非核兵器地帯構想が世界平和の維持に重要な意義を有していることに考慮し、暫時、世界各地に非核兵器地帯条約が実現するよう国際的努力を行うこと。特に朝鮮半島と日本を含めた北東アジア非核兵器地帯構想を早急に検討すること。 3 核拡散防止条約(NPT)の遵守及び加盟促進、包括的核実験禁止条約(CTBT)早期発効、核実験モラトリアムの継続、兵器用核分裂性物質生産禁止条約(カットオフ条約)の交渉開始と早期妥結に全力で取り組むこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第4号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 社会的セーフティネットの拡充に関する意見書 現下の厳しい雇用失業情勢に対応し、雇用と住居を失った者に対する総合支援策が十分に機能を発揮されるよう、また、今後も増加することが見込まれる生活保護申請に国が責任を持って対応されるよう、社会的セーフティネットの拡充に係る措置を早急に講じられたい。 理由 我が国の経済は若干の持ち直しの動きがみられるものの、引き続き厳しい景気動向の中で、雇用失業情勢は依然として厳しい状況が続き、予断を許さない状況にある。 政府が経済危機対策により実施している雇用と住居を失った者に対する総合支援策としての訓練・生活支援給付、住宅手当、総合支援資金貸付、臨時特例つなぎ資金貸付は、申請窓口が一元化されていないなど、その機能が十分に発揮されないことが懸念される。 また、依然として厳しい雇用失業情勢の中、生活保護受給者数は今後とも増加し続けるものと考えられるが、生活保護制度は最後のセーフティネットとして、国が責任を持って実施態勢を確保すべきものである。 ついては、国におかれては、社会的セーフティネットの拡充に係る次の措置を早急に講じられるよう、強く要望する。 1 雇用と住居を失った者に対する総合支援策をワンストップサービスとして迅速かつ円滑に実施するために必要な事務の改善を行うとともに、恒久的な制度化を行うこと。あわせて、非正規離職者、長期失業者への支援を積極的に行うこと。 2 生活保護制度の円滑な実施に向け、国の責任において運用の改善、実施体制の確保及び確実な財源保障を行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第5号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 私学助成制度の充実を求める意見書 我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立学校に対する助成制度の一層の充実を図られたい。 理由 我が国における教育の発展を図るためには、公私相まっての教育体制の維持が不可欠であり、経営基盤の弱い私立学校の教育条件の維持向上と経営の健全化を図ることが極めて重要である。 私立学校は、各々特色ある教育を展開し、国公立学校とともに、我が国の将来を担う子どもの教育において大きな役割を果たしているが、長期にわたる景気の低迷に伴い、私立学校への就学に係る保護者の経済的な負担が増大している。 よって、国においては、このような実情を深く認識され、我が国の学校教育における私学教育の重要性や私学を取り巻く厳しい状況にかんがみ、私立高校以下に対する経常費助成の増額及び過疎特別助成の継続など、国の私学助成制度の一層の充実を図られるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第6号) |
| 核兵器の廃絶と恒久平和を求める決議 唯一の被爆国である我が国にとって、核兵器廃絶と恒久平和は、国民の心からの願いである。 しかし、核兵器は未だに世界に約2万発以上も存在し、核兵器の脅威から、今なお人類は解放されていない。2000年の核拡散防止条約(NPT)再検討会議では、全面的な核兵器廃絶を約束したはずが、2005年の同会議では実質合意ができず、核軍縮はもとより核不拡散体制そのものが危機的状況に直面している。また、最近の核をめぐる世界の動向は核不拡散体制を大きく揺るがしているところである。 よって、岩手県議会は、核兵器の廃絶と恒久平和実現のため、平和市長会議が提唱する2020年までに核兵器の廃絶をめざす「2020ビジョン」を支持し、被爆65周年を迎える2010年に開かれるNPT再検討会議で、実効ある核兵器廃絶の合意がなされるべく、全世界が核軍縮・不拡散に取り組むことを要請する。 上記のとおり決議する。 平成21年12月9日 岩 手 県 議 会 |
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| 平成21年12月9日(発議案第7号) |
