平成21年6月定例会議員提出議案一覧
(可決された意見書等については、内容をご覧いただけます。)
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第1号 | 岩手県議会会議規則の一部を改正する規則 | 平成21年6月23日 原案可決 |
| 番号 | 件名 | 議決結果 |
| 発議案第2号 | 生活保護の母子加算復活等を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第3号 | 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担比率2分の1への復元を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第4号 | 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第5号 | 核兵器廃絶の提唱・促進に関する意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第6号 | 海事地域(港町・船員)の活性化に関する施策を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第7号 | 最低賃金改正等に関する意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第8号 | 平成21年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第9号 | 新型インフルエンザ対策に関する意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第10号 | 北朝鮮による核・ミサイルと拉致問題の解決を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第11号 | 高規格幹線道路等の整備促進と総合的な評価の実施を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第12号 | ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第13号 | 経済危機対策などに伴う地方負担の軽減を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第14号 | 地方財政の充実・強化を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第15号 | 国直轄事業負担金の制度の見直しを求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第16号 | 青少年を有害情報から保護する携帯電話の利用環境の整備を求める意見書 | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第17号 | 産業・雇用対策特別委員会の設置について | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第18号 | 地域医療等対策特別委員会の設置について | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第19号 | 地球温暖化対策特別委員会の設置について | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 発議案第20号 | 地域間格差・地方分権調査特別委員会の設置について | 平成21年7月6日 原案可決 |
| 平成21年7月6日(発議案第2号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 |
| 生活保護の母子加算復活等を求める意見書 |
| 生活保護の母子加算等を含めた制度の改善を図られたい。 理由 生活保護制度は、我が国の社会保障制度における最後のセーフティネットであり、国が責任を持ってその水準を確保すべきものである。 生活保護の母子加算は、母子加算を除いた生活保護の基準額が一般勤労母子世帯における生活費と概ね均衡していることなどから、平成17年度から段階的に縮小し、平成21年4月に廃止されたが、母子世帯の平均所得そのものが一般世帯の約4割程度となっており、母子加算の廃止を行うことにより生活保護世帯の生活は一層厳しさを増している。 よって、国においては、憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活が営めるよう、生活保護における母子加算制度の復活の措置及び実態に則した加算の措置等を講じられるよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第3号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担比率2分の1への復元を求める意見書 |
