平成20年6月定例会 請願・陳情
(採択されたものは、内容をご覧いただけます)
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 29 | 平成20年7月1日 | 岩手県入札契約制度の改善に関する請願 |
採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 26 | 平成20年6月25日 | 介護職員の待遇改善について請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 31 | 平成20年7月1日 | 「後期高齢者医療制度」の中止・撤回を求める請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 32 | 平成20年7月1日 | 後期高齢者医療制度の廃止を求める請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 27 | 平成20年6月30日 | 義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合2分の1復元を求める請願 |
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択 | 送付 |
| 28 | 平成20年6月30日 | 教育予算の拡充、教職員定数の改善を求める請願 |
継続審査 | − |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 25 | 平成20年5月29日 | 国営農業水利事業と地方農政局について請願 |
継続審査 | − |
| 30 | 平成20年7月1日 | ミニマムアクセス米の輸入を停止し再生産できる米価を求める請願 |
不採択 | − |
| 受理番号 | 受理年月日 | 請願陳情の件名 | 議決結果 | 採択請願の処置 |
| 16 | 平成19年11月29日 | 障がい者への差別をなくすための岩手県条例の制定について請願 |
採択(閉会中) | 送付 |
| 受理番号:16 |
| 受理年月日:平成19年11月29日 |
| 障がい者への差別をなくすための岩手県条例の制定について請願 |
| 障がい者への差別をなくすための岩手県条例の制定を求める。 (理由) 岩手県では今年(平成19年)、花巻市のクリーニング業の代表者による障がい者への虐待や賃金の不払いなどの違法行為が行われるという事件があった。また、かつては一戸町の福祉施設や奥州市の鋳物工場において、障がい者の年金着服などの事件が起こったことも記憶に新しいことと思う。今現在も、私たちのまわりには障がい者への差別や違法行為が行われ、その一部が報告されているが、それらは氷山の一角にすぎないと思われている。なぜ、このような障がい者に対する差別や虐待を初めとする権利侵害が起こり、また、それらを防ぐことができないのであろうか。 国連(国際人権規約委員会)は平成13年にわが国に対して、差別の禁止は例外のない絶対的な原則であると指摘し、差別禁止法制の強化を求め、特に障がいのある人に関する差別条項を廃止し、あらゆる差別を禁止する法律を制定するよう勧告している。また、この間に国連では、平成18年8月に特別委員会(アドホック委員会)において「障害者権利条約草案」を基本合意し、12月には国連総会で条約の採択が行われた。現在、わが国はこの「障害者権利条約」の批准に向けて、条約の翻訳と訳語の検討を行いながら、国内法との調整等の緒についたところである。今後、批准に向けて多くの課題に取り組みながら、幅広い市民レベルの理解と、全国的な運動が期待されるところである。 イギリスやアメリカなど、世界の40カ国以上の国では障がい者への差別禁止等に関する法律が制定されているが、日本においては前述の状況であり、地方自治体においても唯一、千葉県が昨年(平成18年)10月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定したばかりで、まだまだ地方自治体の取り組みもスタートしたばかりである。 岩手県では、これまでにも行政や福祉団体などを中心に、障がい者への差別や虐待等の根絶に向けた様々な取り組みがなされてきたが、前述のように、未だに虐待や賃金の不払い、年金の使い込みなどの報道がなされている。また、障がい者の差別禁止に関する国内外の取り組みは、行政と市民とが一体となり、まさに社会的な障壁をなくしていくことに主要なねらいがあると考える。そして、何よりも障がい者への誤解や偏見、差別がない社会をつくることこそが、誰もが安心して暮らせる市民社会であるとも考える。 このような状況から、私達は障がい者が誤解、偏見から生じる社会生活上の様々な不利益を明らかにするとともに、それらを解消し、誰もが地域の中で安心して、自分らしく生き生きと暮らしていける社会を目指して、岩手県議会に対し、障がい者への差別をなくすための岩手県条例の制定を請願する。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:26 |
| 受理年月日:平成20年6月25日 |
| 介護職員の待遇改善について請願 |