| 下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴う県議会議員の選挙区の特例に関する条例 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第21条第1項の規定に基づき、下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴い、平成22年1月1日から次の一般選挙により選挙される県議会議員の任期が終わる日までの間に限り、平成21年12月31日における宮古市の区域及び下閉伊郡の区域を合わせて一の県議会議員の選挙区を設け、その名称を宮古・下閉伊とする。 附 則 この条例は、平成22年1月1日から施行する。 平成21年12月9日提出 理由 市町村の合併の特例等に関する法律の規定に基づき、下閉伊郡川井村の宮古市編入に伴い県議会議員の選挙区について公職選挙法の特例を定めようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第8号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(地域主権推進) |
| 真の地方分権の実現を求める意見書 真の地方分権の実現のための施策を実施するよう強く要望する。 理由 個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現するため、国と地方の役割分担を徹底的に見直し、住民に身近なことはできる限り地方公共団体にゆだねるとともに、自主性・自立性を高め、自らの判断と責任において行政運営ができる体制を構築することが急務となっている。 よって、国においては、真の地方分権を実現するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 住民ニーズに対応した行政サービスが提供できるよう、地方への義務付け・枠付けを抜本的に見直すとともに、地方の条例制定権の拡大に努めること。 2 地方消費税の充実を含む税制抜本改革や、地方交付税の法定率の見直しを含む交付税総額の復元・充実を行うなど、住民に必要な行政サービスの維持を可能とする、安定的な地方財源の確保を図ること。 3 一括交付金の制度設計に当たっては、地方の裁量権や自由度が真に確保され、地域の実情に応じ、住民の生活を守る施策を十分に実施するに足りる所要額を確保すること。 4 「国と地方の協議の場」を法制化し、地方の意見が国の政策に反映される仕組みを構築すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定より意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第9号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、文部科学大臣、経済産業大臣 |
| 「知的財産立国」の推進を求める意見書 「知的財産基本法」の更なる具体化、「知的財産推進計画」の実施に着実に取り組むなど「知的財産立国」の推進に努めるよう強く要望する。 理由 日本経済の本格的な景気回復への道を確立し、我が国産業の国際競争力の強化を図る観点から、新たな知的財産の創造及びその効果的な活用による付加価値の創出を基軸とする、戦略的、総合的な施策を推進する必要がある。 そのためには、国、地方公共団体、大学、事業者等が「知的財産立国」を強力に推進していくための環境整備が不可欠であり、とりわけ、各府省に散在する知的財産権関連の行政機能の整理・統合、知的財産高等裁判所の一層の充実、特許審査の迅速化、特許取得の促進、知的財産権の価値評価手法の確立、知的財産権に係わる人材育成、消費者利益にも十分配慮したコンテンツ産業の育成、職務発明制度の適正な運用、特許権等侵害への対策強化、中小・ベンチャー企業への支援などに重点を置く政策の実現が求められる。 よって、国においては、これらの諸点を踏まえ、「知的財産基本法」の更なる具体化、「知的財産推進計画」の実施に着実に取り組み、世界最高水準の「知的財産立国」の実現に努めるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第10号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 「新過疎法」の制定を求める意見書 過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定するよう強く要望する。 理由 過疎地域は我が国の国土の大半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有し、都市に対する食料・水・エネルギーの供給や森林の二酸化炭素吸収による地球温暖化の防止など大きな役割を果たしている。しかしながら、過疎地域では人口減少と少子・高齢化が急激に進み、集落が消滅の危機にひんするなど、我が国の国土保全上、極めて深刻な状況に陥っている。 これまで4次にわたる過疎対策のための特別措置法が議員立法で制定され、総合的な過疎対策事業が行われてきたが、過疎地域の果たす多面的・公益的機能にかんがみ、引き続き過疎地域に対する総合的な支援を継続する必要がある。 