| 義務教育費国庫負担制度の堅持及び国庫負担比率を2分の1へ復元することについて、特段の配慮をされたい。 理由 義務教育は、日本国憲法に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤であるが、その充実を図り、教育の全国水準や教育の機会均等を確保することは国の責務である。 平成17年に、国は義務教育費国庫負担金の国の負担比率を2分の1から3分の1とする大幅削減を決定したが、地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっている。 また、平成18年12月に、今後の地方分権の在り方について、その理念・手続を定めた地方分権改革推進法が成立し、地方分権改革推進計画を策定するための具体的指針を政府に勧告する任を持った地方分権改革推進委員会が設けられ、その「中間的な取りまとめ」の中で、義務教育費国庫負担金も含めた国庫補助負担金について、「廃止を含めたゼロベースでの見直しが必要である」と記述されているところであるが、以上の状況に鑑み、国におかれては、義務教育費国庫負担制度を堅持し、かつ、国庫負担比率を2分の1に復元されるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第4号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣 |
| 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める意見書 |
| 子どもたちに豊かな教育の機会を保障するとともに、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、きめ細やかな教育を実現するため、教育予算の拡充及び教職員定数の改善について、特段の配慮をされたい。 理由 子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤作りにとってきわめて重要であるが、現在の社会経済不安の中で、貧困と格差は、世代間に引き継がれている状況があり、経済的な理由から高校生の中途退学者も増えている。 また、子どもと向き合う時間の確保のための施策と、文部科学省による勤務実態調査で現れた極めて厳しい教職員の勤務実態の改善が喫緊の課題となっている。 しかしながら、義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっており、地方財政が逼迫している中、少人数教育の推進、学校施設、旅費・教材費、就学援助・奨学金制度など教育条件の自治体間格差が広がってきている。 自治体の財政力や保護者の所得の違いによって、子どもたちが受ける教育水準に格差があってはならず、教育予算を国全体として、しっかりと確保・充実させる必要がある。 よって、国においては、次の事項を実現されるよう、強く要望する。 1 「子どもと向き合う時間の確保」を図り、きめ細かい教育を実現するために、義務制第8次・高校第7次教職員定数改善計画を実施することとあわせて30人以下学級の実現を図ること。 2 家庭の所得の違いによって、子どもたちの教育や進路に影響がでないよう就学援助制度を拡充すること。また、そのための国の予算措置を行うこと。 あわせて、奨学金制度について、「貸与」から「給付」方式に改善すること。 3 学校施設整備費、教材費、図書費、旅費、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充実のため、地方交付税を含む国の予算を拡充すること。 4 教職員に人材を確保するため、教職員給与の財源を確保・充実すること。あわせて、40年ぶりに実施した文部科学省の勤務実態調査の結果を施策に反映し、実効ある超過勤務時間縮減対策を行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第5号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣 |
| 核兵器廃絶の提唱・促進に関する意見書 |
| 国は、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の厳守」を宣言し、核兵器のない世界のための共同の努力を内外に呼びかけることについて、特段の措置を講じられたい。 理由 核兵器のない世界は人類共通の願いであり、本県議会においても、平成10年に核兵器廃絶平和岩手県宣言を決議し、世界の恒久平和と核兵器廃絶を求めることを宣言しているところである。 去る平成21年4月、オバマ米国大統領は「核兵器のない世界」を追求する決意を表明した。それにこたえて、他の核保有国やNATO加盟国の政府にも核兵器の廃絶を支持する声が広がっているところである。 これを受けて、6月に国会においても「核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議」が衆参両議院において全会一致で可決された。 また、5月のNPT(核不拡散条約)再検討会議の第3回準備委員会では、多くの国の代表が、核兵器そのものを廃絶する道筋についても提起を行い、来年の再検討会議では「核兵器の全面廃絶に対する核兵器保有国の明確な約束」を議題とすることが決定されたところである。 