| 介護保険制度を安定的に維持していくため「介護職員の待遇」改善について請願する。 (理由) 介護保険制度が安定的に持続し、これからも県民の信頼を得て発展していくことは、介護老人保健施設の現場で日々利用者と接しているものとして最大の願いであり、そのため、厳しい保健・医療・福祉情勢の中で、地域と一体となり、地域ケアの拠点施設として、鋭意努力しているところである。 しかし、介護報酬改定後の介護老人保健施設を取り巻く環境は厳しく、介護報酬改定のたびに収入は減少しており、それに加え運営経費は増大する現状にあり、社団法人全国老人保健施設協会(以下「全老健」という。)の緊急実態調査によれば、平成18年度の全老健加入施設全体の経常損益は3.8%まで低下し、すでに事業所単位では介護職員の適切な給与確保は困難になっており、現行の介護職員の給与水準は、期待される仕事内容には見合わず、また、他産業と比較しても低水準であることから、近年特に有資格者の介護に熟練・熟達した介護職員が一人一人と他職種へ去り、介護職員の確保が困難になってきているところである。少子高齢化社会は、本県においても急激に進んでおり、このままでは県民の介護を担う体制を構築できず、結果として介護難民を出現させることになると私どもは強い危機感を抱いている。 そこで、全老健からの呼びかけで「介護職員の生活を守る署名」が全国で展開され、この趣旨に賛同した署名が平成20年3月4日現在で1,663,501名集まり、全老健を通じ、厚生労働大臣、財務大臣に介護職員の待遇改善を陳情した。 また、平成20年6月5日には「介護職員の生活を守る緊急全国集会」を全国老人保健施設連盟と全老健が主催となり、東京都内の日比谷公園大音楽堂において開催し、国・国会に強く要望したところである。 本協会においても介護現場の崩壊を食い止め、介護職員の待遇改善につながる介護報酬の早期見直しについて要望していくため、県内会員施設職員や県民に対して署名をお願いしたところ、22,708名の署名が集まり、平成20年3月6日に岩手県知事に陳情したところである。 ついては、県民の熱い思いと期待を込めた「介護職員の生活を守る署名」の実現と介護老人保健施設経営状況の実態を御理解いただき、介護職員に「普通の生活」を保障できる給与体系が可能となるよう、来年度の介護報酬の増額改定について、貴職から国会や国に対して申し入れをしていただきたく、お願い申し上げる。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:27 |
| 受理年月日:平成20年6月30日 |
| 義務教育費国庫負担制度堅持及び負担割合2分の1復元を求める請願 |
| 義務教育は、日本国憲法に基づき、子供たち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培い、社会人になるために欠かせない基盤である。教育の全国水準や教育の機会均等を確保する義務教育の基盤作りは国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。 しかし、義務教育費国庫負担制度は国の財政難を理由に、1984年以降少しずつ切り崩されてきた。この間、全国の多くの県議会及び市町村議会から義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書が提出されてきた。 ところが、こうした設置者や教育関係者の声があるにもかかわらず、2005年、国は義務教育費国庫負担金について国の負担割合を2分の1から3分の1とする大幅削減を決定した。義務教育費国庫負担金の負担割合が2分の1から3分の1に縮小されたことや地方交付税削減の影響、厳しい地方財政の状況などから、自治体において教育予算を確保することは困難となっている。 さらに2006年12月、今後の地方分権のあり方について、その理念・手続きを定めた「地方分権改革推進法」が成立した。この法律は、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方の税源配分等の財政措置のあり方を含めて、地方分権改革推進計画を策定するものである。地方分権改革推進計画を策定するための具体的指針を政府に勧告する任を持った「地方分権改革推進委員会」が設けられ、3年間にわたって検討がされることになる。この中で、義務教育費国庫負担制度についても議論の対象となることは必至である。 このような理由から、次の事項の実現を求める意見書を国の関係機関へ提出していただきたく請願する。 1 義務教育費国庫負担制度を堅持すること。 2 義務教育費国庫負担割合を、2分の1に復元すること。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:29 |
| 受理年月日:平成20年7月1日 |
| 岩手県入札契約制度の改善に関する請願 |
| (要旨) 建設業の経営を健全に維持し、将来に向けて本県の基幹産業として持続的発展が可能となるよう、競争性・透明性・公正性を踏まえた入札契約制度の改善を図っていただきたい。 (理由) 建設産業は良質な社会資本を整備するために技術の研鑽に努め、加えて、この度、6月14日に震度6強を記録した岩手・宮城内陸地震の応急復旧等への迅速な対応を初め、「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づく幾多の災害応急対策や、除雪対策など行政の補完的役割を担うとともに、多くの地域貢献活動を行い、さらに、地域経済と雇用を下支えする役割を果たすなど、真に地域に密着した基幹産業として努めてきた。 私ども建設産業界の現状は、相次ぐ公共事業の縮減と度重なる入札・契約制度の改定などにより、価格競争は激しさを増し、落札率が下落し続けるとともに企業収益も激減し続け、平成18年度の総資本経常利益率はマイナス1.52%、売上高経常利益率はマイナス1.53%まで落ち込むなど、建設企業は慢性的な赤字体質が常態化している。 