よって、国においては、過疎対策を強力に推進するため、平成22年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の「新過疎法」を制定するとともに、制定に当たって、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 「新過疎法」については、過疎地域の果たす役割を評価し、新たな過疎対策の理念を明確にすること。 2 「平成の大合併」を踏まえ、過疎地域の様々な特性を勘案した「人口密度」、「森林率」などを加えた新たな指定要件・指定単位を設定すること。 3 過疎対策事業債の対象事業については地域の実情に合わせた要件緩和・弾力的運用を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第11号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境大臣 |
| 農山漁村の持つ多面的機能を維持する施策の推進を求める意見書 農山漁村の持つ多面的機能の維持・向上を推進するための施策を推進するよう強く要望する。 理由 我が国の農山漁村は安全・安心な食料を供給するだけでなく、豊かな自然環境に恵まれ、美しい景観を創出し、水源かん養や洪水の防止とともに、きれいな空気と水を生み出すなど、多面的な機能を有している。 しかしながら、こうした地域においては、過疎化、少子・高齢化の進展等により、担い手の減少、高齢化、生活基盤の整備の遅れなどが見られ、耕作放棄地の拡大等が進行している。このまま放置すれば、自然環境の維持・保全が困難となるばかりでなく、農山漁村の多面的機能が失われ、国民すべてにとって大きな損失が生じることが強く懸念される。 よって、国においては、農山漁村の持つ多面的機能の維持・向上を推進するため、次の施策を講ずるよう強く要望する。 1 条件が不利な農山村地域の農業生産を維持し、多面的機能を確保するための「中山間地域等直接支払制度」を継続し、さらに充実・強化すること。 2 国産材の需要を拡大するとともに、多様で健全な森林の整備・保全を進めて「美しい森林(もり)づくり」を展開するため、必要な財源を確保すること。 3 水産業・漁村の持つ多面的機能の維持・増進が図られるよう、支援策を充実すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する |
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| 平成21年12月9日(発議案第12号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、財務大臣、農林水産大臣、水産庁長官 |
| 大型クラゲ被害に対する抜本的な対策を求める意見書 漁業被害の拡大防止と漁業者が安心して操業できる環境整備のため、大型クラゲ被害に対し、総合的かつ抜本的な対策を講ずるよう強く要望する。 理由 大型クラゲが我が国周辺水域に大量に来遊し、日本各地の漁業に大きな被害を引き起こしている。大型クラゲ被害は、漁業者が可能な限りの対策を行っているにもかかわらず、千葉県沖では、操業中の漁船が転覆するなど人命にかかわる事態にまで拡大している。本県では定置漁業や漁船漁業の操業において、網漁具の破損や操業の中断、漁獲量の減少などの被害が発生し、更に主力魚種である秋サケの品質低下を招くなど本県漁業の振興に大きな影響を与えている。 今般の大型クラゲ被害は、漁業者にとってまさに「激甚災害」にも匹敵するものであり、関係国である中国、韓国、日本の三か国が協力して発生原因を究明し、発生水域で早期に駆除を実施することが求められるものであり、国の責任として全力で対処すべきである。 よって、国においては、漁業被害の拡大防止と漁業者が安心して操業できる環境を整備するため、大型クラゲ被害に対し、次の事項のとおり総合的かつ抜本的な対策を講ずるよう強く要望する。 1 大型クラゲ被害が今以上に拡大しないよう、早急に対策事業予算の追加手当を行うとともに、国が責任を持って自ら全力で駆除に取り組むこと。 2 漁業者が自主的に洋上駆除に取り組む場合の助成制度の拡大と要件の大幅な緩和を行うとともに、被害状況に応じた経営に対する助成を拡充するなど、漁業者に対する支援を強化すること。 3 対策事業の実施に当たっては、洋上駆除作業と漁獲作業との区分を見直し、漁業者の立場に立ち、駆除作業の軽減を図るための弾力的な運用を行うこと。 4 洋上駆除を効率的に行う機器等の開発を一層促進するとともに、新たな機器等の導入に当たっては国が責任を持って十分な手当を行うこと。 5 発生源とみられる中国沿岸域での原因究明と被害の未然防止のための早期駆除について、関係国で協力するよう全力で外交努力を行うこと。 6 中国沿岸域における大型クラゲの発生状況、中国・韓国両国との連携による駆除作業の状況、我が国周辺水域への来遊状況及び駆除作業の状況について迅速に漁業者へ情報を提供すること。 7 漁業共済への加入を希望する漁業者がすべて加入できるよう、漁業共済制度の拡充・強化を早急に図ること。 8 来年度以降においても、大型クラゲ被害のため漁獲金額が落ち込む場合には、被害年度の漁獲金額を考慮し、漁業共済制度における補償金額の算定基準が下がることのないように対処すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第13号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国家戦略担当大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、環境大臣 |