このような中で、我が国は、唯一の被爆国として、世界の核兵器廃絶に向けて、先頭に立って努力する責務がある。 一方で世界には今もなお、膨大な核兵器が維持・配備されており、また北朝鮮で核実験が行われるなど、核兵器の拡散の危険も現実のものとなっているところである。 よって、国は、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の厳守」を改めて国連総会や国会などの場において内外に宣言し、各国に通知し、核兵器のない世界のための共同の努力を呼びかけ、率先して行動するように求めていくことを強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第6号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣 |
| 海事地域(港町・船員)の活性化に関する施策を求める意見書 |
| 港町を活性化し、海事産業・水産業の担い手を確保するための諸施策の実現について、特段の配慮をされたい。 理由 四囲を海に囲まれる我が国は、経済活動や生活の安定に不可欠な物流活動の多くを海上輸送に依存しており、また、安全な食料と水産物の安定的な供給は欠かすことができないが、我が国の海事産業及び水産業は、若年人口の減少や高齢化の進行などにより、その活力は停滞ないし後退しつつある。 本県内の各地の港町においても少子高齢化が進行しており、本県の海事産業及び水産業は後継者難により先細りの懸念が生じている。 我が国の幹部船員の数多くを輩出してきた水産高校についても、普通高校との統廃合、専攻科廃止による船舶職員養成施設の返上、練習船共有化といった動きが全国的に進んでいる。 このような状況をそのままにしておけば、港町の中長期的な活力の低下は避けられず、我が国海事産業及び水産業の衰退や、船員をはじめとする海事分野における人材の確保にも重大な支障を及ぼすおそれがある。 よって、国におかれては、次の事項を実現されるよう、強く要望する。 1 小・中学生を対象とした海事(水産)教室の実施や地域住民への広報活動その他若者や住民の海への関心を高めるための施策を講じること。 2 水産高校の本科・専攻科の充実を図り、水産系高校の活性化のため、水産政策の中に水産高校教育関連を位置づけること。 3 円滑な世代交代と高度な船舶運航能力を持つ海技士の育成・確保のための施策を拡充すること。 4 雇用機会の創出と就労支援、就労した船員の地域への居住を促進するための施策を地域が活用しやすい仕組みとして創設すること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第7号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 |
| 最低賃金改正等に関する意見書 |
| 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引き上げ及び中小企業対策の拡充について、適切な措置を講じられたい。 理由 労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。 一方、政府においては成長力底上げ戦略推進円卓会議を設置し、中小企業の生産力向上や最低賃金引き上げを図る議論がなされるとともに、最低賃金法が40年ぶりに改正され、平成20年7月に施行されるなど、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。 この最低賃金制度を有効に機能させるためには、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや中小企業の生産力向上が極めて重要な課題である。 ついては、最低賃金引き上げと同時に中小企業対策の拡充を早急に講じられるよう、強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第8号) |
| 意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長 |
| 平成21年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書 |
| 県内勤労者の労働条件の改善のため、岩手県最低賃金の適切な引き上げ及び事業所に対する最低賃金制度の周知徹底等について、適切な措置を講じられたい。 理由 労働基準法第2条は、労働条件の決定は労使が対等な立場で行うものと定めているが、最低賃金の影響を受ける多くの未組織労働者やパートタイム労働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状況にある。 一方、政府においては成長力底上げ戦略推進円卓会議を設置し、中小企業の生産力向上や最低賃金引き上げを図る議論がなされるとともに、最低賃金法が40年ぶりに改正され、平成20年7月に施行されるなど、最低賃金の持つ意義がますます重要になっている。 このような中、岩手県最低賃金は2年連続で9円引き上げられているものの、あるべき水準への引き上げができておらず、県内勤労者の有効なセーフティネットとして十分に機能しているとはいえない。 