また、平成19年7月から原則すべての県営建設工事に条件付一般競争入札が導入されたが、その結果、平成19年度の落札率(普通会計・随意契約除き)は83.7%まで下降しており、平成18年度の85.6%と比較して極めて厳しい状況で推移している。 このような状況下では、価格競争の激化によるダンピング受注が横行し続け、適正な企業収益が得られず、工事品質への影響が危惧されることに加え、下請企業や現場で働く者へのしわ寄せによる労務所得の減少は、建設産業全体の疲弊とともに、地域経済そのものの破綻が懸念されるところである。 ついては、県営建設工事の入札契約制度における次の状況を勘案のうえ、ダンピング対策の強化を初め、競争性・透明性・公正性を踏まえた入札契約制度の改善が図られるよう請願する。 1 調査基準価格(制度適用価格)を国土交通省並みに引き上げるとともに、失格基準価格を引き上げることにより、ダンピング受注を排除できると思料される。 (1) 平成19年度の落札率(普通会計・随意契約除き)は、83.7%であり、平成18年度落札率の85.6%から1.9%下落していること。 (2) 当協会によるアンケート調査(平成19年7月以降11月末日間の工事:462件中、会員受注315件のうち落札率80%の工事208件を対象:回答158件)の分析によれば、例えば設計額1億円以上の土木工事の場合、工事内訳書の区分比率は、純工事費が74%、現場管理費が8%程度、一般管理費が5%程度と算出され、最低価格率は87%以上が適正と見込まれること。 (3) 公共工事の積算単価が市場調査により決定され、それに基づく設計積算額の適正な算出による予定価格(上限拘束性)の設定に特段の問題がないとすれば、高い落札率を不当に高いとする理由はないものと思料されること。 2 低入札価格調査制度における適用項目の1億円以上の工事に適用される項目を、順次、全ての工事に拡大し適用することにより不良不適格業者を排除できると思料される。 3 予定価格の事前公表は、業者の見積もり努力を損ないダンピング受注を助長する要因があることから、予定価格を事後公表にすることにより、設計積算能力の向上とともに、技術と経営に優れた企業が伸びられる環境整備が図られると思料される。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:31 |
| 受理年月日:平成20年7月1日 |
| 「後期高齢者医療制度」の中止・撤回を求める請願 |
| 2008年4月から、後期高齢者医療制度が始まった。実施と同時に窓口には問い合わせや抗議の声が殺到した。また、新聞の投書欄には、制度に対する怒りや悲しみの声が連日寄せられている。世論調査では、国民の7割以上がこの制度を「評価しない」としている。 世論の強い批判を受けて、福田首相は「制度の説明が不十分だった」と国民に理解されていないことを認めたが、問題の多い制度自体は変更せず、「見直し」でごまかそうとしている。 この制度には、@保険料が有無を言わさず年金から天引きされる。Aわずか年間18万円の年金からも保険料が天引きされる。B18万円以下であっても、また、無収入であっても保険料を納めなければならない。C保険料を滞納すると、国民健康保険と同様に資格証明書が発行され、医療費の支払いが全額自己負担となり、医療が極めて受けにくくなる。D75歳で区切った世界に例のない年齢差別医療である。E安上がりで粗診・粗療につながる「後期高齢者診療料」が導入された。F制度を支える財源について、公費の負担増は抑えられる一方、現役世代と後期高齢者の負担が今後大きく増加するなど多くの問題点がある。 この制度は、岩手県民の生活にも大きな影響を及ぼす。75歳以上の高齢者は、国民健康保険から切り離されたことによって、本年3月までは人間ドックの補助を受けられたが、4月からは受けられなくなった。 ついては、後期高齢者医療制度について、中止・撤回するよう、地方自治法第99条に基づき、国に対し意見書を提出していただくよう、請願する。 |
| ●戻る● |
| 受理番号:32 |
| 受理年月日:平成20年7月1日 |
| 後期高齢者医療制度の廃止を求める請願 |
後期高齢者医療制度について、国民的合意を前提に、高齢者医療を含む医療制度の抜本改革を行うとともに、その間、「後期高齢者医療制度」の廃止を速やかに行われたい。 (理由) 国は今年4月から、75歳以上の高齢者を対象に新たに後期高齢者医療制度を実施している。 この制度は、75歳以上の全ての高齢者から保険料を徴収するため、これまでの被保険者の被扶養者となっていた高齢者に新たな負担が生じたことや、年金からの保険料の天引き、保険料滞納者の窓口での医療費全額負担、75歳以上の高齢者を対象とした診療報酬制度等の多くの問題点が出ている。さらには、低所得者の負担増など、国のこれまでの説明とはまったく反対の事象が多く見られるほか、制度導入に伴い、75歳以上の高齢者の健康診断の実施打ち切りなど、高齢者の健康増進にとって極めて憂慮すべき事態が起きている。 また、その内容についても、いまだ県民に浸透しているとは言いがたく、後期高齢者医療制度への不信感が高まっている。 これらの状況を踏まえて、国においては、後期高齢者医療制度の各種軽減措置や終末期相談支援料凍結などに着手しているものの、制度そのものの見直しには至っていない。 この制度により、本県においても75歳以上の高齢者は国民健康保険から切り離され、本年4月から人間ドックの補助を受けられなくなるなど、県民の生活にも大きな影響を及ぼしている。 ついては、貴議会として、地方自治法第99条に基づき、次の事項に係る意見書を、政府、関係機関に対し提出されるよう請願する。 1 国民的合意を前提に、高齢者医療を含む医療制度の抜本改革を行うこと。 その間、「後期高齢者医療制度」の廃止を速やかに行うこと。 |
| ●戻る● |