| 「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」及び「環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度」の延長を求める意見書 エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業(以下「エコポイント制度」という。)及び環境対応車への買い替え・購入に対する補助制度(以下「エコカー補助金」という。)について、延長等を行うよう強く要望する。 理由 平成21年度補正予算事業として実施されているエコポイント制度及びエコカー補助金は、平成22年3月末が期限となっている。エコポイント制度に関しては、申請受付件数も着実に増え、国民にも周知されてきている。また、エコカー補助金についても納車待ちの車種が出るなど大きな需要を生んでおり、平成21年7〜9月期の実質GDPのプラス成長に、これらの政策効果が寄与しているところである。 更に、世界が深刻な地球温暖化問題に直面する中、日本が世界の環境政策をリードし、低炭素社会を実現していくには、家庭部門の温室効果ガスを大幅に削減するための対策強化は不可欠であり、これらの政策は今後も継続すべきものであると考える。 よって、国においては、エコポイント制度及びエコカー補助金について、次の事項を実施するよう強く要望する。 1 平成22年3月末で期限が切れるエコポイント制度及びエコカー補助金を延長すること。 2 現在エコポイント制度で対象となっているエアコン・冷蔵庫・地上デジタル放送対応テレビに加え、省エネ効果が期待される製品の追加を検討すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年12月9日(発議案第14号) 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 |
| 身近な地域で安心して出産できる助産システム等の実現を求める意見書 身近な地域で安心して出産できる助産システム等の実現のため、特段の措置を講ずるよう強く要望する。 理由 全国的な産婦人科医の絶対的な不足により、拠点病院への産科の集約化が進められてきたが、その結果、地域に産科がない空白地帯は拡大しており、妊産婦やその家族に不安と負担を強いることとなっている。 このような中、身近な地域での妊婦の健康管理と安心な出産には、妊娠から出産まで一貫した見守りや出産後のケアも行う助産師の活用が不可欠であるが、平成18年6月の医療法改正により、分娩を取り扱う助産所は、産科又は産婦人科を担当する医師等を嘱託医師・嘱託医療機関として定めなければならず、その設置は厳しい現状にある。 また、最近では、妊婦健診を受けないままの飛び込み出産や緊急搬送のケースも増えてきているが、女性の就労環境の問題や妊婦自身の意識の問題があるとはいえ、その多くは経済的な理由が背景にあると考えられる。国では、妊婦健診への財政措置の拡充を平成22年度までの2年間としているが、社会保障の最低基準を定めたILO第102号条約では、妊娠・分娩は母性医療給付の対象とされており、国際社会では女性の生涯にわたる健康支援は人権として認められ、妊娠・出産は公費負担とされていることからも母体と新生児の健康を守るため、妊婦健診への継続した財政措置が求められる。 一方、本年より開始された「産科医療補償制度」について、創設は評価するものの、補償対象が極めて限定的であることに加え、その運営組織が国の機関ではなく、財団法人日本医療機能評価機構であること、民間保険制度を使った補償であることなど国のチェックが働く仕組みとなっていないことは大きな問題である。 よって、国においては、身近な地域で安心して出産できる助産システム等の実現のため、次の事項について、特段の措置を講ずるよう強く要望する。 1 助産師を活用するための措置を充実すること。 2 分娩を取り扱う助産所の嘱託医療機関等の確保を開設者個人に義務付けるのではなく「周産期医療対策事業」の実施主体である都道府県が仲介に入って確保するよう改めること。 3 妊婦健診はだれでも最低14回は無料で受けることができるよう財政的な措置を行うこと。 4 産科医療補償制度について、補償対象の拡大、公正・公平な運営組織による運営、透明性のある運営の確保及び国の責任に基づく公的補償となるよう抜本的な見直しを行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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