この最低賃金制度を有効に機能させるためには、県内事業者の実態を踏まえ、一般労働者の賃金の実態に見合った十分な水準への引き上げや、事業所に対する監督指導の強化及び最低賃金制度の周知徹底が、極めて重要な課題である。 ついては、平成21年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。 1 平成21年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、一般労働者の賃金水準を適切に反映するとともに、諸経済指標との整合性の確立や、さらには中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正を図ること。 2 岩手県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に対する監督指導を強化し、また、最低賃金制度の周知徹底を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第9号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣 |
| 新型インフルエンザ対策に関する意見書 |
| 秋以降に心配される新型インフルエンザ(A/H1N1)による患者数の大幅な増加等に対して、万全な対策を講ずるよう強く要望する。 理由 この度の新型インフルエンザ(A/H1N1)は、6月12日にWHOにおいてフェーズ6に引き上げられ、日本国内でも感染が拡大し、世界的にも大流行の兆しをみせている。 5月16日には神戸市内の高校生が、国内初の感染者として確認され、国の行動計画の対策レベルが「国内発生早期」に引き上げられる事態となったが、本県でも6月9日に、東北初となる感染患者が確認された。 これまで地方公共団体は、国の定めた行動計画やガイドラインを基本として対応してきたところであるが、新型インフルエンザウイルスの特徴が次第に明らかになるにつれて、基礎疾患を有するものを中心に重篤化することがあるものの、季節性インフルエンザ並みの病原性であるという特徴や感染の実態を踏まえた柔軟な対応が必要であることが判明した。 今後の対策にあっては、ウイルスの特徴や感染力、治療方法等を十分に見極めながら、病原性にあった複数の行動計画やガイドラインの策定、国と都道府県の役割に応じた体制整備と届け出基準の明確化、財政支援や報道の在り方など、一層の対応が求められている。 よって、国においては、秋以降に心配される新型インフルエンザ(A/H1N1)による患者数の大幅な増加や、なお発生が懸念される、より病原性が強い新型インフルエンザに対して、万全な対策を講ずるよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第10号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、国家公安委員会委員長 |
| 北朝鮮による核・ミサイルと拉致問題の解決を求める意見書 |
| 北朝鮮による核・ミサイルと拉致問題の解決に向け、国際社会が一致して強い姿勢で臨むよう、必要かつ適切な措置を講ずるよう強く要望する。 理由 北朝鮮は5月25日、核実験を行い成功したことを明らかにした。 北朝鮮による核実験は、平成18年以来2度目であり、国連安全保障理事会の制裁決議を無視した行動は、断じて許されるものではない。 北朝鮮は、本年4月にも、国際社会が反対する中、ミサイル発射実験を実施し、六者会合からの離脱と核開発の再開を表明、さらに7月4日には短・中距離弾道ミサイルを発射するなど、一連の強硬姿勢を貫く暴挙を重ねており、我が国を含む北東アジアをはじめ世界の平和と安全に深刻な脅威を与えている。 特に、我が国においては、北朝鮮の核・ミサイルの直接的な脅威にさらされるのみならず、拉致問題という重要な国家的問題を抱えており、平成20年夏の日朝実務者協議で合意され、秋までに行われる予定だった拉致被害者の再調査が全く進展がない現状では、こうした暴挙に対して、強い姿勢で臨むことが求められている。 よって、本議会は、北朝鮮に対し断固抗議する意を表するものであるが、国においては、我が国が独自に行っている経済制裁措置や国連安保理決議に基づく措置等を継続しつつ、国際社会が一致して、より強い姿勢で交渉に臨み、核・ミサイルと拉致問題の解決を図るよう強く要望する。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第11号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣 |
| 高規格幹線道路等の整備促進と総合的な評価の実施を求める意見書 |
| 高規格幹線道路等について、着実な整備促進と道路事業評価に当たっての総合的な評価の実施を行うよう強く要望する。 理由 本県は広大な面積を有し、今なお、人・物の移動を自動車に依存せざるを得ない状況にあるため、県民の安心・安全な生活の確保や活力ある地域経済の形成を図る基幹的インフラとして道路整備に取り組んできている。また、本県では、国の責任において、高規格幹線道路等のネットワークを早期に構築するよう永年にわたり求めてきた。 一方、国では将来交通需要推計や事業評価手法の見直しを行い、直轄事業について3便益による費用便益比(B/C)の点検を実施し、この結果を3月31日に公表した。 この点検の結果、直轄権限代行事業により整備が進められている一般国道106号「都南川目道路」のB/Cの値が、「命を守る道路」として極めて重要であるにも関わらず、東北で唯一1以下となり、事業が凍結されたことから、本県にとっては大変厳しい結果となった。 また、三陸縦貫自動車道「釜石山田道路」や三陸北縦貫道路「尾肝要道路」等では、その値が1に近くなっており、今後の道路整備の促進を図る上で大きな危機感を抱いている。 高規格幹線道路等は、道路ネットワークの骨格を形成する重要な道路であることから、着実に整備促進を図るとともに、道路事業評価に当たっては、走行時間短縮など経済効果だけでは判断できない様々な効果や地方の交通量僅少地域での移動手段の確保など、地域の実情を十分反映の上で総合的に判断する必要がある。 よって、国においては、一日も早く高規格幹線道路等のネットワークが形成されるよう、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。 1 一般国道106号「都南川目道路」の速やかな事業執行の再開 2 高規格幹線道路等の整備促進 3 道路事業における総合的な評価の実施 4 地方枠の確保や直轄道路事業費の確保 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第12号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣 |
| ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書 |
| 厳しい雇用情勢に対応するため、ハローワークの機能強化を図るよう強く要望する。 理由 現下の厳しい雇用情勢の中で、求職や各種助成金の申請、職業訓練の申し込みなどで、地域のハローワークの窓口は大変な混雑を呈しており、なかには窓口で3時間、4時間待ちの状況が生じており、窓口機能が極端に低下している状況が見られる。 また、休日・夜間の相談を求めるニーズも高くなってきており、現状の体制では求職者への対応に苦慮している実態も見られる。 こうした状況に対応するため、国においては、今般の「経済危機対策」により、ハローワークの機能強化に向け、人員・組織体制を抜本的に充実・強化することを決定しているが、この機能強化に当たっては、首都圏と比較して、有効求人倍率が低いことや、中小企業の割合が高いことなど雇用環境の厳しい地方や利用者の利便性に十分に配慮することが必要である。 よって、国においては、地域の雇用情勢や利用者の利便性を踏まえたハローワークの機能強化を行うため、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。 1 ハローワークの人員体制について、職員や相談員の増員に当たっては、単に窓口業務の対応件数が多い都市部に重点配分するのではなく、有効求人倍率が低い等により、きめ細やかな対応が求められる地方のハローワークの業務の実態等を踏まえ、適切な配分を行うこと。また、その運営について、地域の実情に応じて、休日・夜間の窓口業務の開庁を行うなど機能強化を図ること。 2 ジョブカードの推進に当たる職業訓練情報等連携推進員について、ジョブカフェなどへの重点配分を行い、若者・学生などの就職相談機能を強化すること。 3 事業主に対する雇用調整助成金等の窓口相談に当たっては、日本政策金融公庫が行う低利のつなぎ融資の制度などについて、適切な情報提供を行うよう努めること。 また、雇用調整助成金等の申請の受付に当たっては、申請アドバイザーの機能を強化するとともに、現場に出向いての相談体制や、必要に応じて社会保険労務士の活用を図るなど、きめ細やかな体制整備を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第13号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 |
| 経済危機対策などに伴う地方負担の軽減を求める意見書 |
| 経済危機対策を実行に移すための地方公共団体の財源確保のためのきめ細やかな対策を講ずることを強く要望する。 理由 我が国が直面している未曾有の経済危機を克服するため、国では4月10日に「経済危機対策」を策定し、5月29日には平成21年度補正予算が成立した。 この対策の中では、地方のひっ迫した財政事情を考慮し、地方負担の軽減策なども図られており、地方における公共投資のための臨時交付金や、温暖化対策、少子高齢社会への対応、安心・安全の実現のための事業を実施する臨時交付金なども盛り込まれている。 今後、こうした対策を実行に移すためには、地方公共団体による実効性ある事業実施等に向けた、きめ細やかな財源措置が求められるところである。 よって、国においては、経済危機対策などに伴う地方負担の軽減のため、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。 1 地域活性化・公共投資臨時交付金(1.4兆円)及び地域活性化・経済危機対策臨時交付金(1兆円)、さらには、経済対策関連の地方公共団体に配分される交付金により造成される15の基金などの運用に当たっては、それぞれの地域の実情や創意工夫に応じて柔軟に対応できるようにすること。 2 消費生活相談窓口機能強化を図るため積み増しが予定されている地方消費者行政活性化交付金については、人件費への充当の要件を緩和すること。 3 臨時的に21年度からの3か年分の財源措置が行われる基金などについて、その後の地方負担の在り方について、十分検討を行うこと。 4 平成21年度までの実施とされている公債費負担軽減対策の継続や、地方税の還付加算金の在り方について、急激に悪化している地方税財源の状況を勘案して検討を行うこと。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第14号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 |
| 地方財政の充実・強化を求める意見書 |
| 地方公共団体が地域経済の活性化や雇用対策の充実に継続して取り組めるような財政措置を講ずるよう強く要望する。 理由 世界同時不況に端を発した地域経済への打撃はさらに深刻の度合を増しており、地域の雇用確保や社会保障の分野などにおいて、様々なセーフティネット対策を講じる地方公共団体が果たす役割はますます重要なものとなっている。 このような中、福祉・介護施策の充実や農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など喫緊の課題に対応するための諸施策と雇用確保と結びつけながら、これらの政策分野の充実・強化を図っていくことは、地域経済の活性化や雇用対策の充実に大きく資するものと考えられる。 国においては、平成20年度の国の二次補正予算では、当面の追加予算措置として「ふるさと雇用再生特別交付金」などの雇用対策交付金が、平成21年度予算では、地方交付税に「地域雇用創出推進費」などを盛り込むなど地方公共団体への配慮のための措置を講じているところであるが、地域経済の活性化や雇用対策の充実の観点から、これらの財源措置を地方財政計画・地方交付税に恒久的に取り入れるなどの大胆な予算措置が必要である。 よって、国においては、地方公共団体が地域経済の活性化や雇用対策の充実に継続して取り組めるよう、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。 1 医療、福祉・介護分野の人材確保をはじめとするセーフティネット対策の充実、農林水産業の振興、環境対策など、喫緊の課題に対応するための財政需要を的確に把握し、平成22年度地方財政計画・地方交付税へ反映すること。 2 当面の財政措置として導入した地方交付税(地域雇用創出推進費)、雇用対策関連交付金などに相当する規模を恒久的に地方財政計画・地方交付税措置に取り入れ、地方公共団体が安心して雇用対策に取り組めるような環境整備を行うこと。 3 地方財源の充実・強化を図るため、国・地方の税収配分5:5を実現する税源移譲を実現すること。その際、偏在性が少なく安定的な地方税体系を構築できるよう、地方消費税の充実を中心とすること。 4 景気対策を目的とする公共事業に対して、地方負担を増加させることのないよう十分な財政措置を講じること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第15号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 |
| 国直轄事業負担金の制度の見直しを求める意見書 |
| 国直轄事業負担金制度を地方分権型社会にふさわしい内容となるよう廃止も含めて見直すよう強く要望する。 理由 国の直轄事業は、法律により事業範囲を定め、国自ら直接行う事業であり、全国的な見地から必要とされる広域的事業等であるが、その実施に当たっては、地方が国に直轄事業負担金を支出している。 この国直轄事業負担金の支出の際、地方公共団体と国の間において事前協議は必ずしも十分には行われず、事業費の内訳明細も示されないまま請求された額を地方が支払うという、地方分権の理念にそぐわない手続がとられている。 それゆえ、地方六団体をはじめとする地方の側や地方分権改革推進委員会、地方分権改革推進会議などにおいては、かねてから国直轄事業負担金の縮減・廃止や現行制度の早急な改善を求めており、国においても、「地方分権改革を推進するための地方税財政基盤の確立に関する決議」(平成21年3月27日参議院総務委員会)の例のように、「国の直轄事業については、国と地方の役割分担の明確化と国の役割の重点化の観点から、抜本的に見直すこと。また、直轄事業負担金については、役割分担の明確化等に応じ、廃止を含む見直しを行うこと」が提起されているところである。 このような中、5月末に示された負担金の明細においては、河川国道事務所等の庁舎改修費や職員の退職手当などまでが含まれていることが明らかになり、これを契機に、今後の国直轄事業負担金の在り方が、地方分権を推進する上での大きな課題として一層クローズアップされているところであるが、国直轄事業負担金の在り方については、地方の意見に真摯に耳を傾け、地方の自主性・裁量性を拡大し、分権型社会にふさわしい制度として構築することが必要である。 よって、国においては、国直轄事業の制度を地方分権型社会にふさわしい内容となるよう、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。 1 地方公共団体の予算編成等に支障を生じないよう、国は、負担金の基準や内訳明細について、早期に十分な説明や詳細の情報提供を徹底し、事業主体として地方公共団体への説明責任を果たすこと。また、負担金の対象とし得る経費の範囲について、明確な線引きを行うこと。 2 直轄事業の実施に当たっては、事前協議制度を導入するなど、地方公共団体の意見が十分反映できるよう現行制度を改善すること。 3 直轄事業の維持管理費に係る負担金については、本来、その管理水準を決定する管理者である国が負担すべきであり、建設費と比較して地方公共団体の負担の割合が高くなっているなど将来にわたり継続して地方財政にとって大きな負担となることから、早急に廃止すること。 4 直轄事業制度の根幹の見直しに向けて、国が責任を持つべき事業の縮減や地方に移譲すべき事業の拡大をはじめ、制度に関わる根幹的な問題について、十分に地方公共団体と協議すること。 また、地方が担うべき事業については権限と財源を一体的に移譲し、自らの判断で自主的、主体的に事業実施できるようにすること。 5 国と地方との役割と財政負担の在り方を一致させる観点から、社会資本整備に関する役割分担を明確にした上で、最終的には国直轄事業負担金制度を廃止することも視野に入れて、制度の見直しを図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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| 平成21年7月6日(発議案第16号) |
| 意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国家公安委員長、内閣府特命担当大臣(少子化対策、男女共同参画) |
| 青少年を有害情報から保護する携帯電話の利用環境の整備を求める意見書 |
| 青少年を有害情報から保護するため、携帯電話の利用環境の適切な整備のための対策を講ずるよう強く要望する。 理由 近年、携帯電話の急速な発達・普及は、利用者である私たち国民に大きな利便性をもたらす一方で、有害な情報が発達期の青少年の安全かつ健全な成長を阻害するなど問題も顕在化してきている。とりわけ、わいせつ又は児童ポルノ画像や児童売春の誘引、違法薬物の販売に関する情報、出会い系サイトや他人の悪口・誹謗中傷を載せたサイト等の有害な情報等の氾濫は、大きな社会問題となっており、早急な対策が求められている。 こうした中、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が制定され、本年4月から施行されたところである。本法律の施行により、青少年が安全にインターネットを利用することが可能となる環境が整備されることとなったが、一方、本法律施行後も引き続き青少年が有害情報に触れる危険性は排除できない。 本県においても、「青少年のための環境浄化に関する条例」の中で、青少年の健全な育成を阻害する恐れがある有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように、フィルタリング機能の活用を促すなど、インターネット利用環境の整備に努めてきたところである。 青少年が有害情報に接触する機会を減らすためには、その閲覧を防ぐフィルタリングが有効であり、同法において、携帯電話事業者は契約の相手が青少年の場合には、フィルタリングサービスの利用を条件として、その役務を提供することが義務付けられている。 しかし、保護者がサービスを利用しない旨の申し出をした場合には、その限りではないとされており、保護者の認識が不十分な場合、青少年が有害情報に接する危険性が大きい。 よって、国においては、青少年を有害情報から保護するため、次の事項について対策を講ずるよう強く要望する。 1 本年4月から施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」について、フィルタリングサービスの一層の普及が進むよう国民の理解を促進するなど、適切かつ効果的な運用を図ること。 2 契約時に保護者等に対して有害情報から青少年を保護する必要性等の説明を携帯電話事業者に徹底させること。 3 フィルタリングを不要とする保護者からの理由書の提出とその理由書の保存を携帯電話事業者に徹底させること。 4 フィルタリングの対象となる有害サイトと非有害サイトが、適切に区分されるよう、関係事業者に求めること。 5 青少年が有害情報に接触することができないよう、携帯電話事業者に新しい技術開発を促すこと。 6 インターネットの安全・安心な利用のための啓発を行うボランティアの養成や、啓発講座の開催、啓発資料の配布等、地域での啓発を推進すること。 7 小・中・高等学校等において、児童生徒のみならず、保護者や教員も対象にした情報モラル教育の充実を図ること。 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 |
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